道路運送車両法 第96条の8(業務規程)
- 登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、道路運送車両法第96条の8に定められた規定で、「登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の8(業務規程)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の8の条文原文は「登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の8は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の8の前の条は道路運送車両法第96条の7です。
- 道路運送車両法第96条の8の次の条は道路運送車両法第96条の9です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_8