道路運送車両法 第35条(許可基準等)
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- 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
- 2.臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
- 3.前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
- 4.行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
- 5.前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。
- 6.臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
この条文の基本情報
許可基準等とは何ですか?
定義許可基準等とは、道路運送車両法第35条に定められた規定で、「前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第35条(許可基準等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第35条の条文原文は「前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必…」で始まります。
- 道路運送車両法第35条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第35条の前の条は道路運送車両法第34条です。
- 道路運送車両法第35条の次の条は道路運送車両法第36条です。
- 道路運送車両法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法35条は、仮ナンバー(臨時運行許可)を試運転や車検・登録のための回送など特に必要な場合に限り、有効期間原則5日以内で認める規定。満了後5日以内の返納が必要。
Q · 仮ナンバーを付けていれば、期限内はどこへでも走っていいの?
許可証の目的・経路・期間の範囲内に限られる
道路運送車両法35条により、臨時運行の許可は試運転や新規登録・車検を受けるための回送など、特に必要がある場合に限って出されます。許可証には目的・経路・有効期間(原則5日以内)が記載され(同条5項)、その範囲外の走行は許可の範囲外と評価されうるため、無車検運行(58条)の問題に移るおそれがあります。期間満了後は5日以内に許可証と番号標を返納する義務もあります(同条6項)。
解説
白地に赤い斜線が入ったナンバープレートを、国道や車検場の近くで見かけたことがあるはずだ。あれが臨時運行許可番号標、いわゆる「仮ナンバー」である。車検が切れた車や登録前の車は、本来公道を1メートルも走れない(道路運送車両法4条、58条)。その例外を開くのが本条だ。ただし許可されるのは、試運転、新規登録や車検を受けるための回送など、目的がはっきりした移動に限られる。有効期間は原則5日以内で、許可証には目的・経路・期限が書き込まれる。つまり仮ナンバーは「数日間は普通に乗れる権利」ではなく、「指定された用事のために指定された道を通る通行手形」である。さらに見落とされがちなのが、期限が切れた日から5日以内に番号標と許可証を役所へ返す義務だ。取得より返納を忘れる人の方が多い。仕組みを知っていれば、車検切れに気付いた朝も、積載車を呼ぶか、仮ナンバーを取るかを冷静に選べる
法的な位置づけ
道路運送車両法第35条は、同法34条の臨時運行の許可について、その要件と運用を定める規定である。許可は試運転、新規登録・新規検査・継続検査等の申請のための回送その他特に必要がある場合に限られ、原則5日以内の有効期間が付される。行政庁は許可証を交付し番号標を貸与し、許可を受けた者は期間満了後5日以内に返納する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.移動の予定を先に確定する 整備工場や車検場の予約日を確定させ、移動日・経路を決める。有効期間は原則5日以内のため、予定が決まる前に許可を取ると期限だけが減っていく
- 2.自賠責保険の期間を確保する 自賠責が切れている場合は代理店で短期契約を結ぶ。許可の有効期間をカバーするよう、自賠責の期間を長めに設定する
- 3.窓口で臨時運行許可を申請する 市区町村役場などの窓口に申請書を提出し、目的・経路・期間を申告する。5日で足りない長距離回送は、理由とルートを示して例外の可否を相談する
- 4.許可の範囲内で運行する 番号標を表示し許可証を備え付けて、記載された目的・経路・期間の範囲内でのみ走行する。寄り道はしない
- 5.満了日から5日以内に返納する 有効期間が満了したら、その日から5日以内に許可証と番号標を発行元の行政庁へ返納する。返納期限もカレンダーに入れておく
よくある質問 AI による整理
Q1仮ナンバーとは何ですか?
正式名は臨時運行許可番号標です。車検切れや未登録の車を、試運転や検査・登録のための回送など特に必要な場合に限って公道で走らせるため、行政庁が貸与する番号標です。
Q2仮ナンバー 有効期間 何日まで?
原則5日以内です(道路運送車両法35条3項)。長期間を要する回送その他特にやむを得ない場合は、例外として5日を超える期間が認められる余地があります。
Q3仮ナンバーの返納期限はいつまで?
有効期間が満了した日から5日以内に、臨時運行許可証と番号標をあわせて発行元の行政庁へ返納する必要があります(同条6項)。
Q4仮ナンバーで寄り道はできる?
許可証には目的と経路が記載されます(同条5項)。記載外の立ち寄りは許可の範囲外と評価されうるため、目的地へ直行するのが原則です。
Q5仮ナンバーの申請に必要なものは?
一般に、申請書、自賠責保険の証明書、車検証や抹消登録証明書など車を特定する書類、本人確認書類、手数料が求められます。詳細は申請先の窓口で確認してください。
Q6仮ナンバーはどこで申請できる?
一般に市区町村役場などの窓口で申請します。受付時間や手数料は自治体ごとに異なるため、事前に申請先の公式情報を確認するのが確実です。
Q7仮ナンバーの期限切れで走ると違法?
有効期間を過ぎた番号標で走ると許可のない運行となり、無車検運行(58条)等として扱われうるため、違法となる可能性が高いです。
Q8仮ナンバーを紛失したらどうする?
放置せず、速やかに発行元の行政庁へ連絡して指示を受けてください。返納義務は残るため、紛失の経緯を説明できるよう記録しておくと安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮ナンバーで、車検切れの車を近所の整備工場まで持っていってもいいんですか?
車検(継続検査)を受けるための回送は、本条1項が想定する典型的な目的に当たり、実務上も許可されることが多い。ただし最終的な判断は窓口に委ねられ、申請には自賠責の加入証明と、車検証など車を特定する書類が必要になる。実務のポイント:手数料は数百円程度で、自治体によって額が異なる。自賠責も切れている場合は、代理店で短期契約を結べる。許可の有効期間より自賠責の期間を長くしておくのが基本である
Q2期限が過ぎても仮ナンバーを返し忘れていたら、何かまずいんですか?
有効期間の満了日から5日以内の返納は、本条6項が定める法律上の義務であり、違反には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)。さらに危険なのは、期限切れの番号標を付けたまま走ることだ。無車検運行(58条)として扱われうる。実務のポイント:無車検運行は違反点数6点で、前歴がなくても一度で免許停止処分の対象になる。自賠責も切れていれば、無保険運行の点数も加わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「仮ナンバーを付けていれば、有効期間中は普段通り乗り回せる」と思われがちだが、許可はそもそも試運転や検査のための回送など、特に必要がある場合に限って出されるものだ(本条1項)。許可証に目的と経路が書かれるのは、その範囲内の運行だけを認めるためである
- あなたから見れば、番号標の返納は用事が済んだ後の事務処理にすぎない。法律から見ると、満了日から5日以内の返納は本条6項が直接課す義務である。返し忘れた仮ナンバーを車に付けたまま走り出せば、期限切れの許可で公道を走ったことになる。後回しにした事務処理が、そのまま違反の入口になる
- 「車検切れの車をどうやって走らせるか」と考え始めた時点で、選択肢を自分で狭めている。積載車で運ぶ、整備工場に引き取りを頼むといった方法なら、仮ナンバーも自賠責の追加契約も要らない。自走は選択肢の一つにすぎず、走る距離が長いほどリスクと手間は増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 35条:臨時運行許可の要件・有効期間・返納(個人も利用可) | 36条の2:業者向けの回送運行許可制度 58条:車検証のない自動車の運行禁止(原則) |
| 対象となる運行 | 試運転、検査・登録申請のための回送その他特に必要がある場合 | 業として行う自動車の回送 有効な車検証のない自動車の運行全般を禁止 |
| 期間の制限 | 原則5日以内(長期間を要する回送等は例外) | 回送運行許可に応じた制度上の管理 期間の概念なし(例外がない限り運行不可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾にも未登録車両等の一時的な通行のための臨時牌照制度があり、用途・期間を限定する点で日本と共通する
韓国も임시운행허가として、登録前の車両の運行を目的・期間を限定して許可する制度を置く
ドイツは業者向けの赤ナンバーと、個人も使える短期ナンバー(Kurzzeitkennzeichen)を分けて規律する
米国は州法ごとに一時運行許可を定め、期間や対象は州によって異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットオークションで落札した車検切れの旧車、出品者は800キロ先に住んでいる。積載車を手配せず、自走で持ち帰りたくなったらどうなる? 仮ナンバーの申請には自賠責保険の加入証明が必要で、5日で走りきれない長距離回送なら、3項但書の例外に当たるかを申請時に窓口へ相談しておく必要がある
- 仮ナンバーを付けて車検場へ向かう途中、ついでにホームセンターに寄った。許可証に記載された目的と経路の外に出た走行は、許可の範囲外と評価されうる
- 車検が昨日で切れていたと今朝気付いた。整備工場の予約は3日後。今日許可を取れば5日以内に収まるが、有効期間が満了した日から数えて5日以内に返納する期限がさらに控えている。カレンダーに入れる期限は一つではなく二つだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仮ナンバーの車と事故になったら、相手の臨時運行許可証(目的・経路・期間)を写真に残す2. 許可申請時に自賠責の加入が確認されているはずなので、相手の自賠責保険会社を特定して被害者請求を検討する(自動車損害賠償保障法16条) 3. 自分の申請が窓口で不許可になった場合、その判断は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たりうるので、不許可の理由を書面で求め、審査請求(上級の行政庁に見直しを求める手続)ができるかを確認する
訴えられた側:1. 警察に止められたら、許可証を示し、目的・経路・有効期間の範囲内の運行であることを説明する2. 期限切れや経路外と指摘された場合は、無車検運行(58条)の問題に移る可能性があるので、許可証、車検予約の記録、移動記録を保存しておく3. 返納が遅れたと気付いたら、ただちに発行元の役所へ連絡し、番号標と許可証を返す。紛失した場合も放置せず、その日のうちに届け出る
時効(請求できる期限):有効期間は原則5日以内(本条3項。長期間を要する回送など特にやむを得ない場合は例外あり)。有効期間が満了した日から5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納する(本条6項)。特定の消滅時効はない
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