道路運送車両法 第113条
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第九十六条の十第一項(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第113条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第113条の条文原文は「第九十六条の十第一項(第九十六条の十九において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路運送車両法第113条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第113条の前の条は道路運送車両法第112条です。
- 道路運送車両法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第113条は、登録機関が財務諸表等を備え置かず、虚偽記載をし、又は正当な理由なく閲覧等の請求を拒んだ場合に、20万円以下の過料を科す規定である。
Q · 登録機関に財務諸表の閲覧を求めて断られたら、法律違反になるの?
正当な理由なく拒めば20万円以下の過料の対象です
道路運送車両法第96条の10第2項は、財務諸表等の閲覧や写しの交付を請求する権利を定めています。請求を正当な理由なく拒んだ者は、同法第113条により20万円以下の過料に処されます。財務諸表等を備え置かない場合や、記載漏れ・虚偽記載があった場合も同様です。過料は刑罰ではない秩序罰であり、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定します。
解説
罰則の最後のほうに置かれた一条だが、狙っているのは自動車の持ち主ではない。国土交通大臣の登録を受け、この法律が定める事務を国に代わって担う機関の側である。第96条の10第1項(第96条の19で準用される機関にも適用)は、そうした機関に財務諸表等(貸借対照表や損益計算書など、お金の出入りを示す書類)を作って事務所に備え置くよう義務づけている。同条第2項は、書類の閲覧や写しの交付を求める権利を関係者に認めている。本条は、この二つの義務を支える罰則だ。書類を備えていない、書くべき事項を書いていない、嘘を書いた、正当な理由なく閲覧請求を断った。いずれも20万円以下の過料(刑罰ではなく、秩序を守るための金銭的な制裁)の対象になる。ここから分かるのは、公的な事務を代行する機関の帳簿は外から見られることが前提だという点だ。請求して断られた場合、その拒否自体が法律違反になりうる。「見せてもらえませんか」とお願いする立場ではなく、見せるよう求める根拠を条文として持っているのである。
法的な位置づけ
道路運送車両法第113条は、同法第96条の10第1項(第96条の19で準用する場合を含む)に違反して財務諸表等を備え置かず、記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由なく同条第2項各号の請求を拒んだ者に対し、20万円以下の過料を科す秩序罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法113条とはどんな規定ですか?
国の登録を受けた機関が財務諸表等の備置き・記載・閲覧対応の義務に違反したとき、20万円以下の過料を科す罰則規定です。
Q2登録機関の財務諸表は閲覧できる?
道路運送車両法第96条の10第2項各号に基づき、閲覧や写しの交付を請求できます。請求できる人の範囲と方法は同条の定めによります。
Q3財務諸表の閲覧拒否は違法?
正当な理由なく拒めば第96条の10第2項違反となり、第113条により20万円以下の過料の対象になります。
Q4過料20万円は前科になる?
なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、罰金とは法的性質が異なります。ただし監督官庁の評価には影響しえます。
Q5過料は誰が決めるの?
非訟事件手続法第119条以下の手続に従い、地方裁判所が決定します。行政機関が直接科すものではありません。
Q6財務諸表の虚偽記載はどうなる?
事実と異なる記載は第113条の過料対象です。加えて、登録機関としての適格性が監督官庁から問われる可能性があります。
Q7閲覧を断れる正当な理由とは?
営業時間外の請求や、請求者が法定の請求権者に当たらない場合などが考えられます。具体的な判断は個別事情によります。
Q8第96条の19の準用とは何ですか?
第96条の10の財務諸表等に関する義務を他の登録機関にも当てはめる規定で、第113条の過料もそれらの機関に及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科になります?
過料は刑罰ではなく、行政上の秩序を守るための金銭的な制裁なので、前科はつきません。本条の過料は、非訟事件手続法第119条以下の手続に従い、地方裁判所が決定します。実務のポイント:過料そのものより、違反した事実が監督官庁の記録に残るほうが重い。登録の更新や監督の場面で、この記録が不利に働く可能性がある
Q2誰でも財務諸表を見せてって言えるんですか?
第96条の10第2項各号に基づく請求で、請求できる人の範囲と請求の方法は同条の定めによります。対象に当たる人の請求を正当な理由なく拒めば、本条の違反です。実務のポイント:口頭で頼むと「担当者不在」でかわされやすい。条文番号を書いた書面で請求すると、機関側も拒否の理由を検討せざるを得なくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら前科がつかないし、20万円払えば終わり」と考えるのは浅い。本条の違反は、登録機関としての適格性を監督官庁が問う材料になりうる。20万円よりも、事業の基盤である登録そのものへの影響のほうが重い
- 「財務書類を見せるかどうかは、機関側が判断すること」という前提がそもそも誤っている。第96条の10第2項は、閲覧や写しの交付を請求する権利を定めている。断れるのは正当な理由があるときだけで、その理由は断る側が説明しなければならない
- 機関の側は「数字を少し整えただけ」と考える。しかし法律から見れば、事実と違う記載は一行でも虚偽記載である。自分では軽い調整のつもりでも、法律上は帳簿全体の信用を崩す行為として扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第113条:違反に対する制裁(過料) | 第96条の10:財務諸表等の作成・備置き・閲覧対応の本体義務 第96条の19:第96条の10を他の登録機関に準用 |
| 名宛人 | 義務に違反した者 | 国の登録を受けた機関 準用対象となる他の登録機関 |
| 効果 | 20万円以下の過料(刑罰ではない) | 作成・備置き義務と、関係者の閲覧・写し交付請求権の発生 同一の義務・請求権が準用機関にも生じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政上の秩序罰(罰鍰)を行政罰法で統一的に規律し、行政機関が処分として科す。日本のように裁判所が非訟手続で決定する構造とは異なる
韓国は過太料の賦課・徴収・裁判の手続を一般法で統一しており、行政庁の賦課に異議があれば裁判所の手続に移る
ドイツは刑罰と区別された秩序違反(Ordnungswidrigkeit)に過料(Geldbuße)を科す体系を一般法で整備している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録機関に料金や手数料を払っている事業者として、その機関の経営状態を確かめたくなった。第96条の10第2項に基づいて財務諸表の閲覧を請求したのに、窓口で「社外秘です」と言われた。正当な理由のないこの拒否が、本条の過料の対象になりうる
- もし、あなたが登録機関の経理担当で、決算の締めが遅れて財務諸表を期限内に事務所へ備え置けなかったら、どうなる? 「後で出せばいい」では済まない。備え置いていない状態そのものが違反になる
- 赤字を小さく見せるため、役員から損益計算書の数字を「少し調整しておいて」と頼まれた。虚偽記載は本条の違反であり、登録の取消しなど行政上の不利益処分につながるおそれもある
- 閲覧請求の書面が届いたのは月曜日。監督官庁の立入りは来週と決まっている。数日で書類一式を揃えて説明できる状態にしなければ、二つの問題が同時に表に出る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閲覧・写しの請求は、根拠条文(第96条の10第2項)を明記した書面で行う2. 拒否されたら、日時・担当者・理由を記録する3. 写しの交付には費用がかかる場合があるので、事前に確認する4. 正当な理由のない拒否が続くときは、監督する国土交通省(地方運輸局など)に事実を伝え、監督権限の行使を促す。過料の手続は地方裁判所が扱う
訴えられた側:1. 財務諸表を作成期限内に作り、事務所に備え置いているかをすぐに点検する2. 閲覧を拒否した場合は、その理由(営業時間外、請求者が請求できる立場にないなど)が正当と言えるかを検証する3. 記載の誤りを見つけたら、速やかに訂正し、経緯を記録する4. 過料の裁判では意見を述べる機会があるので、事情を整理して弁護士に相談する
時効(請求できる期限):過料には刑事の公訴時効に当たる明文の規定がなく、どこまで遡って制裁できるかの扱いは要確認。書類の作成・備置きの期間は第96条の10第1項と関連規定で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や時効の扱いは個別法と解釈に委ねられるとされる
- 道路運送車両法 第96条の10財務諸表等の備付け・閲覧請求の本体義務
- 道路運送車両法 第96条の19第96条の10を他の登録機関に準用
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料についての裁判の手続
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