道路運送車両法 第97条(登録自動車に対する強制執行等)
- 登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
- 2.前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
- 3.前二項の規定は、登録自動車の競売について準用する。
- 4.前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
この条文の基本情報
登録自動車に対する強制執行等とは何ですか?
定義登録自動車に対する強制執行等とは、道路運送車両法第97条に定められた規定で、「登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第97条(登録自動車に対する強制執行等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第97条の条文原文は「登録自動車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で…」で始まります。
- 道路運送車両法第97条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第97条の前の条は道路運送車両法第96条の19です。
- 道路運送車両法第97条の次の条は道路運送車両法第97条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/97