道路運送車両法 第76条の9(発起人)
協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、道路運送車両法第76条の9に定められた規定で、「協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の9(発起人)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の9の条文原文は「協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の9は第二節 設立に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の9の前の条は道路運送車両法第76条の8です。
- 道路運送車両法第76条の9の次の条は道路運送車両法第76条の10です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_9