道路運送車両法 第96条の13(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、道路運送車両法第96条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の13(登録の取消し等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の13の条文原文は「国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の13は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の13の前の条は道路運送車両法第96条の12です。
- 道路運送車両法第96条の13の次の条は道路運送車両法第96条の14です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_13