道路運送車両法 第112条
- 第十五条の二第四項(第十六条第六項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項(第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第二十八条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項、第七十五条第四項、第八十九条第一項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第五章の二の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第七十六条の七第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
- 三第七十六条の二十七第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第112条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第112条の条文原文は「第十五条の二第四項(第十六条第六項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路運送車両法第112条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第112条の前の条は道路運送車両法第111条です。
- 道路運送車両法第112条の次の条は道路運送車両法第113条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/112