道路運送車両法 第76条の30(検査事務規程)
- 協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
検査事務規程とは何ですか?
定義検査事務規程とは、道路運送車両法第76条の30に定められた規定で、「協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の30(検査事務規程)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の30の条文原文は「協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の30は第四節 業務に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の30の前の条は道路運送車両法第76条の29です。
- 道路運送車両法第76条の30の次の条は道路運送車両法第76条の31です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_30