道路運送車両法 第97条の3(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
- 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
- 2.第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
- 3.前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
検査対象外軽自動車の使用の届出等とは何ですか?
定義検査対象外軽自動車の使用の届出等とは、道路運送車両法第97条の3に定められた規定で、「検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第97条の3(検査対象外軽自動車の使用の届出等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第97条の3の条文原文は「検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第97条の3は第七章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第97条の3の前の条は道路運送車両法第97条の2です。
- 道路運送車両法第97条の3の次の条は道路運送車両法第97条の4です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第97条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第97条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/97_3