道路運送車両法 第24条(自動車登録官)
- 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。
- 2.自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
自動車登録官とは何ですか?
定義自動車登録官とは、道路運送車両法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第24条(自動車登録官)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。」で始まります。
- 道路運送車両法第24条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第24条の前の条は道路運送車両法第23条です。
- 道路運送車両法第24条の次の条は道路運送車両法第24条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/24