道路運送車両法 第106条の3
- 自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。
- 2.不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第106条の3は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第106条の3の条文原文は「自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送車両法第106条の3は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第106条の3の前の条は道路運送車両法第106条の2です。
- 道路運送車両法第106条の3の次の条は道路運送車両法第106条の4です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第106条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/106_3