道路運送車両法 第76条の16(役員)
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協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、道路運送車両法第76条の16に定められた規定で、「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の16(役員)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の16の条文原文は「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の16は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の16の前の条は道路運送車両法第76条の15です。
- 道路運送車両法第76条の16の次の条は道路運送車両法第76条の17です。
- 道路運送車両法第76条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の16は、軽自動車検査協会に役員として理事長、理事及び監事を置くと定める。業務を執行する理事長・理事と、点検役の監事を分けて置く構成である。
Q · 軽自動車検査協会には、どんな役員がいるの?
理事長・理事・監事の三種類が置かれます
道路運送車両法第76条の16により、軽自動車検査協会には役員として理事長、理事及び監事が置かれます。理事長は協会を代表して業務を総理し、理事は業務を分担し、監事は業務と会計を監査する立場です。それぞれの具体的な職務・権限や任命の手続は、本条に続く条文で定められています。軽自動車の検査窓口での判断は、この役員体制のもとにある協会という組織の判断として位置付けられます。
解説
黄色ナンバーの車検を受けるとき、窓口にいるのは国の役所ではない。道路運送車両法にもとづいて設立された法人、軽自動車検査協会である。本条は、その協会の中で誰が権限を持つかを定めている。役員は三つだけで、代表して組織を動かす理事長、業務を分担する理事、業務と会計を点検する監事である。軽自動車の検査は国の事務だが、それを実際に担う組織の意思決定の中心がここに置かれる。あなたの軽自動車が検査に通るかどうかの判断は、現場の検査員個人に任されているわけではない。その背後には、理事長を頂点とする指揮系統と、それを外から点検する監事がいる。窓口での判断に納得がいかないとき、「協会という組織の判断」として問題をとらえられるかどうかで、次にとれる行動の幅が変わる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の16は、軽自動車検査協会の役員の種類を定める組織規定であり、協会に役員として理事長、理事及び監事の三種を置く旨を規定する。理事長・理事は協会の業務を執行する側、監事は業務及び会計を監査する側に位置付けられ、各役員の職務・権限及び任命手続は後続の条文に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
道路運送車両法にもとづいて設立され、軽自動車の検査事務を担う法人です。普通車の検査を行う運輸支局とは別の組織として窓口を設けています。
Q2軽自動車検査協会の理事長は誰が決めるの?
役員の任命手続は本条ではなく後続の条文(76条の18とされる)で定められています。本条は役員の種類を理事長・理事・監事と定めるにとどまります。
Q3軽自動車検査協会の監事の役割とは?
協会の業務と会計を監査する役員です。業務を執行する理事長・理事とは別に置かれ、組織の内部で点検役を担います。職務の詳細は後続の条文に規定されています。
Q4軽自動車検査協会 役員 何人?
本条は役員の種類(理事長・理事・監事)を定めるのみで、人数は規定していません。人数や任期は別の規定や協会の定款等で確認する必要があります。
Q5軽自動車検査協会は国の機関ですか?
国の行政機関そのものではなく、法律にもとづいて設立された法人です。国の検査事務を担うため、役員構成も法律で直接定められています。
Q6軽自動車の車検 どこで受ける?
協会の窓口(事務所・支所)で検査を受けるか、指定整備工場で整備と検査を受ける方法があります。普通車の運輸支局とは窓口が異なります。
Q7道路運送車両法76条の16何が書いてある?
「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」の一文です。軽自動車検査協会の役員を三種類に限定して定める組織規定です。
Q8軽自動車検査協会の判断に不服がある場合は?
まず窓口で指摘の根拠を確認し、日時・事務所・指摘内容を記録します。そのうえで協会の組織としての見解を問い合わせると、回答の位置付けが明確になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽の車検って、結局国がやってるんですか?それとも民間ですか?
どちらとも違います。軽自動車の検査は、道路運送車両法にもとづいて設立された軽自動車検査協会が担っています。本条(76条の16)はその協会の役員を理事長・理事・監事と定めています。実務のポイント:整備工場で受ける「民間車検」は、指定整備工場が保安基準適合証を出す仕組みです。協会の窓口での検査とは経路が違うので、書類の流れも分けて考える必要があります。
Q2監事って何をする人なんですか?理事と何が違うの?
理事長と理事は業務を動かす側で、監事はその業務や会計が適正かを点検する側です。本条が三者を分けて置いているのは、執行役と点検役を別の人にするためです。具体的な職務と権限は、続く条文(76条の17)に定められています。実務のポイント:法人を調べるときは、監事の監査結果が年次の公表資料に載っていないかを確認するとよいです。組織の弱点がにじみ出ていることがあります。
間違えやすい点 AI による整理
- 軽自動車の車検は運輸支局(国の役所)がやっていると思われがちだが、実際に検査を担っているのは軽自動車検査協会という別の法人である。普通車の車検窓口と軽自動車の車検窓口が別の建物にあるのはこのためだ
- 監事はただの名誉職だと思われやすいが、法律があえて理事と分けて監事を置いているのは、組織の中に点検役をつくるためである。理事長・理事と同じ列に監事が書かれていることの意味を読み落とすと、この組織が内部でどう点検されているのかが見えなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 76条の16:役員の種類(理事長・理事・監事) | 76条の17:各役員の職務と権限(現行効力を要確認) 76条の18:役員の任命手続(現行効力を要確認) |
| 読むべき場面 | 協会にどんな役職があるかを知りたいとき | 理事長・理事・監事が何をするかを知りたいとき 役員が誰によってどう選ばれるかを知りたいとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公路監理機関が車検を所管し、一部を民間の代検廠に委託する。日本のように検査専門の法人を法律で設立し役員を定める構造とは異なる
中国では機動車の安全技術検験を社会化された検験機構が担い、公安機関交通管理部門が監督する
ドイツでは TÜV や DEKRA などの技術検査機関が Hauptuntersuchung を実施する。検査主体の組織規定は法律ではなく各団体の内部規則に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽自動車の継続検査で、前回は通った改造部分を今回は不適合と言われた。検査員個人の気分なのか、協会としての運用なのか。どちらかによって、問い合わせる先も記録の残し方も変わる
- 新しく設立される検査法人の組織設計を、行政書士試験の勉強中に比較している。理事長・理事・監事という三つの役員構成は、国の事務を担う法人でよく使われる型である。この型を知っていれば、別の法律の条文もすぐ読めるようになる
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