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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第76条の11

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  1. 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
  2. 一設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
  3. 二定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の11は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の11の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の11は第二節 設立に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の11の前の条は道路運送車両法第76条の10です。
  7. 道路運送車両法第76条の11の次の条は道路運送車両法第76条の12です。
  8. 道路運送車両法第76条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法76条の11は、軽自動車検査協会の設立認可基準を定める。欠格事由がなく、業務の健全性と安全・公害防止への寄与が確実なら、大臣は認可しなければならない。

Q · 軽自動車検査協会の設立は、国土交通大臣の気分次第で断られることもあるの?

要件を満たせば、大臣は認可を拒めない仕組みです

道路運送車両法76条の11によると、国土交通大臣は、申請内容が二つの欠格事由(設立手続や定款・事業計画書の法令違反、虚偽記載や記載漏れ)に当たらず、業務が健全に行われ、軽自動車の安全確保と公害防止に確実に役立つと認められるとき、設立を「認可しなければならない」とされています。ただし「確実であると認められる」かどうかの判断には、大臣の評価が入ります。

解説

軽自動車の車検証を受け取る窓口は、国の運輸支局ではない。「軽自動車検査協会」という法人である。その協会が生まれる入口を定めたのが本条だ。国土交通大臣は、協会の設立認可の申請を受けたとき、二つの欠格事由(設立手続や定款・事業計画書の法令違反、虚偽記載や記載漏れ)のどちらにも当たらず、業務が健全に行われ、軽自動車の安全確保と公害防止に確実に役立つと認められれば、「認可をしなければならない」。注目すべきはこの語尾である。「認可することができる」ではなく「しなければならない」と書かれている。要件を満たす限り、大臣の好みで拒否する余地は条文上ない。一方で「確実であると認められる」という評価の部分には、大臣の判断が入り込む。国家の検査事務を民間に近い法人に任せるとき、立法者は審査の関門を二重にした。形式の審査と、実質の見極めである。軽自動車の車検が「国の検査」と同じ重みを持つ理由は、この入口の設計にある。

法的な位置づけ

道路運送車両法第76条の11は、軽自動車検査協会の設立認可基準を定める規定である。国土交通大臣は、申請内容が法令違反・虚偽記載等の欠格事由に該当せず、業務の健全な遂行と軽自動車の安全性確保及び公害防止への寄与が確実と認められる場合、設立の認可をしなければならない。形式要件と実質要件の二層で構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会とは何ですか?

軽自動車の検査事務を担う法人です。道路運送車両法に基づき、国土交通大臣の設立認可を受けて設けられています。国の役所そのものではありません。

Q2軽自動車の車検はどこで受けますか?

軽自動車の検査は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会の事務所・支所で行われます。普通車とは窓口が異なるため、事前の確認が必要です。

Q3設立認可の欠格事由とは?

道路運送車両法76条の11各号の二つです。①設立手続や定款・事業計画書の法令違反、②定款・事業計画書の虚偽記載や記載漏れが該当します。

Q4認可しなければならないとはどういう意味?

要件をすべて満たす申請については、国土交通大臣に認可の義務があるという意味です。条文上、大臣が好みで拒否する余地は認められていません。

Q5認可と許可の違いは?

講学上、許可は一般的禁止を解除する行為、認可は第三者の法律行為を補充してその効力を完成させる行為とされます。法人の設立認可は後者の典型例です。

Q6軽自動車検査協会の設立を認可するのは誰?

国土交通大臣です。道路運送車両法76条の10の申請を受けて、76条の11の基準に照らして審査し、設立の認可を行います。

Q7軽自動車の名義変更はどこでする?

軽自動車の名義変更や住所変更も、原則として軽自動車検査協会の窓口で手続します。代行を頼む場合は行政書士や販売店に相談できます。

Q8羈束行為と裁量行為の違いは?

羈束行為は法律が行政の判断を厳格に拘束する行為、裁量行為は行政に判断の幅が認められる行為です。76条の11は両方の性質を併せ持つと読まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1軽自動車の車検って、なんで普通車と窓口が違うんですか?

軽自動車の検査事務は、道路運送車両法第五章の二に基づいて設立された軽自動車検査協会が担っているからである。協会の設立には国土交通大臣の認可が必要で、その基準を定めたのが本条(76条の11)だ。実務のポイント:名義変更や住所変更も協会の窓口が扱う。代行を頼むなら、軽自動車の手続きに慣れた行政書士や販売店かどうかで手際が大きく変わる。

Q2「認可しなければならない」って、大臣は断れないってことですか?

二つの欠格事由(法令違反、虚偽記載・記載漏れ)に当たらず、業務の健全性と安全確保・公害防止への寄与が確実と認められれば、認可が義務になる。ただ、「確実と認められる」かどうかの判断には評価が入る。実務のポイント:試験で語尾だけを見て「完全な羈束行為」と書くと減点されやすい。要件認定の段階に判断の余地があると書き添えるのが定石である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 軽自動車の車検も普通車と同じく国の運輸支局が直接やっていると思われがちだが、軽自動車の検査事務を担うのは軽自動車検査協会である。協会は国の役所そのものではなく、本条の認可を経て設立された法人だ。検査の効力が国の検査と同等に扱われるのは、法律がそう設計しているからである。
  • 「認可しなければならない」とあるから審査は形式だけだ、と読むのは浅い。条文は二つの欠格事由に当たらないことに加え、業務の健全性と、安全確保・公害防止への寄与が『確実』と認められることを求めている。形式要件は機械的に判定できても、後半の実質要件では大臣の評価が中心になる。羈束と裁量が一文の中に同居しているという読み方が、行政法の答案では問われる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容76条の11:国土交通大臣による設立認可の基準76条の10:設立認可の申請手続
58条:有効な自動車検査証なき運行の禁止
名宛人国土交通大臣(認可する側)協会の設立を目指す者(申請する側)
自動車の使用者
制度上の役割協会の設立を認める入口の関門審査の前提となる申請の方式
検査制度を実効化する運行側の規制

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・交通部の委託検験制度

台湾でも車両検査の一部を民間の代検場に委託する仕組みがあり、公的検査の担い手を国以外に広げる点で日本と共通する

韓国
자동차관리법・한국교통안전공단법

韓国では公団が自動車検査を担い、指定整備事業者も検査を行う。専門法人に検査を託す構造は日本の協会方式に近い

ドイツ
StVZO § 29・Anlage VIIIb

ドイツでは TÜV などの民間監督機関が承認を受けて車両検査を行う。承認要件を明文で定める点が本条と対応する

アメリカ
各州法

米国では車両検査は州の権限であり、州の認可を受けた民間検査所方式を採る州もあれば、検査制度自体がない州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 軽トラの車検の予約を取ろうとして、運輸支局に電話したら「軽自動車は検査協会へ」と言われた。そもそもなぜ窓口が分かれているのか? その分岐点は、国が軽自動車の検査事務を担う協会の設立を、本条の認可という関門を通して認めた点にある。
  • 行政法のゼミで「『認可しなければならない』は羈束行為か裁量行為か」と問われた。語尾は羈束に見えるが、「寄与することが確実であると認められるとき」という要件の認定には評価が入る。レポートの締切まであと二日、条文の二層構造に気付けるかで答案の深さが変わる。

学説

通説:本条の効果部分「認可をしなければならない」は羈束的だが、「業務が健全に行われ」「寄与することが確実であると認められる」の認定には評価が伴い、要件裁量が残ると解される。

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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