道路運送車両法 第113条
第九十六条の十第一項(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第113条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第113条の条文原文は「第九十六条の十第一項(第九十六条の十九において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路運送車両法第113条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第113条の前の条は道路運送車両法第112条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/113