道路運送車両法 第96条の9(業務の休廃止)
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登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、道路運送車両法第96条の9に定められた規定で、「登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の9(業務の休廃止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の9の条文原文は「登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出な…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の9は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の9の前の条は道路運送車両法第96条の8です。
- 道路運送車両法第96条の9の次の条は道路運送車両法第96条の10です。
- 道路運送車両法第96条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法96条の9は、登録情報処理機関が情報処理業務の全部または一部を休止・廃止しようとするとき、省令に従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出る義務を定める。
Q · 登録情報処理機関が業務の一部だけ止めるときも、国への届出は要るの?
要る。一部休止でも事前に大臣への届出が必要
道路運送車両法96条の9により、登録情報処理機関は情報処理業務の「全部又は一部」を休止・廃止しようとするとき、国土交通省令の定めに従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。規模の大小や休止か廃止かは区別されず、事後報告では要件を満たしません。届出の様式・時期の細目は省令によるため、最新の規定を確認する必要があります。
解説
車検証の情報は、国の登録ファイルからあなたの手元に一直線で届くわけではない。道路運送車両法は、登録情報をオンラインで提供する処理業務を、国土交通大臣の登録を受けた民間の「登録情報処理機関」に任せられる仕組みにしている。中古車販売店が仕入れ前に照会する登録情報も、この経路を通ることがある。本条が定めるのは、その機関が業務の全部または一部を止める、あるいはやめるときは、国土交通省令の手続に従って事前に大臣へ届け出なければならない、という一点だ。ポイントは「あらかじめ」の四文字にある。事後報告では足りない。予告なしに止まれば、利用者は照会できない空白期間を抱えることになる。事前届出があれば、国は代わりの処理体制を準備する時間を確保できる。公共インフラを民間に任せるときの「予告なしに止めさせない」ルールであり、利用する側は、止まる情報を事前に知る手段がある、と知っておけばよい。
法的な位置づけ
道路運送車両法96条の9は、国土交通大臣の登録を受けた登録情報処理機関が、情報処理業務の全部または一部を休止し、または廃止しようとする場合に、国土交通省令で定める手続に従って事前に国土交通大臣へ届け出る義務を定める規定である。休廃止自体を禁止するものではなく、事前届出という手続要件を課すものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休廃止の範囲と時期を社内で確定する 情報処理業務のうち、どの業務を、全部か一部か、休止か廃止か、いつから止めるのかを特定する。一部の縮小や計画停止も届出対象になりうる点を経営陣と共有する
- 2.国土交通省令の様式・記載事項を確認する 届出に必要な様式、記載事項、提出時期の細目を国土交通省令で確認する。解釈に迷う点(計画停止の扱いなど)は所管部署に事前相談する
- 3.休廃止の実施前に国土交通大臣へ届け出る 作成した届出書を、休止・廃止の実施日より前に国土交通大臣宛てに提出する。提出日と受理の記録を保存する
- 4.利用者向けに停止予定を周知する 法律上の義務とは別に、利用者が代替手段(窓口での登録事項等証明書の請求等)へ切り替えられるよう、停止予定日と影響範囲を事前に告知する
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
自動車の登録情報をオンラインで提供する処理業務を担うため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。道路運送車両法に基づき、民間の法人がこの役割を担うことがあります。
Q2道路運送車両法96条の9は何を定めていますか?
登録情報処理機関が情報処理業務を休止・廃止しようとするとき、国土交通省令に従い、事前に国土交通大臣へ届け出る義務を定めています。
Q3業務休止の届出はいつまでに出す必要がありますか?
条文上は「あらかじめ」、つまり休止・廃止の実施前であることが要件です。具体的な提出期限や様式は国土交通省令の定めによるため、最新の規定を確認してください。
Q4届出をせずに業務を廃止したら違法ですか?
事前届出を欠いたまま休廃止すれば本条違反となります。罰則の有無・内容は道路運送車両法の罰則規定によるため、最新の条文で確認が必要です。
Q5登録情報のオンライン照会ができないときの代わりの方法は?
運輸支局等の窓口で登録事項等証明書を請求する方法があります。オンライン提供が止まっても、窓口での交付経路は別に用意されています。
Q6登録情報処理機関の休廃止は利用者に知らされますか?
本条は国への事前届出を義務づけるもので、利用者への通知方法までは定めていません。提供元のお知らせや国土交通省の公表を確認するのが実務的です。
Q7届出先はどこですか?
条文上の届出先は国土交通大臣です。実際の提出窓口や手続の細目は国土交通省令の定めによるため、所管部署に事前確認すると確実です。
Q8業務を休止した後に再開することはできますか?
本条は休止と廃止を区別して規定しており、休止は再開を前提とした一時停止を含みます。再開時の手続の要否は省令や所管部署の運用で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録情報の照会サービスがいきなり止まったら、どこに文句を言えばいいんですか?
まず提供元の告知を確認し、次に国土交通省の自動車登録の所管部署に問い合わせる。道路運送車両法96条の9により、登録情報処理機関は休廃止の前に大臣へ届け出る義務を負うため、国は停止予定を把握しているはずだ。実務のポイント:オンライン照会が止まっても、運輸支局窓口で登録事項等証明書を請求する経路は残る。繁忙期の前に窓口請求の段取りを確かめておく販売店は少なく、そこで差がつく
Q2一部の業務だけ縮小する場合も、届出は必要ですか?
必要である。本条は「全部又は一部」の休止・廃止を対象とし、規模で区別していない。届出は事前に行い、様式等は国土交通省令に従う。実務のポイント:実務で見落とされやすいのは「休止」の扱いだ。再開予定の一時停止も対象になるため、システム移行に伴う計画停止を届出対象として扱うかどうかを、所管部署に事前相談しておくと安全である(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 車の登録情報は国がすべて直接処理していると考えがちだが、法律は登録を受けた民間機関に処理業務を任せられる設計になっている。だからこそ、その機関が勝手に撤退しないよう、休廃止に事前届出の網をかけている
- 「一部の休止くらいなら報告は不要」と思うのは、問いの立て方がずれている。条文は「全部又は一部」と明記しており、規模の大小は届出義務の有無を左右しない。休止か廃止か、全部か一部かにかかわらず、届出は事前に行う必要がある
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では車両登録情報は公路監理機関が直接管理しており、民間の処理機関に委ねる日本型の仕組みとは構造が異なる
韓国は自動車管理法に基づく自動車管理情報システムで登録情報を管理する。民間委託の休廃止届出との直接対応は要確認
ドイツは連邦自動車庁(KBA)の中央車両登録簿で公的に管理する方式であり、民間処理機関の休廃止規律とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車オークション前夜、仕入れ候補30台の登録情報を一括照会しようとしたら、提供サービスが「業務休止のお知らせ」を出していた。あと12時間で入札が締め切られる。休止の予定が事前に公表されていたかを確かめ、代替の照会手段(運輸支局窓口での登録事項等証明書の請求)へ即座に切り替えるしかない
- 情報処理機関の中で経営企画を担うあなたが、赤字部門の一部縮小を役員会で決めた。社内では決定済みでも、大臣への事前届出を忘れたまま縮小を始めれば、本条違反になる。止める判断と届出の順番を逆にしてはならない
- もし登録情報の処理業務が一部だけ止まったら、どうなる? 「全部」でなく「一部」の休止も届出の対象だ。部分停止だからと黙って進める余地はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 照会できない原因が一時的な障害か、休止・廃止によるものかを、提供元のお知らせと国土交通省の公表で確認する2. 休止が確定しているなら、運輸支局等の窓口での登録事項等証明書の請求に切り替える3. 予告なしに業務が止まり実害が出た場合は、日時・影響件数を記録し、国土交通省の所管部署へ情報提供する
訴えられた側:1. 休止・廃止を社内で決めたら、実施日より前に国土交通省令で定める様式・記載事項を確認して届け出る2. 「一部」の縮小も対象であることを経営陣に共有する3. 届出を怠った疑いがある場合は、速やかに所管部署へ事情を説明し是正する。未届出には罰則の適用がありうる(具体的な罰則条項は最新条文をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に日数の定めはなく、休止・廃止の「前」に届け出ることが要件となる。届出時期・様式の細目は国土交通省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。私法上の請求については、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 道路運送車両法 第96条の2登録情報処理機関の登録制度(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第22条の2登録情報の電子的提供の根拠(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第22条窓口での登録事項等証明書交付
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