道路運送車両法 第111条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第百六条の四二億円以下の罰金刑
- 二第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。)各本条の罰金刑
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第111条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第111条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行…」で始まります。
- 道路運送車両法第111条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第111条の前の条は道路運送車両法第110条です。
- 道路運送車両法第111条の次の条は道路運送車両法第112条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/111