道路運送車両法 第96条の16(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第九十六条の十九において準用する第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、道路運送車両法第96条の16に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の16(欠格条項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の16の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の16は第六章の三に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の16の前の条は道路運送車両法第96条の15です。
- 道路運送車両法第96条の16の次の条は道路運送車両法第96条の17です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_16