道路運送車両法 第96条の4(登録基準等)
- 国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
- 四自動公衆送信において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- 五登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
- 4.登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録基準等とは何ですか?
定義登録基準等とは、道路運送車両法第96条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の4(登録基準等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の4は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の4の前の条は道路運送車両法第96条の3です。
- 道路運送車両法第96条の4の次の条は道路運送車両法第96条の5です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_4