道路運送車両法 第23条(自動車登録ファイルの登録の回復)
自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
自動車登録ファイルの登録の回復とは何ですか?
定義自動車登録ファイルの登録の回復とは、道路運送車両法第23条に定められた規定で、「自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第23条(自動車登録ファイルの登録の回復)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第23条の条文原文は「自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 道路運送車両法第23条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第23条の前の条は道路運送車両法第22条です。
- 道路運送車両法第23条の次の条は道路運送車両法第24条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/23