道路運送車両法 第58条の2(検査の実施の方法)
この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
検査の実施の方法とは何ですか?
定義検査の実施の方法とは、道路運送車両法第58条の2に定められた規定で、「この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第58条の2(検査の実施の方法)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第58条の2の条文原文は「この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。」で始まります。
- 道路運送車両法第58条の2は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第58条の2の前の条は道路運送車両法第58条です。
- 道路運送車両法第58条の2の次の条は道路運送車両法第59条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/58_2