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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第76条の8(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、道路運送車両法第76条の8に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の8(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の8の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の8は第一節 総則に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の8の前の条は道路運送車両法第76条の7です。
  7. 道路運送車両法第76条の8の次の条は道路運送車両法第76条の9です。
  8. 道路運送車両法第76条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法76条の8は、軽自動車検査協会に一般法人法4条と78条を準用し、協会の住所を主たる事務所の所在地とし、代表者の職務上の加害について協会自身が賠償責任を負う。

Q · 軽自動車検査協会の代表者の行為で損害を受けたら、誰に請求できる?

代表者の職務上の加害なら協会自身が賠償責任を負う

道路運送車両法76条の8は、一般法人法78条を軽自動車検査協会に準用しています。そのため、理事長など協会を代表する者が職務を行うについて第三者に損害を与えた場合、協会そのものが賠償責任を負います。一方、窓口や検査ラインの職員の行為は78条の対象外で、民法715条の使用者責任や国家賠償法1条の適用が問題となり、どの構成によるかは実務上解釈が分かれています。

解説

軽自動車の車検を実際に担っているのは、国の運輸支局ではない。「軽自動車検査協会」という、法律に基づいて設けられた特別な法人である。本条は、この協会に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の二つの条文を借りてきて当てはめる(準用する)。一つ目は第4条で、協会の法律上の住所は主たる事務所の所在地とされる。二つ目は第78条で、理事長など協会を代表する者が職務を行う中で第三者に損害を与えたとき、協会自身が賠償責任を負う。代表者個人の財布ではなく、協会という組織そのものに請求を向けられるということだ。ただし、第78条が対象とするのはあくまで「代表者」の行為である。窓口や検査ラインの職員によるミスは、民法715条の使用者責任(従業員の加害について雇い主が負う責任)や国家賠償法の適用といった別の道筋で考える必要があり、どれに当たるかは実務上解釈が分かれている。地味な一行に見えるが、誰を相手に、どこの裁判所で争うかの出発点がここで決まる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第76条の8は、軽自動車検査協会に一般法人法の二つの規定を準用する条文である。同法第4条の準用により協会の住所は主たる事務所の所在地とされ、同法第78条の準用により代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を協会が賠償する責任を負う。特別法人である協会に、一般法人と同水準の住所と代表者責任のルールを与える機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会とは何ですか?

軽自動車の検査事務を担うため、道路運送車両法に基づいて設けられた法人です。国の運輸支局とは別の組織で、軽自動車の車検や検査関連の窓口業務を行っています。

Q2道路運送車両法76条の8とはどんな規定ですか?

軽自動車検査協会に一般法人法4条(住所)と78条(代表者の加害に対する法人の責任)を準用する規定です。協会の住所と賠償責任の所在を明確にします。

Q3軽自動車検査協会の住所はどこになりますか?

一般法人法4条の準用により、主たる事務所の所在地が協会の住所とされます。請求書面の宛先や、訴える裁判所の基準地を決める出発点になります。

Q4軽自動車検査協会の職員のミスは誰が責任を負う?

職員の行為は本条が準用する一般法人法78条の対象外です。民法715条の使用者責任や国家賠償法1条の適用が問題となり、実務上解釈が分かれています。

Q5一般法人法78条の準用とはどういう意味ですか?

一般法人に適用される「代表者の職務上の加害は法人が賠償する」というルールを、軽自動車検査協会にも当てはめるという意味です。

Q6軽自動車検査協会を訴える裁判所はどこ?

原則は主たる事務所所在地の裁判所です(民訴4条4項)。地方事務所の業務に関する訴えなら、その事務所所在地の裁判所にも訴えられます(同法5条5号)。

Q7軽自動車の車検トラブルで国家賠償請求できる?

協会の検査事務が国家賠償法1条の「公権力の行使」に当たるかは実務上解釈が分かれています。協会と国のどちらを相手方にするかを事案ごとに検討する必要があります。

Q8協会の代表者個人に損害賠償を請求できますか?

本条により協会自身が責任を負うため、通常は協会を相手方にします。代表者個人の責任を別途問えるかは、別の法律構成の検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1軽の車検でミスされたら、国を訴えればいいんですか?

一概には言えない。軽自動車の検査事務は道路運送車両法に基づく軽自動車検査協会が担っており、本条により協会は代表者の職務上の加害について自ら賠償責任を負う(一般法人法78条の準用)。国家賠償法1条の対象になるかは実務上解釈が分かれている。実務のポイント:相手方の選択に迷う事案では、協会と国を共同被告とする構成も検討される

Q2協会の住所ってどこ扱いになるんですか?地元の事務所じゃダメですか?

本条が準用する一般法人法4条により、協会の住所は主たる事務所の所在地とされ、民事訴訟法4条4項により普通裁判籍もそこになる。ただし特定の事務所の業務に関する訴えなら、同法5条5号によりその事務所の所在地の裁判所にも訴えられる。実務のポイント:地元の検査事務所で起きたトラブルなら、5条5号を使えば本部所在地まで出向かずに済む可能性がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検は国がやっているのだから、ミスがあれば国に言えばいい」という問いの立て方自体がずれている。軽自動車の検査事務は協会という独立した法人が担っており、請求の相手方を協会とするか国とするかの検討から始めなければならない。どちらが適切かは事案と法律構成によって異なり、実務上解釈が分かれている
  • 法人が代表者の加害について責任を負うことまでは知っていても、その範囲が「代表者」が「職務を行うについて」加えた損害に限られることは見落とされやすい。職員個人のミスは第78条の対象外であり、民法715条など別の条文で組み立て直す必要がある。構成を誤ると主張そのものが空振りに終わる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第28条・第29条、國家賠償法第4条

台湾民法は法人が代表者等の職務上の加害について行為者と連帯して賠償責任を負うと定め、住所も主たる事務所所在地とする。公権力を委託された団体については國家賠償法4条の規律がある

韓国
민법 제35조・제36조

韓国民法も法人の不法行為能力と主たる事務所所在地を住所とする規定を置き、日本の一般法人法4条・78条と同じ構造を持つ

中国
民法典 第62条・第63条

中国民法典は法定代表者の職務上の加害について法人が民事責任を負い、主たる事務機構所在地を住所とする

ドイツ
BGB § 31・§ 89

ドイツは社団の機関責任を§31で定め、§89で公法上の法人にも準用する。公権力の委託を受けた者の行為は職務責任(§839 BGB・Art. 34 GG)の問題となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 軽自動車検査協会の事務所で受けた検査の手続に不備があり、再検査のため仕事を二日休むことになったら、誰に何を請求できるのか? 協会の代表者の職務上の行為が原因なら、一般法人法78条の準用により協会自身が責任を負う。窓口職員の行為であれば、民法715条や国家賠償法が問題になり、ここは実務上解釈が分かれている
  • 法務担当として、協会を相手方とする請求書面を作ることになった。宛先は主たる事務所の所在地。この住所を決めている根拠が本条である

学説

通説:一般法人法78条は、代表者を法人の機関とみて、その職務上の加害を法人自身の責任とする規定であり、使用者責任(民法715条)とは別系統の責任である。本条の準用により協会にも同じ構造が及ぶ。

国家賠償法適用をめぐる議論:協会が行う検査事務が国の事務を担う公権力の行使に当たるなら、国家賠償法1条により国または協会の責任が問題となりうる。本条の民事責任との関係は、実務上解釈が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)前後(要検証) 公益法人制度改革に伴い、準用先が民法の旧法人規定から一般法人法第4条及び第78条へ改められたとみられる。改正年、新設か改正かの区別は人的検証が必要

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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