道路運送車両法 第36条の3(登録識別情報の安全確保)
- 国土交通大臣は、その取り扱う登録識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登録識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- 2.自動車登録官その他の登録に関する事務に従事する国土交通省の職員又はその職にあつた者は、その事務に関して知り得た登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
登録識別情報の安全確保とは何ですか?
定義登録識別情報の安全確保とは、道路運送車両法第36条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、その取り扱う登録識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登録識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第36条の3(登録識別情報の安全確保)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第36条の3の条文原文は「国土交通大臣は、その取り扱う登録識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登録識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第36条の3は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第36条の3の前の条は道路運送車両法第36条の2です。
- 道路運送車両法第36条の3の次の条は道路運送車両法第36条の4です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/36_3