道路運送車両法 第52条(選任届)
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
この条文の基本情報
選任届とは何ですか?
定義選任届とは、道路運送車両法第52条に定められた規定で、「大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第52条(選任届)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第52条の条文原文は「大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第52条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第52条の前の条は道路運送車両法第51条です。
- 道路運送車両法第52条の次の条は道路運送車両法第53条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/52