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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

道路運送車両法 第76条の4(数)

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協会は、一を限り、設立されるものとする。

この条文の基本情報

数とは何ですか?

定義数とは、道路運送車両法第76条の4に定められた規定で、「協会は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の4(数)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の4の条文原文は「協会は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の4は第一節 総則に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の4の前の条は道路運送車両法第76条の3です。
  7. 道路運送車両法第76条の4の次の条は道路運送車両法第76条の5です。
  8. 道路運送車両法第76条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第76条の4は、軽自動車検査協会を全国に一つに限って設立すると定める。限定されるのは法人の数で、各地の事務所の数は制限していない。

Q · 軽自動車検査協会は全国にいくつあるの?

法人としては全国に一つだけと法律で決まっている

道路運送車両法第76条の4は「協会は、一を限り、設立されるものとする」と定めています。そのため軽自動車検査協会は法人として全国に一つしか存在せず、同じ業務を担う第二の協会を設立することはできません。ただし限定されているのは法人の数であり、協会は各地に事務所や支所を置いて業務を行っています。軽自動車の検査や名義変更の手続きは、普通自動車を扱う運輸支局とは別の窓口になります。

解説

条文はわずか一行である。「協会は、一を限り、設立されるものとする」。ここでいう協会とは、道路運送車両法第5章の2が定める軽自動車検査協会のことだ。全国に一つしか置けないと法律で決めているので、同じ業務を担う第二の協会を民間が勝手に作ることはできない。北海道で黄色ナンバーの車検を通す場合も、沖縄でナンバーを返納する場合も、書類が最終的に届くのは同じ一つの法人になる。普通自動車は国の運輸支局(検査の実施は自動車技術総合機構)が扱うが、軽自動車は窓口の系統がそもそも別である。これを知っていれば、軽の手続きで運輸支局に行ってしまい、半日無駄にするという、ありがちな失敗をしなくて済む。

法的な位置づけ

道路運送車両法第76条の4は、同法第5章の2に定める軽自動車検査協会の設立数を一つに限る規定である。法人としての協会を全国で唯一のものとし、同種の業務を担う別法人の設立を排除する。唯一性の対象は法人格であり、協会が各地に設ける事務所・支所の数を制限するものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会とは?

道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人で、軽自動車の検査事務を担います。第76条の4により全国に一つだけ置かれます。

Q2軽自動車の名義変更はどこでする?

運輸支局ではなく、軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。普通車とは窓口の系統が別なので、事前に管轄の事務所を確認しましょう。

Q3軽自動車検査協会の事務所は一か所だけ?

いいえ。全国に一つに限られるのは法人の数です。協会は各地に事務所や支所を置いて業務を行っています。

Q4軽自動車の廃車手続きはどこ?

軽自動車の返納・廃車の手続きも軽自動車検査協会で行います。運輸支局に書類を持って行っても受け付けてもらえません。

Q5民間で軽自動車検査協会と同じ団体を作れる?

作れません。道路運送車両法第76条の4が協会を「一を限り」設立すると定めているため、同じ役割を担う第二の協会は法律上認められません。

Q6軽自動車検査協会は国の機関?

国の行政機関そのものではなく、法律に基づいて設立された法人です。ただし業務内容や手続きの様式は法令で細かく定められています。

Q7軽自動車の引っ越し手続きはどこで?

住所変更も軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。普通車の感覚で運輸支局へ行くと出直しになるので注意が必要です。

Q8軽自動車検査協会と運輸支局の違いは?

運輸支局は国の機関で主に普通自動車の登録を扱い、軽自動車検査協会は軽自動車の検査事務を担う法人です。建物が隣でも組織は別です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会って国の役所なんですか?

国の行政機関そのものではない。道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人で、第76条の4により全国に一つしか置けない。軽自動車の検査事務を法律に基づいて行う。実務のポイント:役所ではないが、協会に提出する書類の様式と記載ルールは法令で細かく決められている。窓口で相談できるので、代行業者に頼む前にまず窓口で聞くと費用を抑えられる

Q2軽の車検ってディーラーでも通せるのに、協会はなんのためにあるの?

ディーラーなどの指定整備工場は、保安基準に適合しているかを確認して適合証を出せる。ただし検査証の記録そのものは協会の事務になる(道路運送車両法第5章の2)。協会を全国一つに限っているのは、この記録を一本化するためである。実務のポイント:自分で協会に車を持ち込む「ユーザー車検」も可能で、整備を自分で管理できる人なら費用を大きく抑えられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「軽自動車の車検も普通車と同じく国の運輸支局で扱う」と思われがちだが、軽は法律で設立された軽自動車検査協会の担当である。建物が隣り合っていることも多いが、組織も窓口も別だ
  • 「全国に一つだけ」と聞くと、事務所も一か所しかないと思うかもしれない。これは問いの立て方がずれている。一つに限られているのは法人の数であり、事務所の数ではない。協会は各地に事務所や支所を置いて業務を行っている

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
道路交通安全規則

台湾では車両の検験を公路監理機関が担い、日本のように軽自動車専用の唯一法人を法律で設ける仕組みはない

ドイツ
StVZO § 29

ドイツのHauptuntersuchungはTÜVやDEKRAなど複数の検査機関が担い、検査主体の唯一性を法定していない点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家の軽トラを相続して名義を変えようとした。近所の運輸支局に行ったら「軽はここではありません」と言われ、隣の建物にある軽自動車検査協会の事務所へ案内された。組織が一つだけなので、全国どこでも窓口の系統は同じである
  • 軽の車検はディーラーでも通せるのに、なぜ協会が一つしかないことに意味があるのか? 指定整備工場(いわゆる民間車検場)は保安基準に適合しているかを確かめて適合証を出せるが、自動車検査証の記録は協会の事務として行われる。入口がいくつあっても、出口は一本に集約されている

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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