道路運送車両法 第76条の16(役員)
協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、道路運送車両法第76条の16に定められた規定で、「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の16(役員)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の16の条文原文は「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の16は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の16の前の条は道路運送車両法第76条の15です。
- 道路運送車両法第76条の16の次の条は道路運送車両法第76条の17です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_16