道路運送車両法 第106条の4
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六十三条の二第五項の規定による命令に違反した者
- 二第六十三条の三第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第六十三条の四第一項若しくは第七十五条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第106条の4は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第106条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 道路運送車両法第106条の4は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第106条の4の前の条は道路運送車両法第106条の3です。
- 道路運送車両法第106条の4の次の条は道路運送車両法第106条の5です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106_4