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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

道路運送車両法 第96条の8(業務規程)

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  1. 登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、道路運送車両法第96条の8に定められた規定で、「登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第96条の8(業務規程)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第96条の8の条文原文は「登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第96条の8は第六章の二に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第96条の8の前の条は道路運送車両法第96条の7です。
  7. 道路運送車両法第96条の8の次の条は道路運送車両法第96条の9です。
  8. 道路運送車両法第96条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第96条の8は、登録情報処理機関に業務規程の作成と業務開始前の国土交通大臣への届出を義務づけ、実施方法と料金の記載を求める。変更時も届出が必要である。

Q · 車の登録情報を提供する機関は、料金や手順を自由に決めて運用できるの?

いいえ。料金と手順は業務規程に定め、国に届け出る必要があります

道路運送車両法第96条の8により、登録情報処理機関は情報処理業務の実施に関する規程(業務規程)を定め、業務開始前に国土交通大臣へ届け出なければなりません。変更するときも同様です。業務規程には、情報処理業務の実施方法、料金その他の国土交通省令で定める事項を記載する必要があります。ただし求められているのは届出であり、国が内容を事前に審査して承認する認可制ではありません。

解説

車の登録情報を扱う民間の機関にも、守るべきルールブックがある。道路運送車両法は、国土交通大臣の登録を受けた「登録情報処理機関」(自動車の登録データを電子的に処理し提供する業務を、国に代わって担う機関)に対し、業務のやり方を「業務規程」として文書にするよう求めている。その規程は業務を始める前に国土交通大臣へ届け出なければならず、変更するときも同じ手続が要る。規程に必ず書く事項は国土交通省令が定めるが、条文は「実施方法」と「料金」を名指ししている。つまり、情報をどんな手順で出すのか、いくらで出すのかは、機関が自由に決めてそのまま運用できるものではない。国に届け出た文書として外から確認できる形に固定される。ここで注意したいのは、法律が求めているのが「届出」であって「許可」ではない点である。国が事前に内容を審査して承認する仕組みではなく、提出して国の把握下に置く仕組みだ。自動車の登録情報を業務で使う事業者にとって、自社の利用条件の根拠がどこにあるかを知っていれば、相手の担当者と対等に話を進められる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第96条の8は、登録情報処理機関が情報処理業務の実施に関する規程(業務規程)を作成し、業務開始前および変更時に国土交通大臣へ届け出る義務を定める規定である。業務規程の必要的記載事項として実施方法と料金を明示し、その他の記載事項を国土交通省令に委任している。

よくある質問 AI による整理

Q1登録情報処理機関とは何ですか?

道路運送車両法にもとづき国土交通大臣の登録を受け、自動車の登録情報を電子的に処理・提供する業務を担う機関です。

Q2業務規程の届出はいつまでに必要ですか?

情報処理業務を開始する前に国土交通大臣へ届け出る必要があります。規程を変更しようとするときも、同様に届出が必要です。

Q3業務規程に書かなければならない事項は?

条文は情報処理業務の実施方法と料金を明示しています。その他の必要的記載事項は国土交通省令で定められています。

Q4業務規程を変更するときも届出は必要?

必要です。道路運送車両法第96条の8第1項後段が、規程を変更しようとするときも同様に届け出るよう定めています。

Q5登録情報の提供料金は誰が決める?

料金は登録情報処理機関が業務規程に定め、国土交通大臣へ届け出ます。国が金額を事前に承認する仕組みではありません。

Q6業務規程の届出と認可の違いは?

届出は規程を提出して国の把握下に置く手続で、認可は国が内容を審査して承認する手続です。本条は届出制を採っています。

Q7業務規程は国土交通大臣に届け出るもの?

はい。道路運送車両法第96条の8第1項により、届出先は国土交通大臣とされています。

Q8登録情報処理機関の業務規程はどの法律で決まっている?

道路運送車両法第96条の8が作成・届出義務を定め、具体的な記載事項は同条第2項の委任を受けた国土交通省令が定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録情報を出してる機関って、料金を好き勝手に決められるんですか?

自由放任ではありません。道路運送車両法第96条の8第2項により、料金は業務規程に定める事項とされ、その規程は業務開始前と変更時に国土交通大臣への届出が必要です。実務のポイント:届出は認可とは違い、国が料金の妥当性を事前に承認する仕組みではありません。料金に疑問があるなら、届出済み規程の記載と実際の請求が一致しているかを確かめるのが最初の一手になります(最新の改正状況をご確認ください)

Q2業務規程って、利用者が見られるものなんですか?

本条が定めているのは、機関が規程を作り国土交通大臣へ届け出る義務までで、利用者への公開方法は本条には書かれていません。実務のポイント:規程に書くべき事項の詳細は、第2項の委任を受けた国土交通省令で定められています。利用契約を結ぶ前に、機関の窓口で届出済み規程にもとづく利用条件の説明を求めておけば、後から条件の変更を通知されたときに比べる基準が手元に残ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国に届け出た規程なのだから、国が内容を審査して認めたお墨付きだ」と受け取られやすい。条文が求めているのは届出で、認可ではない。届出があった事実と、国が内容の妥当性を保証することは別の話である
  • 車の登録情報をめぐる関心は、個人情報がどこまで出るかという一点に集まりがちである。しかし、事業者の実務で効いてくるのは、どんな手順で、いくらで出るかという運用ルールのほうだ。本条はまさにその運用ルールを文書化させる規定である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路運送車両法第96条の8:登録情報処理機関の業務規程(実施方法・料金等)道路運送車両法第22条:登録事項等証明書の交付制度
道路運送車両法第96条の2:登録情報処理機関と情報処理業務の根拠(現行規定を要確認)
情報を出す主体国土交通大臣の登録を受けた登録情報処理機関国土交通大臣(登録事項等証明書の交付)
登録情報処理機関の位置づけを定める側
利用者が確認すべき点届出済み業務規程に記載された手順と料金交付請求の方法と手数料
当該機関が登録を受けた情報処理機関であるか

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
Straßenverkehrsgesetz §§ 31 ff.

ドイツでは車両登録データを連邦自動車庁(Kraftfahrt-Bundesamt)の中央車両登録簿で管理し、データ提供の要件も法律で規律している

アメリカ
Driver's Privacy Protection Act(18 U.S.C. § 2721)

米国は州の自動車記録の開示を連邦法で制限する。運用規程の届出ではなく、開示可能な目的を列挙する方式である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録情報の提供サービスを利用する中古車販売店の経理担当が、請求された料金の根拠を知りたくなったら、どこを見ればいい? 料金は業務規程に定める事項として条文に明記されている。まず届出済みの業務規程を確認するのが筋である
  • あなたが情報処理業務を受託する側の機関で、システム更改に合わせて提供手順を変えることになった。規程を改定しないまま新しい運用を始めると、届出義務との関係で問題になりかねない。リリース日から逆算して、変更の届出を先に済ませておく必要がある

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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