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道路運送車両法 第76条の31(軽自動車の検査設備)

協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

軽自動車の検査設備とは何ですか?

定義軽自動車の検査設備とは、道路運送車両法第76条の31に定められた規定で、「協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の31(軽自動車の検査設備)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の31の条文原文は「協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の31は第四節 業務に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の31の前の条は道路運送車両法第76条の30です。
  7. 道路運送車両法第76条の31の次の条は道路運送車両法第76条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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