道路運送車両法 第76条の22(代表権の制限)
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、道路運送車両法第76条の22に定められた規定で、「協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の22(代表権の制限)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の22の条文原文は「協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の22は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の22の前の条は道路運送車両法第76条の21です。
- 道路運送車両法第76条の22の次の条は道路運送車両法第76条の23です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_22