道路運送車両法 第36条の4(他の法律の適用除外)
- 登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
- 2.自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
- 3.自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 4.自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、道路運送車両法第36条の4に定められた規定で、「登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第36条の4(他の法律の適用除外)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第36条の4の条文原文は「登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 道路運送車両法第36条の4は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第36条の4の前の条は道路運送車両法第36条の3です。
- 道路運送車両法第36条の4の次の条は道路運送車両法第37条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/36_4