道路運送車両法 第61条(自動車検査証の有効期間)
クイックジャンプ
- 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。
- 2.次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
- 一前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの二年
- 二前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの三年
- 3.国土交通大臣は、前条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第一項又は前項の有効期間を経過しない前に保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の有効期間を短縮することができる。
- 4.第七十条の規定により自動車検査証の再交付をする場合にあつては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。
この条文の基本情報
自動車検査証の有効期間とは何ですか?
定義自動車検査証の有効期間とは、道路運送車両法第61条に定められた規定で、「自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第61条(自動車検査証の有効期間)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第61条の条文原文は「自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自…」で始まります。
- 道路運送車両法第61条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第61条の前の条は道路運送車両法第60条です。
- 道路運送車両法第61条の次の条は道路運送車両法第61条の2です。
- 道路運送車両法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法61条は車検証の有効期間を定める。事業用車・貨物車は1年、自家用乗用車等は2年で、新車の自家用乗用車は初回3年となる。
Q · 車検って結局、何年ごとに受ければいいの?
自家用乗用車は新車初回3年、以後2年ごと
道路運送車両法61条により、車検証の有効期間は区分ごとに決まっています。バス・タクシー等の事業用自動車や貨物自動車は1年、自家用乗用車や軽自動車などその他の自動車は2年が原則です。新車で初めて車検証を受ける自家用乗用車と250ccを超える二輪車は初回3年、8トン未満の貨物車等は初回2年です。車検証を再交付しても期間は延びず、残りの期間を引き継ぎます(同条4項)。
解説
新車の乗用車は3年、2回目からは2年。同じ車なのに最初の車検だけ1年長い。その根拠が本条である。区分は三つの層に分かれている。バス・タクシー・トラックなどの事業用車と貨物車は1年。自家用の乗用車や軽自動車は2年。新車として初めて車検証を受ける自家用乗用車と250ccを超えるバイクだけが、初回3年になる。8トン未満のトラックや、国土交通省令で定める自家用車(レンタカーなど)は初回が2年である。見落とされがちなのは第4項だ。車検証をなくして再交付を受けても期間はリセットされず、残りの期間をそのまま引き継ぐ。第3項では、保安基準(車が公道を走るための国の技術基準)に適合しなくなるおそれがあると国が判断すれば、期間を短縮できる。満了日を一日でも過ぎた車で公道を走れば、無車検運行として刑事罰の対象になる。違反点数は6点で、これだけで免許停止の水準に達する。2023年から車検証は電子化され、券面に満了日が印字されなくなった。満了日はフロントガラスのステッカーか専用アプリで、自分から確かめにいくしかない。
法的な位置づけ
道路運送車両法61条は、自動車検査証の有効期間を定める規定である。事業用自動車・貨物自動車・省令指定の自家用自動車は1年、その他の自動車は2年を原則とし、初回交付時に限り8トン未満の貨物自動車等は2年、自家用乗用自動車および二輪の小型自動車は3年とする。国土交通大臣による期間短縮と、再交付時の残存期間の承継も定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の車の区分と満了日を確認する 検査標章(ステッカー)の表示または車検証閲覧アプリで満了日を確認する。あわせて、自家用乗用車か貨物車か、事業用かを車検証の記録で確認し、次回の有効期間が1年か2年かを把握する
- 2.自動車税と自賠責を先に整える 自動車税(種別割)の未納があると継続検査を受けられない。納付状況を確認し、自賠責保険が次の満了日までカバーするよう更新の見積もりを取る
- 3.検査の依頼先を選び予約する ディーラー、民間車検場(指定整備工場)、運輸支局へのユーザー車検から選ぶ。繁忙期を避け、満了日の2か月前以降の早い時期に複数の見積もりを比較して予約する(運用は最新情報を要確認)
- 4.継続検査を受け、有効期間を更新する 検査に合格すると有効期間が更新される(62条)。新しい検査標章を指定位置に表示し、次回の満了日を記録しておく
- 5.満了日を過ぎてしまったら運転を止める 公道を運転せず、自賠責が有効なら市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を受けて検査場へ運ぶ。自賠責も切れていれば先に加入する
よくある質問 AI による整理
Q1車検の有効期間とは何ですか?
車検証が有効で、その車を公道で運行できる期間のことです。道路運送車両法61条が車両の区分ごとに1年・2年・初回3年と定めています。
Q2車検切れの車を運転したら違法?
違法です。有効な車検証のない自動車の運行は禁止され(58条)、無車検運行として罰則(108条)と違反点数6点の対象になります。
Q3バイクの車検は何年ごと?
250ccを超える二輪の小型自動車は、新車の初回が3年、その後は2年ごとです(61条2項2号)。250cc以下のバイクには車検がありません。
Q4軽トラックの車検は何年ごと?
貨物用の軽自動車は初回から2年ごとです。初回3年の特例は自家用乗用自動車と二輪の小型自動車に限られるためです。
Q5レンタカーの車検は何年ごと?
省令で定める自家用自動車に当たるレンタカーは1年車検が原則で、初めて車検証を交付するときのみ2年となります(61条1項・2項1号)。
Q6車検の満了日はどこで確認できる?
電子車検証では券面に満了日が印字されません。フロントガラスの検査標章(ステッカー)か、国土交通省の車検証閲覧アプリで確認します。
Q7車検の有効期間が短縮されることはある?
あります。検査時に、有効期間中に保安基準に適合しなくなるおそれがあると国土交通大臣が認めるときは、期間を短縮できます(61条3項)。
Q8車検が切れた車を車検場まで運ぶには?
市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を受ける方法があります(法34条)。自賠責保険が有効であることが条件なので、切れていれば先に加入します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新車で買った軽自動車の最初の車検っていつですか?
自家用の軽乗用車なら初回は3年、その後は2年ごとです(本条1項・2項2号)。ただし軽トラックや軽バンなど貨物用の軽自動車は、初回から2年です。実務のポイント:期間は購入日ではなく、車検証が交付された日から数えます。「未使用車」「新古車」はすでに登録済みなので、買った時点で初回3年のうち数か月が過ぎていることがあります。値引きの大きさだけで判断しないこと
Q2車検証をなくして再発行してもらったら、有効期間は延びますか?
延びません。再交付された車検証の有効期間は、元の車検証の残りの期間になります(本条4項、再交付の手続は70条)。実務のポイント:電子車検証になってからは券面に満了日が載っていません。国土交通省の「車検証閲覧アプリ」でICタグを読み取れば確認でき、ステッカーの裏面にも満了日が書かれています。「記載がないから分からなかった」は通用しません
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検が切れていても保険には入っているから大丈夫か」という問いは、立て方がずれている。車検と自賠責保険は別の制度で、満了日も別々に決まっている。車検が切れた車は自賠責も切れかけていることが多い。無保険での運転(自動車損害賠償保障法違反)が重なれば、罰則も違反点数も別に加わる。確かめるべき満了日は二つある
- 「新車から3年たったら、その後は毎年車検」と思い込んでいる人は多い。自家用乗用車なら2回目以降も2年ごとである。毎年車検になるのは事業用車や貨物車など、本条1項で1年とされている車だけだ。自家用の乗用車が古くなったからといって1年に縮むことはない
- あなたにとって車検は整備工場との「点検の予約」かもしれない。法律から見ると、有効期間は公道を走る許可そのものの期限である。満了日の翌日に運転すれば、整備不良ではなく「許可のない運行」になる。ブレーキもタイヤも完璧な状態でも処罰される。この見え方のずれが、まじめな人ほど足をすくう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 61条:車検証の有効期間の長さ(1年・2年・初回3年) | 62条:継続検査による有効期間の更新 58条:有効な車検証のない自動車の運行禁止 |
| 誰に向けた規定か | 国土交通大臣が交付時に期間を定める(短縮権限を含む) | 有効期間を延ばしたい使用者が検査を受ける 自動車を運行するすべての者 |
| 違反・不備の帰結 | 期間満了で車検証が効力を失う | 受検しなければ期間は更新されない 無車検運行として罰則(108条)の対象 |
| 再交付との関係 | 4項:再交付後も残存期間のみ(70条と連動) | 更新は検査合格によってのみ生じる 再交付手続中も有効期間内なら運行可 |
他国ではどう定めているか 5 か国
自用小型乗用車は出廠後5年まで検験免除、5年超で年1回、10年超で年2回など、車齢に応じて頻度が上がる設計(最新の制度を要確認)。日本と異なり古い車ほど検査が増える
非事業用乗用車は新車初回4年、以後2年とされる(最新の制度を要確認)。初回を長くする発想は日本と共通
非営業小型乗用車は車齢に応じて検験周期が短くなる構造。近年は新車の一定期間の現車検験免除が拡大している(最新の制度を要確認)
乗用車の主検査(HU)は新車初回36か月、以後24か月が原則。民間検査機関(TÜV 等)が実施する点が日本と類似
連邦規制は商用自動車の年次検査のみ。自家用車の定期検査の有無と頻度は州ごとに大きく異なり、検査制度のない州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越しや出産でバタバタしていて、満了日を3日過ぎたまま近所のスーパーまで運転していたら、どうなる? 検問で止められれば無車検運行で違反点数6点、免許停止の対象になる。「うっかりしていた」は処罰を免れる理由にならない
- 満了日まであと10日なのに、ディーラーの予約が埋まっている。慌てなくていい。民間車検場や、自分で運輸支局に車を持ち込むユーザー車検という選択肢がある。ただし満了日を過ぎてしまうと、仮ナンバー(臨時運行許可)を取らなければ車検場まで運ぶことすらできない
- レンタカー事業を始めた。同じプリウスでも車検は初回2年、その後は毎年になる。自家用車と同じ感覚で整備費を見積もると、資金計画が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:車検切れの車にぶつけられた場合:1. 警察を呼んで交通事故証明を取れるようにし、相手の車検ステッカーと自賠責の証明書を写真に残す2. 相手の自賠責も切れていれば、政府保障事業(自動車損害賠償保障法72条)に請求できる。窓口は損害保険会社3. 相手の任意保険の有無を確認する4. 残りの損害は民法709条で本人に請求する
訴えられた側:満了日を過ぎていると気付いたら:1. その場で運転をやめる。車検場まで運ぶときは市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー、法34条)を受ける。自賠責が有効であることが条件になる2. 自賠責も切れていれば、先に加入し直す3. すでに摘発されている場合は、期限が切れていた日数と経緯(入院など)を書面にまとめ、処分の見通しを弁護士に相談する
時効(請求できる期限):有効期間は満了日の終わりで切れる。継続検査は満了日の2か月前から受けても満了日は据え置かれる(2025年4月以降、最新の改正状況をご確認ください)。無車検運行(法108条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)
改正沿革 AI による整理
- 昭和26年(1951年) 道路運送車両法の制定と同時に、自動車検査証の有効期間を定める規定を置いた
- 昭和58年(1983年)頃 自家用乗用自動車の初回有効期間を3年とする改正が行われたとされる(改正年・内容は人的検証が必要)
- 平成7年(1995年)頃 車齢の古い自家用乗用車を1年車検とする扱いの廃止など、規制緩和の改正が行われたとされる(改正年・内容は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定とともに、自動車検査証の有効期間に関する規定が置かれた
- 道路運送車両法 第58条有効な車検証のない自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第62条継続検査による有効期間の更新
- 道路運送車両法 第66条車検証の備付けと検査標章の表示義務
- 道路運送車両法 第70条再交付の手続、4項の残存期間と連動
- 道路運送車両法 第108条無車検運行に対する罰則(現行効力を要確認)
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責の強制加入、車検と並ぶ運行要件
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止、運転者側の規律
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める