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道路運送車両法 第37条(審査請求期間等の特例)

登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

審査請求期間等の特例とは何ですか?

定義審査請求期間等の特例とは、道路運送車両法第37条に定められた規定で、「登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第37条(審査請求期間等の特例)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第37条の条文原文は「登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条第六項及び第十八条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第37条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第37条の前の条は道路運送車両法第36条の4です。
  7. 道路運送車両法第37条の次の条は道路運送車両法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/37

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