道路運送車両法 第10条(登録事項の通知)
国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の通知とは何ですか?
定義登録事項の通知とは、道路運送車両法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第10条(登録事項の通知)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第10条の条文原文は「国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第10条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第10条の前の条は道路運送車両法第9条です。
- 道路運送車両法第10条の次の条は道路運送車両法第11条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/10