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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第98条(不正使用等の禁止)

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  1. 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
  2. 2.何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。
  3. 3.自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。

この条文の基本情報

不正使用等の禁止とは何ですか?

定義不正使用等の禁止とは、道路運送車両法第98条に定められた規定で、「何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第98条(不正使用等の禁止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第98条の条文原文は「何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第98条は第七章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第98条の前の条は道路運送車両法第97条の4です。
  7. 道路運送車両法第98条の次の条は道路運送車両法第99条です。
  8. 道路運送車両法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法98条は、ナンバープレートや検査標章の偽造・変造、紛らわしい物の製造・使用を禁じ、本物であっても別の車に付けることを禁止する規定。

Q · 本物のナンバープレートなら、別の車に付けても問題ないの?

問題あり。本物でも別の車に付ければ98条3項違反

道路運送車両法98条3項は、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章、保安基準適合標章を「当該自動車以外の自動車」に使用することを禁じています。1項・2項と異なり行使の目的は要件ではないため、悪意がなくても、本物であっても、交付を受けた車以外に付けた時点で違反となります。仮ナンバーの貸し借りや旧車の標章の流用も同様です。

解説

ナンバープレートと車検ステッカーは、ただの金属板とシールではない。国が「この車は登録され、検査を通った」と保証する公的な証明が、車体の外側に貼り出されたものだ。道路運送車両法98条はその証明を三方向から守っている。第1項は、使う目的で偽造・変造することと、偽物を使うことを禁じる。第2項は、本物そっくりの「紛らわしい物」を作ることと使うことまで禁じる。第3項がいちばん見落とされやすい。本物であっても、別の車に付けた時点で違反になる。しかも第3項には「行使の目的」という要件がない。廃車予定の車からナンバーを外して代車に付ける、前の車の検査標章を新しい車に貼る、仮ナンバーを知人の別の車に回す。どれも悪意がなくても違反になる。この条文を知らない人は「本物だから大丈夫」と考える。知っている人は、プレートと標章が一台の車に結び付いた証明だと理解して動く。

法的な位置づけ

道路運送車両法第98条は、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章および保安基準適合標章の公的証明力を保護する規定である。行使の目的による偽造・変造と偽造物の使用、紛らわしい外観の物の製造・使用を禁止し、真正品の他車使用を目的要件なく禁止する。

よくある質問 AI による整理

Q1ナンバープレート 偽造 何罪?

道路運送車両法98条1項違反となり、同法の罰則章に基づく刑事罰の対象です。公記号偽造罪など刑法との関係は解釈が分かれるため個別に確認が必要です。

Q2仮ナンバー 貸し借り 違法?

違法です。臨時運行許可番号標は許可を受けた特定の車にしか使えず、別の車に付けると98条3項違反になります。好意で借りた事情は関係ありません。

Q3保安基準適合標章とは

指定整備工場(民間車検場)が保安基準適合を証明した車に交付する標章です。検査標章と同じく98条の保護対象で、他車への使用も禁止されます。

Q4ナンバー 盗まれた どうする

当日中に警察へ盗難届を出して受理番号を控え、運輸支局等で番号変更・再交付の手続を確認します。身に覚えのない違反通知への反証材料になります。

Q5検査標章 別の車 貼る できる?

できません。検査標章は車ごとに交付されるもので、別の車に貼れば98条3項違反です。紛失・破損した場合は正規の再交付手続を取ります。

Q6ナンバープレート風 グッズ 違法?

飾る目的だけなら98条2項の対象になりにくいですが、紛らわしい外観の物を車に付けて公道を走ると「使用」に当たるおそれがあります。

Q7ナンバー 付け替え 捕まる?

付け替えた番号標が別の車に交付されたものなら、行使の目的の有無を問わず98条3項違反です。無車検運行など別の違反が重なることもあります。

Q8偽造ナンバー 被害 自分に請求される?

偽造・盗用された側が98条違反に問われることはありませんが、違反通知が届くため盗難届などで無関係を立証する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1廃車にする車のナンバー、次の車にそのまま付けて使えないんですか?

使えない。番号標は登録された特定の自動車に交付されるもので、別の車に付ければ98条3項違反になる。希望番号制度を使えば同じ数字を新しい車で取り直せる場合がある。実務のポイント:同じ番号にこだわるなら、旧車の抹消と新車の登録を同じ日に運輸支局で進め、希望番号の予約を先に入れておくと空白期間を短くできる。数字は引き継げても、板そのものは引き継げない

Q2飾り用のナンバープレートを作るだけでも違法ですか?

98条1項・2項は「行使の目的」がある場合に限って製造を禁じている。壁に飾るだけで公道の車に使う目的がなければ、この条文の対象にはなりにくい。ただし車に付けて走れば「使用」の問題になる。実務のポイント:デザインが本物と見分けにくいほど、行使の目的を疑われやすい。販売業者が「公道使用不可」と明記しているのは、この線を意識しているからだ

Q3自分のナンバーを勝手に使われたら、責任を問われますか?

盗難や偽造による使用であれば、本来の登録者が98条違反に問われることはない。ただし違反通知や照会が自分に届くため、盗難届などで無関係を示す必要がある。実務のポイント:プレートの盗難は、盗まれた側が気付かないまま数週間たつことが多い。洗車や給油のついでに前後のプレートと封印を目で確認する習慣が、被害の拡大を止める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「偽造しなければ問題ない、本物を使っているのだから」と考えがちだが、3項は本物の番号標や標章を当該車両以外に使うことを禁じている。しかも1項・2項と違って「行使の目的」は要件になっていない。偽物かどうかという問い自体が、3項の場面では的外れである
  • ナンバーの偽造が犯罪だとは誰でも知っている。知られていないのは、その先の連鎖の深さだ。偽造ナンバーの車はオービス・駐車監視・N システム(自動車ナンバー自動読取システム)で読み取られた記録が、無関係の本来の番号保有者に紐付いてしまう。一枚の偽物が、赤の他人の生活を長期間巻き込む
  • あなたから見れば、飾り用のプレートは「おもちゃ」だ。法律から見れば、公道上の車に付いた瞬間に本物との見分けが問題になる物である。作るだけなら行使の目的がなければ2項の対象外になりうるが、使った瞬間に評価が変わる。この落差を知らずに SNS 映えのために付けて走る人がいる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路運送車両法98条:番号標・標章の偽造・類似品・他車使用の禁止道路運送車両法19条:自動車登録番号標の表示義務
道路運送車両法66条:検査標章の表示義務
問題となる場面偽物・似せた物を作る、使う、本物を別の車に付ける正規の番号標を見やすく表示せずに運行する
検査標章を表示せずに運行する
主観的要件1項・2項は行使の目的が必要、3項は不要表示の有無という客観面が中心
表示の有無という客観面が中心

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第12條、刑法第212條

台湾は他車牌照の使用や偽造牌照の使用を行政罰で処理し、偽造行為自体は刑法の特種文書偽造として扱う二層構造

中国
中華人民共和国道路交通安全法 第96条

号牌・検験合格標志の偽造・変造、他車号牌の使用を一条でまとめて規律し、車両の差押え等の措置も定める

ドイツ
StVG § 22

ドイツは Kennzeichenmissbrauch として、他車の Kennzeichen の使用や偽造を刑事罰で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人から「仮ナンバーが余っているから使っていいよ」と言われた。その仮ナンバーが許可されたのは別の車だ。あなたの車に付けて公道を走った瞬間、98条3項の違反になる。好意で借りただけという事情は、要件の外にある
  • ある朝、郵便受けに身に覚えのない駐車違反の通知が届いていた。調べると、あなたのナンバーと同じ番号を付けた別の車が都内を走り回っている。盗まれたプレートか、偽造プレートか。いずれにしても、この通知の山を止めるのはあなたが今日動くかどうかにかかっている
  • ネット通販で「ディスプレイ用 ナンバープレート風 オーダー」を見つけた。ガレージの壁に飾るだけなら問題になりにくい。だがそれを車に付けて近所のコンビニまで走ったら、どうなる? 2項の「紛らわしい外観を有する物の使用」に当たりうる
  • 車検切れの旧車からプレートを外し、登録したばかりでナンバー交付待ちの新しい車に付けて、今日中に運輸支局へ向かいたい。予約はあと2時間後。その「ちょっとの移動」が3項違反であり、同時に無車検運行の問題も抱え込む
  • 民間車検の工場で受け取った保安基準適合標章。検査標章が届くまでの「つなぎ」として貼るものだが、有効期間がある。期限切れのまま貼って走り続けるのは、98条とは別に検査制度上の問題を生む(最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. ナンバーの盗難や、身に覚えのない違反通知に気付いたら、すぐ最寄りの警察署に盗難届または相談をし、受理番号を記録する2. 管轄の運輸支局等で番号標の再交付・番号変更の手続を確認する3. 届いた通知は捨てずに保管し、盗難届の日付と照合できる形で整理する4. 保険会社にも連絡し、盗難ナンバーが事故に使われた場合の対応を確認しておく

訴えられた側:1. どの項が問題にされているかを最初に確認する。1項・2項は「行使の目的」が要件であり、飾り目的で作っただけなら争点になる2. 3項の場合、どの車に交付されたプレート・標章かを車検証・許可証で確認する3. 無車検運行や無保険運行など別の違反が重なっていないか弁護士と整理する4. 取調べでは、付け替えた経緯と時間を正確に説明し、推測で話さない

時効(請求できる期限):本条違反の罰則は同法の罰則章に定められており、公訴時効は法定刑の長期に応じて決まる(刑事訴訟法250条)。具体的な法定刑と時効期間は最新の改正状況をご確認ください。ナンバー盗難の被害届は時効の問題ではなく、気付いた当日が最善である

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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