道路運送車両法 第36条の4(他の法律の適用除外)
クイックジャンプ
- 登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
- 2.自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
- 3.自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 4.自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、道路運送車両法第36条の4に定められた規定で、「登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第36条の4(他の法律の適用除外)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第36条の4の条文原文は「登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 道路運送車両法第36条の4は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第36条の4の前の条は道路運送車両法第36条の3です。
- 道路運送車両法第36条の4の次の条は道路運送車両法第37条です。
- 道路運送車両法第36条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/36_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法36条の4は、自動車の登録に行政手続法第2章・第3章を適用せず、自動車登録ファイルを情報公開法と個人情報保護法の開示請求等の対象外とする規定である。
Q · ナンバーが分かれば、情報公開請求で車の持ち主を調べられる?
できない。本条3項で登録ファイルは情報公開法の対象外
できません。道路運送車両法36条の4第3項により、自動車登録ファイルには情報公開法が適用されないため、情報公開請求で所有者を調べることはできません。登録事項等証明書の請求(22条)も、現在の記録については登録番号に加えて車台番号を示す必要があります。当て逃げなどで相手を特定する必要がある場合は、警察への届出や、弁護士に依頼する弁護士会照会(弁護士法23条の2)を検討します。
解説
車のナンバーは、手続法の世界では特別扱いされている。行政手続法は、役所が許可を拒むときに「理由を示せ」「審査基準を公表せよ」と命じる法律(役所の決定に筋を通させるための共通ルール)である。道路運送車両法36条の4は、この法律の第2章と第3章を、自動車の登録について丸ごと外している。さらに、自動車登録ファイル(全国の登録自動車の所有者や使用者を記録した国のデータベース)は、情報公開法の対象にならない。自分の記録であっても、個人情報保護法の開示請求・訂正請求の仕組みは使えない。登録はそもそも大量の案件を型どおりに処理する公証の仕組みであり、専用の窓口も法律の中に用意されているからである。そこで知っておくべきは、代わりの入口のほうだ。情報を得たいなら登録事項等証明書を請求する(22条)。記録の誤りを直したいなら、変更登録か更正を求める。拒否されたなら、行政不服審査法の審査請求や取消訴訟を検討する。一般法の扉を叩いても開かない場所だと分かっていれば、迷う時間がなくなる。
法的な位置づけ
道路運送車両法36条の4は、自動車登録制度について一般法の適用を除外する規定である。登録処分には行政手続法の申請に対する処分・不利益処分の手続を適用せず、自動車登録ファイルには情報公開法および個人情報保護法の開示・訂正・利用停止の規定を適用しない。登録情報へのアクセスは、登録事項等証明書の制度に一本化されている。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法36条の4とは?
自動車登録について、行政手続法・情報公開法・個人情報保護法の一部を適用しないと定めた適用除外の規定です。登録は同法の中の専用ルールで処理されます。
Q2自動車登録ファイルとは何ですか?
登録自動車の所有者、使用者、車台番号などを記録した国のデータベースです。国土交通大臣が管理し、登録事項等証明書の元になります。
Q3登録事項等証明書はどこで取れる?
全国の運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で請求できます。現在の記録を請求する場合は、登録番号と車台番号の両方が必要です。
Q4登録事項等証明書に車台番号が必要なのはなぜ?
ナンバーだけで他人の住所を調べられないようにするためです。ストーカー被害などを受けて、平成19年(2007年)ごろから請求の要件が厳しくなりました。
Q5自動車登録に行政手続法は適用される?
申請に対する処分(第2章)と不利益処分(第3章)の規定は適用されません。ただし、行政指導などの他の章や、審査請求・取消訴訟による救済は残ります。
Q6当て逃げの相手の住所を調べる方法は?
まず警察に届け出ます。損害賠償を請求するなら、弁護士に依頼して弁護士会照会(弁護士法23条の2)で所有者情報を照会してもらう方法があります。
Q7車の名義変更をしないとどうなる?
登録上の所有者に自動車税の納税通知や放置違反金の通知が届き続けます。移転登録は、所有者が変わった日から15日以内に申請する必要があります(13条)。
Q8自動車登録ファイルの記録を訂正するには?
個人情報保護法の訂正請求は使えません(本条4項)。住所変更などは変更登録で、登録の誤りは運輸支局に申し出て更正を求めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録を断られたのに、理由をちゃんと説明してもらえませんでした。違法じゃないんですか?
道路運送車両法36条の4第1項により、登録には行政手続法第2章の理由提示義務(8条)がかからない。そのため、説明がないことだけで直ちに違法とはいえない。ただし、事後に争う審査請求や取消訴訟の道は原則として残っている。実務のポイント:窓口で断られる原因の多くは、印鑑証明の有効期限切れや車庫証明の不備といった書類の問題である。登録を扱い慣れた行政書士が書類を見れば、その場で原因が分かることが多い
Q2自分の車の登録記録を、個人情報の開示請求で見ることはできますか?
できない。36条の4第4項で、自動車登録ファイルは個人情報保護法の開示・訂正・利用停止の規定(第5章第4節)から外されている。代わりに、自分の車の登録事項等証明書を請求すれば記録の内容を確認できる(22条)。実務のポイント:現在の記録だけでなく、過去の所有者の履歴が載る証明書もある。中古車を買う前に、所有者が何度変わったかを確かめる材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- ナンバーさえ分かれば、運輸支局で誰でも持ち主の住所を調べられる、という誤解は根強い。平成19年(2007年)以降、現在の登録事項等証明書を請求するには車台番号も示す必要がある。ストーカー被害をきっかけに入口が絞られたのである。なお、本条3項が情報公開法を外しているため、情報公開請求という抜け道もない
- 行政手続法が適用されないなら役所は好き放題にできる、と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条が外しているのは第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)だけで、行政指導などを定める他の章は外されていない。事後の救済手段である審査請求や取消訴訟も、原則として残っている。外されたのは事前の手続ルールであり、争う権利そのものではない
- 軽自動車も同じ登録制度だと思っていると、手続の窓口を間違える。軽自動車は道路運送車両法上の「登録」の対象ではなく、軽自動車検査協会で検査と届出を行う別の仕組みである。本条の射程は、普通自動車などの登録自動車に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 36条の4:一般法(行政手続法・情報公開法・個人情報保護法)の適用を外す | 22条:登録事項等証明書の交付という専用の情報窓口を定める |
| 登録情報の入手方法 | 情報公開請求と保有個人情報の開示請求はできない | 証明書を請求できる(現在の記録は登録番号と車台番号が必要) |
| 行政手続法の適用 | 登録には第2章・第3章を不適用、番号標・封印・証明書交付には第2章を不適用 | 証明書の交付は本条2項で第2章の適用除外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では監理機関が車籍資料を管理している。日本の本条のように一般法の適用を包括的に外す規定があるかどうかは、個別に確認する必要がある
韓国も自動車登録原簿の閲覧・発給制度を設けており、第三者による閲覧には制限がある
ドイツは中央車両登録簿(Zentrales Fahrzeugregister)を置き、民事請求のための所有者照会を要件付きで認める
米国は連邦法で州の車両登録記録の開示を制限し、訴訟目的などの許容用途を列挙している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 当て逃げされ、ドラレコにはナンバーが映っていた。運輸支局に情報公開請求を出せば持ち主が分かる、と考えるかもしれない。だが本条3項で、自動車登録ファイルに情報公開法は適用されない。現在の登録事項等証明書を請求するにはナンバーに加えて車台番号も必要で、他人の車の車台番号はまず分からない。実際に使える道は、警察への届出と、弁護士に依頼して行う弁護士会照会(弁護士法23条の2)である
- 中古車の名義変更を頼んだ業者から「登録できなかった」と言われた。理由を尋ねても、役所の説明はそっけない。これは違法ではないのか? 行政手続法の理由提示義務(8条)は本条1項で外されている。ただ、書面での説明を求めることはできるし、処分に不服があれば審査請求の期限が進んでいる。手続の相談先は運輸支局か、自動車登録を扱う行政書士である
- あなたが中古車販売店の担当者だとする。売却した車の移転登録を、買主が15日以内に済ませていなかった(13条)。自動車税の納税通知や違反の照会は、登録上の所有者であるあなたの店に届く。登録ファイルの記載がすべての出発点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の車を特定したいときは、情報公開請求ではなく警察への届出を先にする。損害賠償を請求するなら、弁護士会照会で所有者を照会してもらう2. 登録や名義変更を拒否されたら、拒否の内容と日付を記録し、書面での説明を求める3. 納得できなければ、行政不服審査法の審査請求や取消訴訟を検討する。期限があるので、行政書士または弁護士に早めに相談する4. 自分の車の記録を確認したいときは、車検証と登録事項等証明書で照合する
訴えられた側:1. 売却した車の税金や違反の通知が届いたら、登録名義が残っていないかを登録事項等証明書で確認する2. 名義が残っていれば、買主に移転登録(13条、15日以内)を催促し、応じない場合は内容証明郵便で請求する3. 販売業者であれば、名義変更の完了確認を社内の手順に組み込む。登録の誤りは、運輸支局に申し出て更正を求める
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。登録に関する処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。移転登録と変更登録の申請期限は、事由があった日から15日以内(道路運送車両法12条、13条)。個別の適用関係は、最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的な説明:自動車登録は大量かつ定型的に処理される公証行為で、要件も道路運送車両法と自動車登録令などで細かく定められている。そのため、行政手続法の事前手続を重ねる必要が小さいとして適用が除外されていると説明される
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)ごろ、要確認 行政手続法の制定に伴う整備法で、登録に関する行政手続法の適用除外が置かれたとみられる。条番号と時期は人の手による検証が必要
- 令和3年(2021年)ごろ、要確認 個人情報保護法制の一元化に伴い、第4項の参照先が行政機関個人情報保護法から個人情報保護法第5章第4節に改められたとみられる。人の手による検証が必要
- 道路運送車両法 第5条登録による所有権の対抗要件
- 道路運送車両法 第6条自動車登録ファイルの設置
- 道路運送車両法 第13条移転登録の申請義務(15日以内)
- 道路運送車両法 第22条登録事項等証明書、公開の代替窓口
- 行政手続法 第8条本条で適用除外される理由提示義務
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条登録ファイルには及ばない開示請求権
- 個人情報の保護に関する法律 第76条登録ファイルには及ばない開示請求権
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める