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道路運送車両法 第24条(自動車登録官)

  1. 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。
  2. 2.自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

自動車登録官とは何ですか?

定義自動車登録官とは、道路運送車両法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第24条(自動車登録官)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第24条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第24条の前の条は道路運送車両法第23条です。
  7. 道路運送車両法第24条の次の条は道路運送車両法第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/24

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