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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第106条の5

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第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第106条の5は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第106条の5の条文原文は「第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第106条の5は第八章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第106条の5の前の条は道路運送車両法第106条の4です。
  7. 道路運送車両法第106条の5の次の条は道路運送車両法第107条です。
  8. 道路運送車両法第106条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第106条の5は、同法98条2項に違反した者に一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す罰則規定で、故意がなければ原則として処罰されない。

Q · 車検ステッカーやナンバーをごまかすと、どんな罰になるの?

98条2項違反なら一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金

道路運送車両法第106条の5は、同法第98条第2項に違反した者に一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科します。第98条は自動車登録番号標や検査標章など、国が交付する証明物件の偽造・変造や不正使用を禁じる規定です。刑罰なので原則として故意が必要ですが、無車検運行(同法第58条)とは別の罪として成立しうるため、車検切れを隠す細工は違反を重ねる結果になります。

解説

罰則条文は、それだけを読んでも中身が分からない。本条が処罰するのは「第九十八条第二項の規定に違反した者」であり、何が禁じられているかは98条2項に書かれている。98条は、自動車登録番号標(ナンバープレート)や検査標章(フロントガラスの車検ステッカー)など、国がその車にお墨付きを与えたことを示す物件の偽造・変造や不正使用を禁じた規定で、本条はそのうち2項違反に一年以下の拘禁刑(刑務所に入れる刑罰。2025年6月施行の改正で懲役・禁錮が一本化された)または百万円以下の罰金を科す。2項がどの物件のどの行為(偽造品の使用か、行使目的の偽造か)を対象にしているかは、必ず98条2項の本文を確認してほしい(最新の改正状況をご確認ください)。ここで押さえるべきは次の一点だ。車検切れを隠すステッカーの細工や、ナンバーのいじりは「整備の手抜き」ではなく刑事事件になる。行政処分で終わる無車検運行とは罰則の重さが一段違う。あなたの車に貼ってある一枚のステッカーは、単なるシールではなく国の証明なのである。

法的な位置づけ

道路運送車両法第106条の5は、同法第98条第2項に違反した者を一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定である。第98条は自動車登録番号標、検査標章等の国の証明物件について偽造・変造や不正使用を禁じており、本条はその第2項違反に対応する刑事罰を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法106条の5とは?

道路運送車両法98条2項に違反した者を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定です。禁止内容そのものは98条2項に書かれています。

Q2検査標章とは何ですか?

車検に合格した自動車に交付される、有効期間を示すステッカーです。国が交付する証明物件で、道路運送車両法で表示義務と偽造等の禁止が定められています。

Q3車検ステッカー 偽造 罰金 いくら?

98条2項違反に当たれば、本条により百万円以下の罰金または一年以下の拘禁刑です。98条の他の項の違反は別の罰則条文が適用されるため、行為類型の確認が必要です。

Q4ナンバープレート 偽造 逮捕される?

偽造や不正使用は刑事罰の対象なので、事案によっては逮捕・送検されることがあります。反則金で終わる交通違反とは手続が異なります。

Q5拘禁刑とはいつから?

刑法等の改正により、2025年6月1日から懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。本条の罰則も拘禁刑の表記になっています。

Q6車検ステッカー 貼り忘れ 違法?

貼り忘れは検査標章の表示義務(66条)の問題で、偽造・不正使用を罰する本条とは別の違反です。有効な標章を正しく表示すれば解消できます。

Q7ステッカー偽造 時効 何年?

法定刑の上限が一年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。使用を続けていれば最後の使用時から数えます。

Q8中古車のステッカーが偽物だったら違法?

偽物と知らずに使っていたなら故意がなく、犯罪は成立しにくいと考えられます。ただし気付いた後に乗り続ければ話は別で、すぐ運行をやめて相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1車検切れのまま乗るのと、ステッカーをごまかすのって、どっちが重いんですか?

無車検運行は道路運送車両法108条の罰則対象ですが、ステッカーなど証明物件の偽造・不正使用は98条と本条などの罰則で別に処罰されます。両方が重なれば両方の罪が問題になります(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ごまかしが加わると「知らなかった」「うっかり」という主張がほぼ通らなくなり、情状の面でも一気に不利になる。期限を過ぎたら乗らずに臨時運行許可を取るのが最安の選択だ

Q2前の持ち主が貼った偽ステッカーだって知らなかった場合も捕まるんですか?

刑罰を科すには原則として故意が必要で、偽造・変造であることを知らずに使っていたなら犯罪は成立しにくいと考えられます(刑法38条1項)。ただし知らなかったことは、客観的な事情から判断されます。実務のポイント:相場よりかなり安い、書類が揃っていない、売主が車検証を見せたがらない。こうした事情が重なると「気付けたはず」と見られやすい。購入時の資料を捨てないことが自分を守る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検ステッカーはただのシールで、車検そのものが通っていれば問題ない」という感覚は危うい。検査標章は国が交付する証明物件であり、その偽造・変造や不正使用は98条で独立して禁じられている。車検が有効かどうかとは別の軸で犯罪が成立しうる
  • 無車検運行の罰則(道路運送車両法108条)は知っていても、ステッカーやナンバーの細工がそれより重い刑事罰の対象になることを知る人は少ない。車検切れをごまかそうとした一手が、元の違反より重い罪を上乗せする。隠蔽工作が本体より重くなる典型例である
  • 「バレなければ」という問い自体がずれている。駐車違反の確認や車検証とステッカーの照合など、ナンバーと標章は第三者の目に触れ続ける物件だ。発覚するかどうかではなく、公道にある限り毎日照合されうる前提で考える必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割106条の5:98条2項違反に対する罰則98条:番号標・検査標章等の偽造・不正使用の禁止(禁止規範本体)
58条:車検を受けない運行の禁止
保護しているもの国が交付する証明物件への公的信頼同左(行為類型を項ごとに定める)
車両の安全性確保(保安基準適合の確認)
違反した場合一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金項ごとに別の罰則条文で処罰(本条は2項対応)
108条の罰則対象(本条とは別の罪、法定刑は最新条文で確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第12条、刑法第216条

台湾では偽造・変造牌照の使用に行政罰(罰鍰・牌照の没入等)が科され、悪質な場合は文書偽造系の刑法規定が問題になる。行政罰と刑事罰の二段構えである点が日本との比較対象になる。

韓国
자동차관리법 제71조

韓国も番号板や検査関連書類の偽造・変造・不正使用を自動車管理法で一括して禁止し、罰則を別条で定める構造で、日本の98条と罰則条文の関係に近い。

中国
道路交通安全法 第96条

中国では偽造・変造の号牌や検験合格標志の使用に対し、公安機関による没収・罰款・拘留などが定められ、犯罪を構成すれば刑事責任も追及される。

ドイツ
StVG § 22

ドイツは Kennzeichenmissbrauch を独立の犯罪類型とし、ナンバーの偽造・不正使用を自由刑または罰金で処罰する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人から格安で譲ってもらった軽トラ。フロントガラスの検査標章は有効期限内に見えるが、実は車検証の満了日と合っていない。検問でその食い違いを指摘されたとき、「前の持ち主がやった」で済むのか? 使用している事実があなたに向く以上、経緯を証明できる書類の有無がそのまま勝負になる
  • あなたは中古車販売店の従業員で、店長から「納車に間に合わないから、ステッカーは前の車のを貼っておけ」と指示された。指示に従っただけでも、実行したのはあなただ。刑事責任は指示した側だけに向かうわけではない
  • ネット通販で「車検ステッカー 再現品」を見つけた。飾り用と書いてあっても、実車に貼って公道を走った瞬間に意味が変わる
  • 車検満了まであと3日。整備工場の予約は来週しか取れない。ここで「ステッカーだけ何とかすれば」と考えた時点が分かれ道で、正解は乗らずに待つか、臨時運行許可(道路運送車両法34条)を役所に申請することだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 買った車のナンバーやステッカーに偽造・細工の疑いを見つけたら、その車で公道を走らない2. 写真で現状を記録し、売買契約書や売主とのやり取りを保全する3. 運輸支局で車検証の登録内容を確認し、警察にも相談する4. 売主には契約不適合責任(民法562条以下)や不法行為(民法709条)で代金返還・損害賠償を求める余地がある

訴えられた側:1. 取調べで経緯を即興で語らず、まず弁護士(当番弁護士は初回無料)に相談する2. 偽造・変造を知っていたか(故意)が中心争点になるため、入手経緯を示す客観資料を集める3. 自分で細工した事実があるなら、早期に事実を認めて車検を正規に受け直し、再発防止の姿勢を示すことが処分の見通しに影響しうる4. 業務上の指示で行った場合は指示の記録を残す

時効(請求できる期限):本条は法定刑の上限が一年の拘禁刑のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、使用を続けていれば最後に使用した時点から数える。特定の民事時効はないが、損害賠償には一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される

学説

通説:本条のような行政刑罰にも刑法総則が適用され(刑法8条)、過失犯処罰の明文がない以上、偽造・変造物件であることの認識(故意)が必要とされる(刑法38条1項)。故意の有無は入手経緯などの客観的事情から認定される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、罰則の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期・罰金額の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、罰則中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。本条の新設時期・罰金額の変遷は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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