道路運送車両法 第96条の7(変更の届出)
登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、道路運送車両法第96条の7に定められた規定で、「登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の7(変更の届出)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の7の条文原文は「登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の7は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の7の前の条は道路運送車両法第96条の6です。
- 道路運送車両法第96条の7の次の条は道路運送車両法第96条の8です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_7