道路運送車両法 第52条(選任届)
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大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
この条文の基本情報
選任届とは何ですか?
定義選任届とは、道路運送車両法第52条に定められた規定で、「大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第52条(選任届)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第52条の条文原文は「大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第52条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第52条の前の条は道路運送車両法第51条です。
- 道路運送車両法第52条の次の条は道路運送車両法第53条です。
- 道路運送車両法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法52条は、大型自動車使用者等が整備管理者を選任したとき、その日から15日以内に地方運輸局長へ届け出る義務を定める。変更時も同様である。
Q · 整備管理者が交代したら、運輸局への届出はいつまでに必要?
変更した日から15日以内に届出が必要です
道路運送車両法52条により、大型自動車使用者等は整備管理者を選任した日から15日以内に地方運輸局長へ届け出なければなりません。後段で「変更したときも同様」とされているため、退職や異動で後任を選んだ場合も、変更日から15日以内の届出が必要です。実務上の窓口は使用の本拠を管轄する運輸支局です。届出は選任の事実を報告するもので、資格要件(施行規則)の充足や実際の職務遂行を証明するものではありません。
解説
トラックやバスを何台も抱える会社では、ブレーキ、タイヤ、灯火類の点検を仕切る責任者を置かなければならない。それが整備管理者で、置き方は道路運送車両法50条が定めている。52条はその後の手続を扱う条文で、選任した日から15日以内に地方運輸局長へ届け出る義務を課している。見落とされやすいのは後段の「変更したときも同様」の部分だ。担当者の退職、異動、病気による交代でも、その日から15日のカウントが始まる。現場では新しい人が点検を回していても、書類上は辞めた人が整備管理者のまま、というズレが監査でよく見つかる。届出は事務作業に見えるが、運輸局から見れば、この会社の車両の安全を誰が引き受けているかを示す唯一の公式記録である。人事異動の通知が出た日に、届出の期限も一緒に動き出すと覚えておけばよい。
法的な位置づけ
道路運送車両法52条は整備管理者の選任届出義務を定める規定であり、同法50条により整備管理者の選任を義務付けられた大型自動車使用者等に対し、選任または変更の日から15日以内に地方運輸局長へその旨を届け出ることを求める。事前許可制ではなく事後届出制を採用し、行政が車両の点検整備の統括責任者を把握する仕組みとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.選任日・変更日を確定し期限を記録 整備管理者の退職届や異動辞令を受けた時点で、後任の選任日を決め、その日から15日以内という届出期限をカレンダーと期限管理表に記録する
- 2.後任の資格要件を確認 後任候補が施行規則の資格要件(整備士資格、または一定の実務経験と研修修了など)を満たすかを確認する。満たさない場合は外部採用や研修受講の手配を並行して進める
- 3.選任(変更)届出書を作成 管轄の運輸支局の最新様式で届出書を作成し、使用の本拠、整備管理者の氏名、資格の区分、選任日などを記載する。添付書類の要否も事前に確認する
- 4.運輸支局へ提出し控えを保管 期限内に管轄の運輸支局へ提出し、受付印のある控えや提出記録を保管する。社内台帳の整備管理者欄も同日に更新し、監査時にすぐ提示できるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1整備管理者選任届とは何ですか?
整備管理者を選任したことを地方運輸局長に報告する書類です。道路運送車両法52条が根拠で、選任日から15日以内の提出が求められます。
Q2整備管理者選任届はどこに出す?
法律上の提出先は地方運輸局長ですが、実務上は使用の本拠(営業所)を管轄する運輸支局が窓口です。事前に様式と添付書類を確認しましょう。
Q3整備管理者の変更届 いつまで?
変更した日から15日以内です(道路運送車両法52条後段)。退職日ではなく、後任を選任して変更した日が起点になる点に注意が必要です。
Q4整備管理者選任届の添付書類は?
一般に、整備士資格の合格証の写しや、実務経験の証明と研修修了を示す書面など、資格要件を満たすことの確認資料が求められます。管轄の運輸支局で最新様式を確認してください。
Q5整備管理者の届出を忘れたら違法?
15日を過ぎれば52条違反の状態です。気付いた時点で速やかに届け出るべきで、事業用自動車の場合は監査や巡回指導で確認される項目になります。
Q6営業所ごとに整備管理者の届出が必要?
整備管理者は使用の本拠ごとに選任するため(50条)、選任が必要な営業所ごとに届出も別に必要です。営業所新設や車両移管の際は要注意です。
Q7整備管理者の届出は電子申請できる?
手続の電子化は順次進められていますが、対応状況は時期や手続により異なります。提出前に管轄の運輸支局または国土交通省の案内で確認してください。
Q8整備管理者の氏名変更も届出が必要?
条文は「これを変更したとき」と定めており、人の交代が典型です。婚姻による氏名変更など記載事項の変更の扱いは、管轄の運輸支局に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1整備管理者が辞めて後任がまだ決まらないんですが、とりあえず何を出せばいいですか?
後任を選任した日から15日以内に変更の届出を出すのが基本である(道路運送車両法52条)。ただし選任義務(50条)は途切れずに続いているので、空白期間があること自体が問題になりうる。実務のポイント:管轄の運輸支局に早めに相談すると、手続の案内を受けられることが多い。空白を放置して監査で見つかるのと、自分から相談して記録を残すのとでは、その後の扱いがまるで違う
Q2社長の自分が整備管理者を兼ねてもいいんですか?
資格要件を満たしていれば、法律上は禁止されていない。整備士資格があるか、2年以上の実務経験に加えて研修を修了しているかなど、施行規則が定める要件を確認する必要がある(道路運送車両法施行規則31条の4、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監査で見られるのは肩書きではなく実態である。社長が経営で飛び回っていて日常点検の確認記録が空白なら、形だけの選任と判断されやすい。兼任するなら、補助者の選任と記録の仕組みまでセットで整えておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「選任したときに一度届ければ終わり」と思われがちだが、後段に「これを変更したときも同様」とある。交代、退職、解任のたびに15日以内の届出が必要になる。整備管理者の入れ替わりが多い会社ほど、届出漏れが積み重なっていく
- 期限を少し過ぎた程度なら実害はない、と考える人は多い。しかし事業用自動車を使う運送事業者の場合、届出の状況は監査や巡回指導で確認される項目の一つである。書類のズレが見つかると、そこから整備管理者が実際に職務を果たしているかどうかまで調べられやすい。本当に怖いのは届出の遅れそのものより、その後に続く調査のほうである(行政処分の基準は通達で定められている。最新の運用をご確認ください)
- 「届出を出したのだから整備管理者は機能している」という理解は逆である。届出は選任の事実を報告するだけで、整備管理者が資格要件(整備士資格、または2年以上の実務経験と研修の修了など)を満たしていることや、職務に必要な権限を実際に与えられていることを証明するものではない。名前を貸しているだけの実態が事故後に明らかになれば、届出の存在はかえって不利な証拠になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 52条:選任・変更の事後届出(15日以内) | 50条:使用の本拠ごとの整備管理者の選任義務 53条:法令違反時の整備管理者の解任命令 |
| 義務の性質 | 行政への報告義務(手続) | 安全管理体制を整える実体的義務 行政による事後是正の権限 |
| 違反時に問われること | 届出の遅延・未提出、台帳と実態のズレ | 整備管理者不在、資格要件を欠く者の選任 整備管理者の職務違反が解任の対象となる |
他国ではどう定めているか 1 か国
米国は FMCSA 規則で商用車の点検・修理・整備記録を義務付けるが、特定の責任者を選任して当局に届け出る方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 整備管理者だったベテラン整備士が、3月末に急に退職した。後任は資格を持つ若手に決まったが、総務は年度替わりで手一杯。4月15日を過ぎた時点で届出を出していなければ、期限切れである
- あなたが運送会社の二代目社長として事業を引き継いだとする。帳簿を見ると、整備管理者の欄には5年前に辞めた人の名前が残っていた。今月は巡回指導の予定が入っている。今から出せる変更届と説明資料を、最優先で揃えることになる
- 営業所を新設して車両を移したら、整備管理者の届出はどうなる? 整備管理者は使用の本拠(営業所)ごとに選任する。新しい営業所に選任要件を満たす台数を配置すれば、その営業所の分の選任と届出が別に必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先や委託先の運送会社を選ぶとき、営業所ごとに整備管理者が選任され届け出られているかを確認する2. 車両の不具合による事故に巻き込まれた場合、相手方運送会社の整備管理体制は過失を立証する材料になりうる。事故状況の記録を残し、弁護士を通じて点検整備記録の開示を求める3. 行政の記録を調べるときは、国土交通省の行政処分情報も確認する
訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、指摘される前にすぐ変更届を出し、遅れた理由を説明できるようにしておく2. 空白期間中にも、資格を持つ人が実際に点検整備を指揮していたことを、点検記録簿や日常点検の記録で示せるよう整えておく3. 監査で指摘を受けたら、改善報告に再発防止策(人事部門との連携手順、期限管理表など)を具体的に書く4. 行政処分の案内を受けた場合は、弁明の機会を必ず使う
時効(請求できる期限):整備管理者を選任した日、または変更した日から15日以内(道路運送車両法52条)。私法上の請求権ではないため、民法の消滅時効の対象にはならない。期限を過ぎても届出義務はなくならないので、気付いた時点ですぐに届け出る必要がある
- 道路運送車両法 第50条整備管理者の選任義務の本体
- 道路運送車両法 第53条法令違反時の整備管理者解任命令
- 道路運送車両法 第48条定期点検整備義務、整備管理者の管理対象
- 道路運送車両法 第47条の2日常点検整備義務、整備管理者の確認対象
- 貨物自動車運送事業法 第17条運送事業者の輸送安全確保義務(現行効力を要確認)
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