道路運送車両法 第24条の2(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)
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- 国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
- 2.機構は、確認調査を行つたときは、遅滞なく、当該確認調査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。
- 4.国土交通大臣が前項の規定により確認調査を行うこととし、又は同項の規定により行つている確認調査を行わないこととする場合における確認調査の引継ぎに関する所要の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査とは何ですか?
定義独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査とは、道路運送車両法第24条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第24条の2(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第24条の2の条文原文は「国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条…」で始まります。
- 道路運送車両法第24条の2は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第24条の2の前の条は道路運送車両法第24条です。
- 道路運送車両法第24条の2の次の条は道路運送車両法第25条です。
- 道路運送車両法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法24条の2は、自動車登録の申請内容に虚偽がないかを調べる確認調査を自動車技術総合機構に行わせ、結果を国土交通大臣へ通知させると定める。
Q · 車の登録で申請内容が本当か調べているのは、国の職員なの?
機構が事実を調べ、登録するかは大臣が決める
道路運送車両法24条の2により、自動車登録の申請事項に虚偽がないかなどを確かめる確認調査は、独立行政法人自動車技術総合機構が行います。機構は調査結果を国土交通省令の定めに従って遅滞なく国土交通大臣に通知し、登録の判断は大臣側に残ります。天災などで機構が円滑に調査できなくなった場合は、大臣が自ら確認調査を行うこともでき、その引継ぎの細目は省令で定められます。
解説
運輸支局の窓口で名義変更や新規登録の書類を出すと、手続は国の事務として受け付けられる。ただ、申請内容が事実と合っているかを確かめる調査は、法律上は国土交通大臣が自分で行うものではない。独立行政法人自動車技術総合機構(通称 NALTEC)に行わせると本条が定めている。機構は調べた結果を大臣に報告し、登録するかどうかを最終的に決めるのは大臣側である。この分業を知っておくと、窓口で「現車を確認します」「書類と照合します」と言われたとき、相手が何を調べていて、その結果がどこへ届くのかが分かる。自動車登録ファイル(国が管理する電子の車台帳)に載った内容は、所有権を第三者に主張するときの根拠になる。その入口で嘘を止める役目を担うのが、この確認調査である。天災などで機構が動けなくなったときは、大臣が自分で調査を引き取れる仕組みも用意されている。
法的な位置づけ
道路運送車両法第24条の2は、同法第2章に定める自動車の登録事務のうち、申請事項に虚偽がないかの確認その他の事実確認に必要な調査(確認調査)を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせる旨を定める規定である。機構は調査結果を国土交通省令に従い遅滞なく国土交通大臣に通知し、天災等の場合には大臣が自ら確認調査を行うことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車技術総合機構とは何ですか?
自動車の検査や登録の確認調査などを担う独立行政法人です。通称 NALTEC。道路運送車両法24条の2により、登録申請の事実確認を国土交通大臣に代わって行います。
Q2自動車登録の確認調査とは何を調べるの?
登録の申請事項に虚偽がないかなど、申請内容が事実と合っているかを確かめる調査です。車台番号と書類の照合などが典型で、結果は国土交通大臣に通知されます。
Q3確認調査で不一致が見つかったらどうなる?
調査結果が大臣に通知され、事実と合わないままでは登録は進みません。補正資料を出し直す必要があり、売買の相手方との調整が必要になることもあります。
Q4登録の最終判断は誰がするの?
国土交通大臣(実務上は地方運輸局・運輸支局)です。機構は事実を調べて結果を通知する役割で、登録するかどうかを決める権限は大臣側に残っています。
Q5天災で機構が動けないとき、車の登録は止まる?
止まらない設計です。道路運送車両法24条の2第3項により、国土交通大臣が必要と認めるときは自ら確認調査を行えます。引継ぎの細目は国土交通省令で定めます。
Q6自動車登録ファイルとは何ですか?
国が管理する登録自動車の電子台帳です。所有者や車台番号などが記録され、登録された所有権の得喪は第三者に対抗できる根拠になります(同法5条)。
Q7軽自動車の名義変更も確認調査の対象?
対象外です。本条は同法第2章の「登録」事務が対象で、軽自動車はこの登録制度に含まれません。軽自動車は軽自動車検査協会で手続を行います。
Q8確認調査の結果の通知方法は決まっている?
決まっています。本条2項により、機構は国土交通省令で定めるところに従い、遅滞なく結果を大臣に通知しなければなりません。具体的な手続は省令側で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名義変更って、書類さえ揃ってれば通るんじゃないの?
形式が揃っていても、申請内容が事実と合っているかは確認調査の対象になる(本条1項)。不一致があれば結果が大臣に通知され、登録は進まない。なお移転登録は、所有者が変わった日から15日以内に申請する義務がある(同法13条)。実務のポイント:個人売買のトラブルの多くは、登録の段階で初めて表に出る。売主が近くにいるうちに一緒に窓口へ行くと、補正がその場で済むことが多い
Q2登録申請でちょっと嘘を書いたら、どうなるんですか?
確認調査で見抜かれれば、登録されないだけでは終わらない可能性がある。自動車登録ファイルは電子の公的記録なので、虚偽の申請で不実の記録をさせれば、刑法157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪に問われうる(法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:住所や使用の本拠地の「便宜上のずらし」も、悪質性によっては刑事事件の対象として扱われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録は国がやるのだから、確認も全部国の職員がやっている」と思われがちである。実際には、事実の確認調査は法律上、機構が担うものと定められている。ただし登録するかどうかの最終判断は大臣に残っている。調査する者と判断する者を分けた設計である
- 名義変更は書類が揃えば形式的に通る手続だと軽く見られている。確認調査は「虚偽がないか」を調べるためにある。そして登録ファイルに不実の記録をさせる行為は刑事罰の対象になりうる。書類の小さなごまかしが、行政手続ではなく刑事の問題になるという重さは、あまり知られていない
- 「軽自動車も同じ仕組みで調べられるのか」という問いは、前提がずれている。本条は同法第2章の「登録」の事務を対象にしている。軽自動車はそもそもこの登録制度の対象外で、別の検査・届出の仕組み(軽自動車検査協会)で扱われる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公路監理機関が登記の受付と審査を一体で行い、調査を外部法人に行わせる分業型の規定は置かれていない
韓国では登録は市・道知事の事務とされ、検査は韓国交通安全公団が担うなど、行政と公的法人の分担がみられる
ドイツでは地方の Zulassungsbehörde が登録を担い、技術的検査は TÜV 等の検査機関が担う分業構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人売買で中古車を買い、自分で運輸支局へ移転登録に行った。窓口の近くにある別の建物の職員が、書類の車台番号と実車を見比べ始めた。登録の担当者とは別の人が関わる理由は、本条の分業にある
- 売主から預かった譲渡証明書の記載が実車と一致しなかったら、登録はどうなる? 確認調査の結果として大臣に通知され、登録は止まる。止まった時点で、あなたはすでに代金を払い終えているかもしれない
- あなたは名義変更の手間を省こうとして、住所欄を実際と違う内容で出してしまった。確認調査で見抜かれれば、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)の問題に発展しうる
- 大規模地震で地域の機構事務所が被災した。登録を急ぐ事業者の車が何十台も止まっている。大臣が自分で調査を引き取るかどうかで、再開までの時間が変わる
- 道路運送車両法 第4条未登録自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第5条登録による所有権得喪の対抗力
- 道路運送車両法 第7条新規登録の申請事項
- 道路運送車両法 第13条移転登録と15日以内の申請義務
- 独立行政法人自動車技術総合機構法 第12条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
- 刑法 第157条登録ファイルへの不実記録の処罰
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