道路運送車両法 第99条(保安基準の規定の準用)
第四十条から第四十二条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。
この条文の基本情報
保安基準の規定の準用とは何ですか?
定義保安基準の規定の準用とは、道路運送車両法第99条に定められた規定で、「第四十条から第四十二条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第99条(保安基準の規定の準用)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第99条の条文原文は「第四十条から第四十二条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上…」で始まります。
- 道路運送車両法第99条は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第99条の前の条は道路運送車両法第98条です。
- 道路運送車両法第99条の次の条は道路運送車両法第99条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/99