道路運送車両法 第76条の28(業務方法書)
- 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、道路運送車両法第76条の28に定められた規定で、「協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の28(業務方法書)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の28の条文原文は「協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の28は第四節 業務に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の28の前の条は道路運送車両法第76条の27です。
- 道路運送車両法第76条の28の次の条は道路運送車両法第76条の29です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_28