道路運送車両法 第96条の14(帳簿の記載)
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登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、道路運送車両法第96条の14に定められた規定で、「登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の14(帳簿の記載)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の14の条文原文は「登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の14は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の14の前の条は道路運送車両法第96条の13です。
- 道路運送車両法第96条の14の次の条は道路運送車両法第96条の15です。
- 道路運送車両法第96条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第96条の14は、登録情報処理機関に帳簿の備付け、省令所定事項の記載及び保存を義務付ける。記載事項と保存方法は国土交通省令で定められる。
Q · 車の登録情報を扱う民間の機関って、ちゃんと記録を残す義務があるの?
あります。省令所定事項を記載した帳簿の備付けと保存が法律上の義務です
道路運送車両法第96条の14により、登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え、情報処理業務に関し省令で定める事項を記載し、保存しなければなりません。何を記載し何年保存するかは条文ではなく国土交通省令が定めるため、具体的な項目や期間は省令で確認する必要があります。この帳簿は、国土交通大臣が機関の業務を事後に点検し、是正を求めるための前提となる記録です。
解説
自動車の登録情報は、所有者の氏名や住所、車台番号まで含む国の巨大な台帳である。その情報を電子的に提供する業務の一部は、国土交通大臣の登録を受けた民間の「登録情報処理機関」が担っている。本条は、その機関に三つの義務を課す。帳簿を備えること、国土交通省令で定める事項を記載すること、それを保存すること。短い条文だが、意味は重い。国の情報を扱う業務を民間に任せる以上、後から検証できる記録がなければ、不正や漏えいが起きても誰も追跡できない。帳簿は、国土交通大臣が監督権限(役所が機関の業務を点検し、是正させる権限)を実際に使うための足場である。何を記載し、何年保存するかは条文ではなく省令が決める。だから本条を読むときは、必ず省令とセットで確認する必要がある。自分の車の情報がどこかで照会されたと気づいたとき、ここに記録が残るしくみがある、と知っているかどうかで、次に取る行動の選択肢が変わる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第96条の14は、国土交通大臣の登録を受けて自動車登録情報に関する情報処理業務を行う登録情報処理機関について、帳簿の備付け、国土交通省令で定める事項の記載及びその保存を義務付ける規定である。記載事項と保存の方法は省令に委任されており、業務の事後検証と行政監督の前提となる記録を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
自動車登録情報の情報処理業務を、国土交通大臣の登録を受けて行う機関です。国の登録データを扱うため、帳簿義務などの監督規定が置かれています。
Q2登録情報処理機関の帳簿の保存期間は何年?
道路運送車両法第96条の14は保存期間を定めておらず、国土交通省令に委ねています。具体的な年数は省令の該当規定で確認する必要があります。
Q3登録情報処理機関の帳簿に記載する事項は?
本条は「情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項」とだけ規定しています。記載項目は省令で定められ、機関が任意に決められるものではありません。
Q4帳簿を電子データで保存しても良い?
保存の方法も省令で定めるところによります。電子的な保存の可否や要件は省令と関連規定で確認が必要で、媒体より記載事項の網羅性が問われます。
Q5登録情報処理機関が帳簿を保存しないと違法?
本条は保存を「しなければならない」と義務付けています。違反した場合の罰則や監督上の措置は同法の関連規定によるため、条文を続けて確認してください。
Q6車のナンバーから住所は調べられる?
登録事項等証明書の交付請求制度(同法第22条)はありますが、請求には一定の要件があります。無制限に誰でも住所を知れる仕組みではありません。
Q7自分の車の登録情報が照会されたか確認できる?
個人が直接帳簿を閲覧できる規定は本条にありません。不正利用が疑われる場合は、警察や運輸支局に相談し、記録の確認を求めるのが現実的です。
Q8登録情報処理機関を監督するのはどこ?
国土交通大臣です。本条の帳簿は、報告徴収や立入検査など同法の監督規定を実際に機能させるための記録として位置づけられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関って、国の役所なんですか?
役所そのものではありません。道路運送車両法第6章の2の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて情報処理業務を行う機関です。国の情報を扱う民間主体なので、本条の帳簿義務のように、事後に検証できる仕組みが組み込まれています。実務のポイント:こうした指定・登録機関の条文は、帳簿、報告、立入検査、業務改善命令がひとまとまりで置かれていることが多いです。1条だけでなく前後の条文を続けて読むと、監督の全体像がつかめます
Q2帳簿に何を書けばいいか、条文を読んでも分からないんですが?
本条は、記載事項も保存方法も「国土交通省令で定める」としており、中身は省令に委ねています。条文だけ読んでも答えが出ないのは当然で、実務では省令の該当規定を確認する必要があります。実務のポイント:委任型の条文では、検査で問題になるのは多くの場合、法律より省令の細かな項目です。社内マニュアルを作るときは、条文ではなく省令の文言をそのまま点検表に落とし込むと、指摘を受けにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「帳簿の中身は機関が自由に決められる」と考えがちだが、記載事項は国土交通省令で定められる。社内の都合で項目を削ったり、様式を簡略化したりする余地は想像より狭い
- 電子ログが残っていれば帳簿義務は満たせる、と考える担当者は多い。問題は記録の媒体ではなく、省令が求める事項が漏れなく記載され、保存期間内に取り出せる状態にあるかどうかである。ログがあっても項目が欠けていれば、検査の場で説明に窮する
- 一般の車の所有者から見れば、自分とは無関係な事務規定に映る。だが法の視点では、自分の氏名や住所を含む登録情報を扱う民間業務を監視するための仕組みそのものである。無関心でいる間に、自分の情報の取扱いを検証する手がかりを見落とすことになる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車両登記は公路監理機関が担い、民間が保有個人データを扱う場合は個人資料保護法の安全維護措置が中心となる。日本のような登録制の民間処理機関に特化した帳簿規定とは構造が異なる
韓国も自動車登録原簿の管理と閲覧を法律で規律する。民間処理機関に対する記録義務の有無は個別規定の確認が必要
ドイツは連邦自動車庁(KBA)が中央車両登録簿を管理し、提供や照会の記録を法定する。国の直営が中心である点で日本と異なる
米国は州の自動車記録から個人情報を開示できる場面を連邦法で限定する。本条のような記録義務より、開示目的の制限に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録情報処理機関の業務部門に異動した初日。前任者から引き継いだ帳簿の記載項目が、省令の定める事項と一部ずれていることに気づいた。監督官庁の検査は来月。今のうちに省令を読み直し、欠けている項目を洗い出さなければならない
- 自宅を知らないはずの相手が、なぜか自分の車のナンバーから住所を割り出したらしい。そんなとき、情報の流れはどこかに記録として残っているのか? 登録情報の照会手続と、処理機関の記録義務を知っていれば、警察や運輸支局への相談で何を確認してもらうべきかが具体的になる
- 内部監査で、情報処理業務の帳簿が一部保存されていなかったと判明。担当者は「システムにログがあるから大丈夫」と言う。だが本条が求めるのは、省令で定めた事項を記載した帳簿の備付けと保存だ
- 中古車販売店の仕入れ担当として登録情報の提供を受けている。提供元が記録を残していることを知らずに、業務と関係のない照会を個人的にしてしまった。あとで照会の経緯を問われたとき、言い逃れは通用しにくい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不審な接触や付きまといがあれば、日時・場所・相手の言動を記録し、ナンバーから情報が漏れた疑いがある根拠を整理する2. 警察に相談し、身の安全の確保を最優先する3. 運輸支局に、登録情報の照会や提供の経路を確認できないか相談する4. 記録は保存期間を過ぎると失われうるため、疑いを持った段階で早めに動く
訴えられた側:1. 機関の担当者として帳簿不備を指摘されたら、省令が定める記載事項と保存期間を条文単位で確認する2. 欠けた項目は補完が可能か、事実経過を含めて記録化する3. 原因(システム仕様、引継ぎ漏れなど)を特定し、再発防止策を文書にまとめる4. 監督官庁には事実を隠さず報告し、是正計画を示す。隠蔽が発覚したときの不利益のほうがはるかに大きい
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。帳簿の保存期間は本条ではなく国土交通省令で定められるため、具体的な年数は省令で確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路運送車両法 第22条登録事項等証明書の交付請求制度
- 道路運送車両法 第96条の2登録情報処理機関制度の根拠(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第96条の15帳簿義務に続く監督規定(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第23条個人データの安全管理措置義務
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