道路運送車両法 第76条の31(軽自動車の検査設備)
協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
軽自動車の検査設備とは何ですか?
定義軽自動車の検査設備とは、道路運送車両法第76条の31に定められた規定で、「協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の31(軽自動車の検査設備)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の31の条文原文は「協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の31は第四節 業務に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の31の前の条は道路運送車両法第76条の30です。
- 道路運送車両法第76条の31の次の条は道路運送車両法第76条の32です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_31