受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路運送車両法 第74条(自動車検査官)

  1. 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第五十四条第一項から第三項まで及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定による処分並びに第五十四条第四項(第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。
  2. 2.第二十四条第二項の規定は、自動車検査官に準用する。

この条文の基本情報

自動車検査官とは何ですか?

定義自動車検査官とは、道路運送車両法第74条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第74条(自動車検査官)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第74条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第74条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第74条の前の条は道路運送車両法第73条です。
  7. 道路運送車両法第74条の次の条は道路運送車両法第74条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›