道路運送車両法 第96条の19(準用)
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第九十六条の六から第九十六条の十四までの規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。この場合において、第九十六条の七中「第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号」とあるのは「第九十六条の十七第二項第二号から第五号まで」と、第九十六条の十第二項中「第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者」とあるのは「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」と、第九十六条の十一中「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の十七第一項」と、第九十六条の十三第一号中「第九十六条の三第一号又は第三号」とあるのは「第九十六条の十六第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、道路運送車両法第96条の19に定められた規定で、「第九十六条の六から第九十六条の十四までの規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の19(準用)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の19の条文原文は「第九十六条の六から第九十六条の十四までの規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の19は第六章の三に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の19の前の条は道路運送車両法第96条の18です。
- 道路運送車両法第96条の19の次の条は道路運送車両法第97条です。
- 道路運送車両法第96条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第96条の19は、第96条の6から第96条の14までの監督規定を、字句を読み替えて登録情報提供機関とその情報提供業務に準用する規定である。
Q · 車の登録情報をネットで提供している機関は、誰がどうやって監督しているの?
国交大臣の登録を受けた機関で、本条が監督規定を準用する
自動車の登録情報を電気通信回線で提供するのは、国土交通大臣の登録を受けた登録情報提供機関です。道路運送車両法第96条の19は、第96条の6から第96条の14までの監督規定をこの機関に準用し、登録基準(第96条の17)に合わなくなれば適合命令、欠格事由(第96条の16)に当たれば登録取消しの対象となる仕組みを置いています。また、財務諸表等の閲覧を請求できる者は「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」と読み替えられています。
解説
一見すると読み替えの羅列にすぎない条文だが、ここで決まっているのは「車の登録データをネットで配る民間機関を、国がどう見張るか」という枠組みそのものである。道路運送車両法は、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録情報提供機関)に、自動車登録の情報を電気通信回線で提供させる仕組みを置いている。本条は、第六章の二の機関のために書かれた第九十六条の六から第九十六条の十四までの監督ルールを、この提供機関にもまとめて当てはめる(準用:別の場面のために書かれた規定を、必要な字句を置き換えて流用すること)。読み替えを追うと、ポイントは三つである。登録基準に合わなくなった機関は国から是正を命じられる。欠格事由(登録を受けられない事情)に当たれば登録を取り消されうる。そして、財務諸表の閲覧などを請求できる者は「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」、つまりサービスの利用者である。あなたが中古車業者やリース会社としてこのデータを業務に使っているなら、提供元の経営の透明性を自分の手で確かめる通路が、条文上すでに開いている。
法的な位置づけ
道路運送車両法第96条の19は、登録情報提供機関に関する準用規定である。第96条の6から第96条の14までの規定を登録情報提供機関及び情報提供業務に準用し、登録基準・欠格事由の参照先を第96条の16及び第96条の17に、財務諸表等の閲覧請求権者を登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者に読み替える。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報提供機関とは何ですか?
道路運送車両法に基づき国土交通大臣の登録を受け、自動車の登録情報を電気通信回線で提供する機関です。国の役所そのものではありません。
Q2道路運送車両法96条の19何が書いてある?
第96条の6から第96条の14までの監督規定を登録情報提供機関に準用し、参照条文や閲覧請求権者を読み替える内容です。
Q3登録情報提供機関 登録取消し どんな場合?
準用される第96条の13により、第96条の16第1号または第3号の欠格事由に該当するに至った場合などに登録取消しの対象となります。
Q4登録情報提供機関 財務諸表 閲覧できる?
読み替え後の第96条の10第2項により、登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者は閲覧等を請求できます。細部は準用先条文を確認してください。
Q5登録基準に適合しなくなったらどうなる?
準用される第96条の7により、第96条の17第2項第2号から第5号までの基準に適合するよう必要な措置を命じられることがあります。
Q6法律の「準用」と「読み替え」とは?
準用は別の場面のために書かれた規定を流用すること、読み替えはその際に字句を置き換えることです。本条は両方を組み合わせています。
Q7車の登録情報 照会サービス 誰でも使える?
本条は利用資格そのものを定めていません。利用条件は登録情報提供機関の定めと関連規定によるため、各機関の案内を確認する必要があります。
Q8登録情報提供機関 監督官庁はどこ?
登録権限を持つのは国土交通大臣です。適合命令や登録取消しなど、準用される監督規定の行使主体も大臣となる構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車の登録情報をネットで見られるサービスって、どこが運営してるんですか?
道路運送車両法では、国土交通大臣の登録を受けた「登録情報提供機関」が電気通信回線で登録情報を提供する仕組みになっています。本条(第九十六条の十九)は、その機関に是正命令や登録取消しなどの監督規定を準用しています。実務のポイント:運営主体の名前だけ見て安心せず、どの条文で監督されているかまで確認するのが法務担当の作法です。同じ「登録機関」でも根拠条文によって監督の強さが違います(最新の改正状況をご確認ください)
Q2利用者が提供機関の財務諸表を見られるって本当ですか?
本条は第九十六条の十第二項を準用し、閲覧などを請求できる者を「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」と読み替えています。つまり、サービスを利用しようとする者に請求の道が開かれています。ただし、請求の方法や費用などの細部は準用先の条文と機関の定めによります。実務のポイント:この閲覧請求権を実際に使う利用者はほとんどいません。業務の根幹をこのデータに頼っている会社ほど、一度は取り寄せておく価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録データを配っているのだから、提供しているのは国の役所だ」と思われがちだが、実際に提供業務を担うのは国土交通大臣の登録を受けた機関である。役所そのものではない以上、その機関がどういうルールで縛られているかは本条とその準用先を読まないと分からない
- 「準用」の条文は技術的な付け足しだと読み飛ばされがちだが、ここは深刻さの見積もりを誤りやすい箇所である。読み替え一つで、財務諸表を閲覧できる者の範囲や登録取消しの根拠条文が丸ごと入れ替わる。準用条文を飛ばせば、監督の中身の半分を見落とすことになる
- 利用者からすれば、提供機関はデータを買う窓口にすぎない。だが法律から見れば、利用者は機関の財務の透明性を確かめる役を割り振られた当事者である。窓口としか見ていない利用者は、条文が渡している監視の道具を使わずにいることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第96条の19:既存の監督規定(96条の6〜14)を提供機関に読み替えて準用 | 第96条の16:提供機関の欠格事由 第96条の17:提供機関の登録基準・登録簿記載事項 |
| 本条との関係 | 監督の発動根拠を持ち込む「変換プラグ」 | 登録取消し(読み替え後の96条の13)の判断基準になる 適合命令(読み替え後の96条の7)の判断基準になる |
| 利用者から見た意味 | 財務諸表等の閲覧請求の道が開かれる | 不適格な機関が登録を受けられない保証 登録後も基準適合が継続的に求められる保証 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車籍資料は交通部公路機関が管理し、第三者への提供は個人資料保護法の規律を受ける。民間機関への登録制による提供委託という日本型の構造とは異なる
ドイツでは連邦自動車庁(KBA)が中央車両登録を管理し、提供範囲を法律で細かく限定する。国が直接管理する色彩が強い
フランスは車両登録システム(SIV)を国が運営し、第三者への情報提供を法定の範囲に限定する
米国は州の車両局が記録を保有し、連邦法が個人情報の開示目的を限定する。提供機関の登録監督より開示規制に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店の仕入れ担当として、毎日オンラインで車両の登録情報を照会している。その提供元が経営難になったら、あなたの業務は止まるのか? 提供元の財務諸表を閲覧請求できる立場にあることを知っていれば、取引先の審査と同じ目線で提供元の体力を確かめられる
- あなたは新しく登録情報提供機関の登録を目指す事業者の法務担当である。登録を受けた後も、登録基準から外れれば是正命令、欠格事由に当たれば登録取消しという、第九十六条の十六・十七とつながる監督の網の中で動くことになる。社内規程は最初から、その網を前提に設計するしかない
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