道路運送車両法 第74条(自動車検査官)
- 国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第五十四条第一項から第三項まで及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定による処分並びに第五十四条第四項(第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。
- 2.第二十四条第二項の規定は、自動車検査官に準用する。
この条文の基本情報
自動車検査官とは何ですか?
定義自動車検査官とは、道路運送車両法第74条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第74条(自動車検査官)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第74条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。」で始まります。
- 道路運送車両法第74条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第74条の前の条は道路運送車両法第73条です。
- 道路運送車両法第74条の次の条は道路運送車両法第74条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74