道路運送車両法 第96条の6(業務の実施に係る義務)
- 登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
- 2.登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。
- 3.登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。
この条文の基本情報
業務の実施に係る義務とは何ですか?
定義業務の実施に係る義務とは、道路運送車両法第96条の6に定められた規定で、「登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の6(業務の実施に係る義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の6の条文原文は「登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の6は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の6の前の条は道路運送車両法第96条の5です。
- 道路運送車両法第96条の6の次の条は道路運送車両法第96条の7です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_6