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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

道路運送車両法 第111条

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百六条の四二億円以下の罰金刑
  3. 二第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。)各本条の罰金刑

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第111条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第111条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第111条は第八章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第111条の前の条は道路運送車両法第110条です。
  7. 道路運送車両法第111条の次の条は道路運送車両法第112条です。
  8. 道路運送車両法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法111条は、従業者等が業務上の車両に関し違反したとき、行為者のほか法人・事業主にも罰金を科す両罰規定。106条の4違反なら法人は2億円以下。

Q · 社員が車検切れの社用車を運転したら、会社も罰せられるの?

はい。本人に加え会社や事業主にも罰金が科されうる

道路運送車両法111条は両罰規定です。従業者が会社の業務や会社の車両に関して107条から110条の違反(110条1項8号・2項を除く)をすると、運転した本人のほか、法人や個人事業主にも各本条と同じ額の罰金が科されます。106条の4の違反では法人の罰金上限が2億円です。判例上、事業主は選任・監督に過失がなかったことを自ら証明しない限り免責されません。

解説

運転していたのは従業員で、会社の役員は現場にいなかった。それでも会社は罰金を科されうる。道路運送車両法111条は、法人の代表者や従業員、代理人が「会社の業務」や「会社が所有・使用する車両」に関して違反をしたとき、実際に行った本人を罰するのに加えて、法人にも罰金を科すと定めている。これを両罰規定(実際に行った本人と、その雇い主の両方を罰するしくみ)という。対象は法人だけではない。条文の「人」は個人事業主を指すので、軽トラ一台で商売をしている自営業者も、雇った人の違反で罰金を受けうる。金額は二段階に分かれる。106条の4の違反については、法人の罰金が最高2億円まで引き上げられている。行為者本人の刑とは切り離された、法人向けの重い上限である。それ以外の107条から110条までの違反(110条1項8号と2項は除く)は、各条と同じ額の罰金になる。会社を守る防御ラインは「知らなかった」ではない。判例上、事業主は従業員の選任・監督に過失がなかったことを自分で証明しない限り責任を免れない(最判昭和40.3.26)。点検簿や車検期限の管理記録が、会社の盾になる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第111条は、法人の代表者、法人または個人事業主の代理人・使用人その他の従業者が、その業務または所有・使用する道路運送車両に関し同法106条の4または107条から110条(110条1項8号・2項を除く)の違反行為をした場合に、行為者に加えて法人または事業主にも罰金刑を科す両罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法の両罰規定とは?

従業者が業務や会社の車両に関して違反したとき、行為者本人に加えて法人や個人事業主にも罰金を科す規定です。道路運送車両法111条に定められています。

Q2社用車の車検切れで会社は罰金になりますか?

なりえます。無車検運行は108条等の罰則対象で、111条により運転した社員に加え会社にも同額までの罰金が科されうる仕組みです。

Q3両罰規定で会社が免責されることはある?

判例上、事業主が従業者の選任・監督に過失がなかったことを証明すれば免責の余地があります。ただ実務で認められる例は多くありません。

Q4個人事業主も両罰規定の対象になりますか?

対象です。条文の「人」は個人事業主を指し、従業者を雇って業務に車両を使わせていれば、その違反について罰金刑を受けうる立場になります。

Q5道路運送車両法の法人罰金2億円はどの違反?

106条の4の違反に限られます。107条から110条の違反では、法人への罰金は各本条と同じ額にとどまります。

Q6両罰規定で法人に拘禁刑は科されますか?

科されません。法人に身体刑は執行できないため、111条が法人・事業主に科すのは罰金刑のみです。行為者本人には各本条の拘禁刑もありえます。

Q7リース車やレンタカーの違反でも会社の責任?

条文は「所有し、若しくは使用する道路運送車両」と定めるため、所有者でなくても業務で使用する車両なら借りた側の事業主も射程に入りえます。

Q8両罰規定は前科になりますか?

罰金刑も刑罰なので、法人・事業主に確定すれば前科(法人の処罰歴)となります。入札参加資格や許認可の審査で不利に扱われることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員が勝手にやったことなのに、会社まで罰せられるのは納得いかないんですけど?

111条は、行為者と並べて事業主も罰する両罰規定です。判例(最判昭和40.3.26)は、事業主に選任・監督上の過失があると推定するので、監督を尽くしたことを会社が立証できれば免責の余地があります。実務のポイント:実務で免責が認められる例は多くありません。点検の実施記録が日付入りで継続的に残っているかどうかが、ほぼ唯一の勝ち筋です

Q2一人親方で軽トラ使ってるだけなんですが、関係ありますか?

自分で運転して違反した場合は、行為者本人として各罰則が直接適用されます。人を雇って車を使わせている場合は、111条の「人」として、その従業者の違反について各本条の罰金刑を受けうる立場になります。実務のポイント:繁忙期だけ知人に配達を手伝ってもらう形でも、実態として業務に従事させていれば「従業者」に当たる可能性があります

Q32億円って、どんな違反でも会社に来るんですか?

違います。2億円の上限が適用されるのは106条の4の違反だけで、107条から110条までの違反(110条1項8号と2項を除く)は各条と同額の罰金です。実務のポイント:どの号に当たるかで上限が大きく変わるので、事案を検討するときは、まず適用条文を正確に特定することから始めます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反したのは従業員個人で、会社は被害者だ」という発想は、法律の見方とは逆である。法律は、従業員の違反を防げる立場にいた事業主の監督責任として組み立てている。しかも判例上、監督に過失がなかったことを証明する責任は会社の側にある
  • 両罰規定は大企業の話だと思われがちだが、条文ははっきり「人」と書いている。従業員を一人でも雇い、業務で車を使う個人事業主なら、この条文の射程に入る
  • 2億円という数字は知られていても、それが行為者本人の罰金とは別に、法人だけに向けて設定された上限だという点はあまり理解されていない。現場担当者の罰金が小さくても、法人の罰金まで小さくなるとは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の対象111条:行為者に加え法人・個人事業主106条の4:違反行為をした行為者本人
107条〜110条:違反行為をした行為者本人
法人に対する罰金の上限106条の4違反は2億円以下、107〜110条違反は各本条と同額行為者本人には各本条の法定刑
行為者本人には各本条の法定刑
適用除外110条1項8号および同条2項の違反は両罰の対象外該当なし
110条1項8号・2項は行為者のみ処罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例

台湾は車両の定期検験違反などについて汽車所有人に直接罰鍰(行政罰)を科す構造が中心で、日本のような刑事罰の両罰規定とは制度設計が異なる

韓国
자동차관리법 양벌규정

韓国も日本と同様に両罰規定を置き、憲法裁判所の判断を受けて事業主が相当の注意・監督を怠らなかった場合の免責ただし書を設けている

ドイツ
OWiG § 30, § 130

ドイツは法人に刑事罰を科さず、秩序違反法上の過料と監督義務違反の規定で法人・事業主の責任を追及する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)の法理で従業員の職務上の犯罪を法人に帰責し、日本より広く法人の刑事責任を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 営業所の社用車が車検切れのまま、若手社員が得意先回りに使い続けていた。無車検運行の罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。処罰されるのは運転した社員だけではない。会社にも同額までの罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 軽トラ一台で配達している個人商店の店主が、アルバイトに配達を任せた。そのアルバイトが違反をしたら、店主はどうなる? 条文の「人」には個人事業主が含まれるので、店主にも罰金が科されうる
  • あなたが整備工場の工場長だとする。部下が勝手に検査記録を書き換えていたことが発覚し、監査の連絡は来週。そこから一週間で集めるべきは、教育記録、ダブルチェックの手順書、日々の点検簿である。監督に落ち度がなかったと示せる材料はこれしかない
  • 車両メーカーの品質部門で、報告の遅れが「会社ぐるみ」と扱われた。106条の4に当たる違反であれば、法人の罰金の上限は2億円。担当者一人の判断ミスが、会社の決算を動かす

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や下請の車両違反で自社が損害を受けた場合、本条は刑事上の処罰規定であり、損害を直接回復する根拠にはならない。1. 違反の事実と日時を示す資料(行政処分の通知、報道など)を確保する2. 相手方の使用者責任(民法715条)や契約違反を根拠に、民事で請求を組み立てる3. 刑事手続の結果を待たずに、まず内容証明で請求の意思を示しておく

訴えられた側:1. 行為者の特定と事実関係を社内で速やかに確定させ、関係書類を保全する2. 選任・監督に過失がなかったことを示す材料(採用時の確認、研修記録、点検簿、期限管理システムのログ)を整理する3. 捜査の初期段階から、刑事事件に詳しい弁護士をつけて法人としての対応窓口を一本化する4. 再発防止策を具体的に文書化する。量刑や行政処分の判断で情状として考慮されうる

時効(請求できる期限):公訴時効は、適用される罰則の法定刑に応じて刑事訴訟法250条2項で決まる(罰金のみ、または長期5年未満の拘禁刑にあたる罪なら3年)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。両罰規定で法人に適用される時効期間の基準については解釈が分かれてきた論点なので、個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定するもので、事業主が注意を尽くしたことを証明すれば免責される。責任主義と行政取締りの実効性を調和させる解釈とされる。

無過失責任説(旧説):両罰規定は事業主に過失の有無を問わず責任を負わせる転嫁罰であるとする見解。責任主義に反するとの批判を受け、現在の判例では採られていない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)制定。罰則章に事業主処罰の規定が置かれ、その後の改正を経て現行111条の形となった

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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