道路運送車両法 第76条の7(登記)
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- 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、道路運送車両法第76条の7に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の7(登記)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の7の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の7は第一節 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の7の前の条は道路運送車両法第76条の6です。
- 道路運送車両法第76条の7の次の条は道路運送車両法第76条の8です。
- 道路運送車両法第76条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の7は、軽自動車検査協会に政令に基づく登記を義務づける。登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない。
Q · 軽自動車検査協会の代表者が変わったら、登記前でも取引相手に主張できるの?
できない。登記の後でなければ第三者に対抗できない
道路運送車両法第76条の7第1項は、軽自動車検査協会に政令の定めるところによる登記を義務づけています。同条第2項により、代表者の氏名や事務所の所在地など登記しなければならない事項は、登記が済むまで第三者に対抗できません。協会と取引する事業者は、協会側の説明だけに頼らず、法務局で登記事項証明書を取得して代表権の有無や変更日を確認するのが確実です。
解説
軽自動車の車検を実際に受け付けている「軽自動車検査協会」は、国の役所ではない。道路運送車両法に基づいてつくられた特別な法人である。本条はこの協会に、政令(組合等登記令)に従って登記する義務を課している。第2項が要点である。登記しなければならない事項(名称、事務所の所在地、代表権を持つ者など)は、登記を済ませるまで第三者に主張できない。たとえば協会の代表者が交代しても、登記が済んでいなければ、協会は外部の取引相手に「もう前の代表者には権限がない」と言えない。あなたが協会と契約する業者の立場なら、確認先は協会の説明ではなく、法務局の登記事項証明書(登記簿の写し)である。公的な業務を担う法人であっても、取引の安全は登記簿という公開の台帳で守られている。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の7は、軽自動車検査協会の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第1項は協会に政令の定めるところによる登記を義務づけ、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗できないとする。法人の組織情報を公示し、取引の安全を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会の登記簿は誰でも取れますか?
取得できます。法人の登記事項証明書は、利害関係の有無を問わず法務局の窓口やオンライン請求で誰でも取得できます。手数料は数百円程度です。
Q2軽自動車検査協会の登記事項証明書の取り方は?
最寄りの法務局の窓口、郵送、または登記・供託オンライン申請システムで請求します。法人名と主たる事務所の所在地を特定して申請します。
Q3登記の対抗力とはどういう意味ですか?
登記した事項を第三者に主張できる効力のことです。本条第2項では、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないとされています。
Q4道路運送車両法 第76条の7何が書いてある?
軽自動車検査協会の登記義務(第1項)と、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないこと(第2項)の二つを定めています。
Q5軽自動車検査協会の登記はどの政令に基づく?
本条は「政令で定めるところにより」とし、具体的な登記手続は政令に委ねています。協会の登記は組合等登記令に基づくとされています。
Q6協会の事務所移転の登記前に送った書類は有効?
移転の登記が済むまで、協会は事務所の移転を第三者に対抗できません。登記前の段階では、取引相手は登記上の所在地を前提に行動できます。
Q7軽自動車検査協会は民間企業ですか?
株式会社のような民間企業ではありません。道路運送車両法に基づいて設立された法人で、国に代わり軽自動車の検査業務を担っています。
Q8協会との契約で代表権を確認する方法は?
登記事項証明書で代表権を持つ者の氏名と就任・退任の日付を確認します。署名者の名前と照合すれば、権限をめぐる紛争を契約前に防げます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、役所なんですか? 会社なんですか?
どちらでもない。道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された特別な法人(認可法人)で、本条によって政令の定めに従い登記する義務を負う。実務のポイント:国の役所ではないため、協会の組織情報は法務局の登記事項証明書で確認できる。取引の審査では、担当者はまずここを見る
Q2協会の代表者が変わったのに登記がまだ、という場合はどうなりますか?
本条第2項により、登記しなければならない事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない。登記前であれば、協会は代表者の交代を取引相手に主張できない。実務のポイント:理事などの交代時期と登記日には数週間のずれが生じることがある。その期間に交わされた契約は、登記の日付を基準に争われやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車検査協会は国の機関だから、登記とは無縁」と思われがちだが、協会は法人であり、会社と同じように法務局に登記される。実は誰でも登記事項証明書を取得できる
- 登記は内部の書類手続にすぎないと軽く見られがちだが、第2項により、登記前の事項は第三者に対抗できない。代表者の交代や事務所の移転が登記されるまでの空白期間は、協会自身がリスクを負う構造になっている
他国ではどう定めているか 4 か国
法人の登記事項について、登記しない場合や変更登記をしない場合は第三者に対抗できないとする。登記を対抗要件とする点で本条と同じ構造
法人の設立登記以外の登記事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できないとする。本条とほぼ同型の規定
法人の実際の状況と登記事項が一致しない場合、善意の相手方に対抗できないとする。相手方の善意を要件とする点が特徴
社団登記簿・商業登記簿について、登記されていない変更は原則として第三者に対抗できないとする公示の仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽自動車検査協会の事務所に検査機器を納入するシステム会社の担当者として、契約書の署名者に本当に代表権があるのか確かめたい。そのときは協会のパンフレットではなく、法務局で登記事項証明書を取れば済む。数百円で確認できる
- 協会の代表者交代の直後に、前任者名義で発注書が届いたらどうなるか? 交代の登記が済んでいなければ、協会はあなたに交代を主張できない。反対に登記が済んだ後は、交代を知らなかったとしても、正当な事由がない限り保護されにくい
学説
一般的理解:法人に登記を義務づけ、登記すべき事項を登記前には第三者に対抗できないとする仕組みは、法人の内部事情を公開の台帳に反映させ、取引相手の信頼を保護する公示の原則に基づくものと理解されている
- 道路運送車両法 第76条の2協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第76条の3協会の法人格付与(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第299条同型の登記対抗力規定との比較(現行効力を要確認)
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