道路運送車両法 第24条の2(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)
- 国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
- 2.機構は、確認調査を行つたときは、遅滞なく、当該確認調査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。
- 4.国土交通大臣が前項の規定により確認調査を行うこととし、又は同項の規定により行つている確認調査を行わないこととする場合における確認調査の引継ぎに関する所要の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査とは何ですか?
定義独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査とは、道路運送車両法第24条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第24条の2(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第24条の2の条文原文は「国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条…」で始まります。
- 道路運送車両法第24条の2は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第24条の2の前の条は道路運送車両法第24条です。
- 道路運送車両法第24条の2の次の条は道路運送車両法第25条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/24_2