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道路運送車両法 第76条の29(軽自動車の検査事務の開始等の届出)

協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

軽自動車の検査事務の開始等の届出とは何ですか?

定義軽自動車の検査事務の開始等の届出とは、道路運送車両法第76条の29に定められた規定で、「協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の29(軽自動車の検査事務の開始等の届出)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の29の条文原文は「協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の29は第四節 業務に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の29の前の条は道路運送車両法第76条の28です。
  7. 道路運送車両法第76条の29の次の条は道路運送車両法第76条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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