道路運送車両法 第76条の9(発起人)
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協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、道路運送車両法第76条の9に定められた規定で、「協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の9(発起人)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の9の条文原文は「協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の9は第二節 設立に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の9の前の条は道路運送車両法第76条の8です。
- 道路運送車両法第76条の9の次の条は道路運送車両法第76条の10です。
- 道路運送車両法第76条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の9は、軽自動車検査協会の設立には、自動車の安全性確保と公害防止について学識経験を有する者7人以上が発起人となる必要があると定める。
Q · 軽自動車検査協会って、誰でも集まればつくれるの?
いいえ、安全と公害の学識経験者7人以上が必要です
道路運送車両法第76条の9により、軽自動車検査協会を設立するには、自動車の安全性の確保と自動車による公害の防止について学識経験を有する者が7人以上、発起人となる必要があります。人数だけでなく資格が要件とされている点が重要です。ただし協会はすでに設立されて運営されているため、現在の実務で本条が適用される場面はほとんどありません。
解説
軽自動車の車検証を見ると、発行元は「運輸支局」ではなく「軽自動車検査協会」である。普通車と軽自動車で窓口が別なのは、道路運送車両法の第5章の2が、軽自動車の検査事務を担う専用の法人として協会をつくったからだ。本条は、その協会の生まれ方を決めている。発起人は、自動車の安全性の確保と自動車による公害の防止について学識経験を持つ者でなければならず、しかも7人以上いなければならない。業界団体の有志が集まっても、役所の一存でも、協会はつくれない。専門家の合議を出発点にするという設計である。協会はすでに昭和40年代後半に設立されており、本条が今日あらためて使われる場面はほとんどない。それでも本条を読めば、あなたの軽自動車の車検、名義変更、ナンバー交付が、なぜ役所ではない法人の窓口で行われるのかが分かる。窓口の違いが分かれば、手続きで迷って二度足を踏むことも減る。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の9は、軽自動車検査協会の設立における発起人要件を定める規定である。自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを設立の要件とし、軽自動車の検査事務を担う法人の出発点に専門性と合議性を担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
軽自動車の検査や届出の事務を担うため、道路運送車両法第5章の2にもとづいて設立された法人です。運輸支局とは別の窓口です。
Q2道路運送車両法76条の9とは
軽自動車検査協会を設立する際の発起人要件を定めた条文です。安全と公害防止の学識経験者7人以上が発起人になる必要があります。
Q3軽自動車検査協会の発起人は何人必要?
7人以上です。自動車の安全性の確保と自動車による公害の防止について学識経験を有する者であることも要件です。
Q4軽自動車の車検はどこで受ける?
軽自動車の検査の窓口は、普通車の運輸支局ではなく軽自動車検査協会の事務所です。場所が離れている地域も多いので事前確認が必要です。
Q5軽自動車検査協会は国の機関?
国の行政機関ではなく、道路運送車両法にもとづいて設立された法人です。発起人の要件も本条が独自に定めています。
Q6軽自動車の名義変更 どこでできる?
軽自動車検査協会の事務所または支所で手続きします。普通車の運輸支局に行っても受け付けてもらえません。
Q7軽自動車検査協会の発起人に資格はある?
あります。自動車の安全性確保と自動車による公害防止について学識経験を有する者でなければならず、人数だけの要件ではありません。
Q8軽自動車検査協会はいつ設立された?
協会は昭和40年代後半に設立されており、すでに運営中です。そのため本条の発起人規定が今日あらためて使われる場面はほぼありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽の名義変更って、陸運局に行けばいいんですか?
いいえ。軽自動車の検査や届出の窓口は、道路運送車両法の第5章の2にもとづいて設立された軽自動車検査協会の事務所です(本条は協会設立の発起人要件を定めています)。普通車の運輸支局とは建物が別であることも多いので注意してください。実務のポイント:協会の事務所の近くには、書類作成やナンバー変更を代行する業者が集まっていることが多いです。時間がない人は、手数料と半休の値段を比べて判断するとよいでしょう
Q2協会の発起人って、今でも誰かが集まって決めているんですか?
いいえ。発起人の規定(本条)は設立時の手続きなので、協会がすでに存在する現在、実務で使われることはほぼありません。続く設立認可の規定とあわせて、協会がどう生まれたかを記録した条文と考えてください。実務のポイント:試験や調査でこの章を読むときは、設立手続きの条文より、協会の業務と監督の規定を先に押さえるほうが、実務に直結します
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車検査協会は国の出先機関だ」と思われがちだが、協会は道路運送車両法にもとづいて設立された法人で、発起人の要件も本条が別に定めている。役所ではないため、職員の身分や組織の運営は国の行政機関とは異なる枠組みで動いている
- 発起人の要件は「7人以上集まればよい」という人数の話だと読まれやすい。しかし本当に重いのは資格のほうで、自動車の安全性確保と公害防止の両方について学識経験を持つことが求められる。協会の使命が、安全と環境という二つの公益に結びつけられていることを示す一文である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では自動車検験は公路監理機関が所管し、民間の代検廠に委託する方式をとる。軽自動車専用の検査法人という仕組みはない
韓国では法律にもとづき設立された公団が自動車検査を担い、民間の指定整備事業者も検査を行う
ドイツでは定期検査(HU)を TÜV・DEKRA などの認定検査機関が実施し、車種による窓口の分離はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の軽自動車を個人売買で買い、名義変更のために陸運局(運輸支局)へ向かった。窓口で「軽はここではない」と言われる。手続き先は軽自動車検査協会の事務所で、場所が離れていることも多い。平日の午後しか空いていない人は、その日の半休を丸ごと失う
- 軽自動車検査協会はなぜ国の役所ではないのか? 資格試験の勉強中にそう疑問に思った。答えは第5章の2の設計にある。協会は法律にもとづいて設立される専用法人で、発起人は安全と公害防止の専門家7人以上と定められている
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