道路運送車両法 第112条
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- 第十五条の二第四項(第十六条第六項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項(第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第二十八条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項、第七十五条第四項、第八十九条第一項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第五章の二の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第七十六条の七第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
- 三第七十六条の二十七第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第112条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第112条の条文原文は「第十五条の二第四項(第十六条第六項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路運送車両法第112条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第112条の前の条は道路運送車両法第111条です。
- 道路運送車両法第112条の次の条は道路運送車両法第113条です。
- 道路運送車両法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法112条は、車検証の返納や輸出抹消仮登録関係の届出などの義務に違反した者に30万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく前科は付かない。
Q · 廃車にした車の車検証を返し忘れたら、罰金になるの?
30万円以下の過料の対象だが、刑罰ではなく前科は付かない
道路運送車両法112条1項により、解体や滅失などの事由があった日から15日以内に車検証を返納しなかった使用者(69条1項違反)は、30万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではない秩序罰のため前科は付きませんが、裁判所が非訟事件手続で決定し、確定すれば検察官の命令で強制執行されます。略式の決定を受けた場合は、告知から1週間以内に異議を申し立てることができます。
解説
「過料」と「科料」は読みがどちらも「かりょう」だが、法律上はまったく別物である。科料は刑罰で、前科が付く。本条の過料は行政罰の一種の秩序罰(ルール違反に対する金銭の制裁で、刑罰ではないもの)で、前科は付かず、刑事裁判も開かれない。本条は、道路運送車両法が定める届出や返納などの義務を怠った者に、30万円以下の過料を科すと定めている。その代表が、解体や滅失などで車を使わなくなった日から15日以内に車検証を返納する義務(69条1項)と、輸出や抹消の手続にともなう各種の返納・届出義務である。ここで知っておきたいのは、過料は警察ではなく裁判所が非訟事件手続(公開の法廷を開かず、書面中心で進む裁判手続)で決めるという点だ。相手方の言い分を聞かずに決める略式の裁判を受けた場合は、異議を申し立てれば言い分を述べる機会が得られる。「前科が付かないなら放っておいていい」と考えて通知を放置すると、この唯一の反論の機会を失う。
法的な位置づけ
道路運送車両法112条は、同法が定める登録・検査関係の届出および返納義務の違反、ならびに軽自動車検査協会の役員による認可不取得・登記懈怠・業務範囲外業務について、30万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟事件手続により科す。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法 過料 とは?
道路運送車両法112条が定める、届出や返納などの手続義務違反に対する30万円以下の金銭制裁です。刑罰ではない秩序罰で、裁判所が非訟事件手続で科します。
Q2車検証の返納 いつまで?
解体・滅失・用途廃止などの事由があった日から15日以内です(道路運送車両法69条1項)。期限を過ぎると112条1項の過料の対象になります。
Q3車検証を返納し忘れた場合 どうすればいい?
気付いた時点ですぐに運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で返納し、受付の控えを保管します。違反状態を解消しておくことが過料判断で有利に働きやすくなります。
Q4過料の通知はどこから届く?
警察ではなく裁判所から届きます。行政庁が違反を裁判所に通知し、裁判所が非訟事件手続で過料を科すかどうかを判断する仕組みです。
Q5過料は会社の経費にできる?
できません。法人税法55条により、過料は罰金などと同様に損金に算入されません。支払った金額はそのまま利益の減少になります。
Q6輸出抹消仮登録 輸出しなかったら違法?
輸出しないこととなった場合などに求められる証明書の返納等の義務(15条の2第4項)を怠ると、112条1項の過料の対象となります。
Q7過料と罰金の違いは?
罰金は刑罰で前科が付き、刑事裁判で科されます。過料は行政上の秩序罰で前科は付かず、裁判所の非訟事件手続で科されます。
Q8軽自動車検査協会の役員も過料の対象?
対象です。国土交通大臣の認可・承認を受けなかった場合、登記を怠った場合、法定業務以外の業務を行った場合、違反行為をした役員個人に30万円以下の過料が科されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って、払わなかったらどうなるんですか? 前科が付くわけじゃないんですよね?
前科は付かない。ただし、確定した過料の裁判は検察官の命令によって執行され、その命令は債務名義(強制執行できる根拠となる文書)と同じ効力を持つ(非訟事件手続法121条)。つまり、払わなければ預金や給料を差し押さえられる可能性がある。業界裏話:刑罰ではないので労役場への留置はないが、差押えは実際に行われる。「前科が付かない」ことを「払わなくても済む」と誤解する人が少なくない
Q2廃車は業者に全部任せたのに、自分が過料を受けるんですか?
車検証の返納義務を負うのは車の使用者である(69条1項)。業者に代行を頼んだことで、法律上の義務が移るわけではない。業者のミスで過料を払うことになった場合は、委任契約の債務不履行として業者に賠償を求める余地がある(民法415条)。業界裏話:廃車を依頼するときに、完了後の「登録事項等証明書」または抹消の控えのコピーを送ってもらう約束をしておけば、手続が終わったかどうかを自分で確認できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら前科が付くのでは」と心配する人がいるが、過料は刑罰ではないので前科にはならない。ただし、読みが同じ「科料」は刑罰であり、こちらは前科になる。見出しや報道でこの二つを取り違えると、事態を重く見すぎたり軽く見すぎたりする
- 問題は「罰金がいくらか」ではなく、「誰が義務を負っていたか」である。車検証の返納義務を負うのは車の使用者であり、手続を代行した業者ではない。任せたことは言い訳にならず、業者との関係は民事上の責任の問題になる
- あなたから見れば「書類を一枚出し忘れただけ」でも、法律から見れば、車が実際に存在しているかどうかを国が把握する仕組みに穴を開けた行為である。登録上は存在するのに実際には存在しない車は、盗難車の書類の流用や不正輸出に使われるおそれがあるため、軽い手続違反として扱われない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政罰法で秩序罰(罰鍰)の総則を統一的に定め、故意・過失を処罰要件とする。日本は過料の総則法がなく各法律に散在する点で対照的
韓国は질서위반행위규제법で과태료の総則を定め、行政庁が第一次的に賦課する。日本のように裁判所が最初から科す仕組みとは異なる
ドイツは秩序違反法で行政庁が過料(Geldbuße)を科し、異議があれば区裁判所が審理する。日本の過料制度の比較対象として頻繁に参照される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 廃車の手続を知り合いの業者に「全部やっておくよ」と任せた。半年後、自宅の引き出しから古い車検証が出てきた。返納義務を負うのは業者ではなく使用者であるあなただ
- 中古車輸出の仕事を始めて3か月。輸出抹消仮登録をした車の商談が流れ、船に積まないまま輸出予定日を過ぎた。証明書の返納を忘れると、会社としてではなく、違反した者として過料の対象になる
- 裁判所から「過料事件」と書かれた封書が届いたら、どうすればいいのか。告知を受けた日から異議申立ての期限が動き出している。開封しないまま週末を越えると、弁明の機会がなくなるかもしれない
- あなたは軽自動車検査協会の役員として、協会の余った施設を使った新しい収益事業を提案された。法律が定める業務の範囲外の仕事であれば、責任を問われて過料を受けるのは協会ではなく、あなた個人である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先や業者の手続漏れで自分の名義に違反状態が残っていると分かったら、まず運輸支局または軽自動車検査協会に照会して、登録の状態を確認する2. 返納や届出が未了であれば、自分ですぐに済ませて受付の記録を保存する3. 業者に代行を頼んでいたことを示す契約書、LINE、領収書を保全しておく。過料を払うことになった場合、業者に損害賠償を求める根拠になる(民法415条)
訴えられた側:1. 裁判所から届いた書面の種類(略式の決定かどうか)と告知を受けた日を確認し、異議を申し立てられる期限を把握する2. 違反状態をすでに解消していれば、返納や届出の控えを証拠として異議申立書に添える3. 義務を負う者に当たらない事情(使用者ではなかった、事由の発生日が違う、など)がないかを検討する4. 金額が小さくても決定は執行されるので、放置しない。判断に迷う場合は弁護士に相談する
時効(請求できる期限):車検証の返納は、解体・滅失などの事由があった日から15日以内(69条1項)。略式の過料決定に対する異議は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法122条)。過料の制裁そのものには、刑事の公訴時効のような明文の期間制限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則は適用されない。したがって刑事の公訴時効や前科の概念は及ばず、手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続による
故意・過失の要否をめぐる議論:秩序罰としての過料に故意・過失を要するかについては、刑法総則が適用されないことから不要とする見解と、責任主義の観点から少なくとも過失を要するとする見解がある
- 道路運送車両法 第69条自動車検査証の返納義務(本条1項の対象)
- 道路運送車両法 第15条の2輸出抹消仮登録と証明書関係の義務
- 道路運送車両法 第16条一時抹消登録、15条の2第4項を準用
- 道路運送車両法 第76条の27軽自動車検査協会の業務範囲(2項3号の前提)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続の一般規定
- 非訟事件手続法 第122条略式の過料裁判と異議申立て
- 法人税法 第55条過料の損金不算入
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