道路運送車両法 第37条(審査請求期間等の特例)
登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
審査請求期間等の特例とは何ですか?
定義審査請求期間等の特例とは、道路運送車両法第37条に定められた規定で、「登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第37条(審査請求期間等の特例)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第37条の条文原文は「登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 道路運送車両法第37条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第37条の前の条は道路運送車両法第36条の4です。
- 道路運送車両法第37条の次の条は道路運送車両法第38条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/37