道路運送車両法 第76条の23(評議員会)
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- 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
- 3.評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、道路運送車両法第76条の23に定められた規定で、「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の23(評議員会)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の23の条文原文は「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の23は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の23の前の条は道路運送車両法第76条の22です。
- 道路運送車両法第76条の23の次の条は道路運送車両法第76条の24です。
- 道路運送車両法第76条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の23は、軽自動車検査協会に運営の重要事項を審議する評議員会を置くと定める。評議員は20人以内、大臣の認可を受けて理事長が任命する。
Q · 軽自動車検査協会の評議員会って、何をする組織なの?
運営の重要事項を審議する専門家の会議で、業務執行機関ではない
道路運送車両法第76条の23第1項により、軽自動車検査協会には運営に関する重要事項を審議する機関として評議員会が置かれます。評議員は20人以内(同2項)で、自動車の安全性の確保や公害防止その他の環境保全について学識経験を有する者から、国土交通大臣の認可を受けて理事長が任命します(同3項)。あくまで「審議」する機関であり、協会の業務を執行する権限は本条から直接は導かれません。
解説
軽自動車の車検を受ける窓口は、普通車と違って国の運輸支局ではない。道路運送車両法の第5章の2で設けられた「軽自動車検査協会」という法人である。全国の軽自動車の検査やナンバー関連の事務を担うこの組織は、国土交通大臣の監督を受けており、組織の中に重要事項を審議する評議員会を置くことが法律で義務付けられている。評議員は20人以内。自動車の安全性の確保、自動車による公害の防止その他の環境保全について、学識経験(専門的な知識と経験)を持つ人から選ばれる。任命するのは協会の理事長だが、国土交通大臣の認可(役所の承認)がなければ任命できない。つまり、協会トップの一存では任命できず、外部の専門家の目と国の承認という二重のフィルターがかかっている。評議員会はあくまで「審議する機関」であり、協会の業務を執行するわけではない。それでも、あなたが毎回支払う軽自動車の車検の流れを担う組織が、誰の意見を聞いて運営されているのかという構造は、この3項で決まっている。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の23は、軽自動車検査協会に置かれる評議員会の設置・構成・任命手続を定める規定である。評議員会は協会の運営に関する重要事項を審議する機関であり、評議員二十人以内で組織される。評議員は自動車の安全確保及び環境保全の学識経験者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて理事長が任命する。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車の車検はどこで受けるの?
軽自動車の検査事務は、道路運送車両法第5章の2に基づく軽自動車検査協会が担います。普通車の運輸支局等とは窓口が異なります。
Q2軽自動車検査協会の評議員は何人?
評議員会は評議員二十人以内で組織されます(道路運送車両法76条の23第2項)。下限の定めは本条にはなく、上限のみが法定されています。
Q3軽自動車検査協会の評議員は誰が任命する?
協会の理事長が任命します。ただし国土交通大臣の認可を受けることが要件で、理事長の一存では任命できません(同条3項)。
Q4評議員になれるのはどんな人?
自動車の安全性の確保、自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者に限られます(同条3項)。
Q5評議員の任命に大臣の認可が必要なのはなぜ?
公的性格の強い検査業務を担う協会の運営に、国の統制を及ぼすためです。理事長の人事権と大臣の認可の二重チェック構造になっています。
Q6軽自動車検査協会の監督官庁はどこ?
国土交通大臣の監督を受けます。評議員の任命にも国土交通大臣の認可が必要とされており、所管は国土交通省です。
Q7道路運送車両法76条の23は試験に出る?
司法試験等での出題可能性は低く、行政書士試験や自動車関連法規の学習で触れる程度です。「20人以内」「審議」「大臣の認可」が要点です。
Q8軽自動車検査協会の評議員の構成は調べられる?
まず協会が公表している組織情報を確認するのが第一歩です。公表範囲は協会の情報公開の状況によるため、最新の公式発表で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って、結局お役所なんですか?
国の行政機関そのものではなく、道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人である。ただし国土交通大臣の監督を受け、評議員の任命にも大臣の認可が必要とされる(本条3項)。実務のポイント:普通車は運輸支局等、軽自動車は協会と、車検の窓口は車種で分かれている。軽への乗り換え時に行き先を間違える人は意外と多い
Q2評議員会って何を決めるところなんですか?
条文上は「運営に関する重要事項を審議する機関」であり、業務を執行する機関ではない(本条1項)。評議員は安全確保や公害防止・環境保全の学識経験者から、大臣の認可を経て理事長が任命する(同3項)。実務のポイント:試験では「審議」と「決定・執行」の区別、そして「20人以内」という数字がひっかけの定番になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車の車検は国の役所がやっている」と思われがちだが、窓口は法律で設立された軽自動車検査協会という法人である。国が直接運営しているわけではなく、大臣の監督と評議員会の審議を通じて公共性が担保されている
- 評議員会を「協会の最高意思決定機関」と考えるのは前提から誤っている。条文上の役割は「重要事項を審議する機関」であり、業務を執行したり、理事長に代わって決定したりする権限は本条から直接は導かれない。審議と執行は別の層にある
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では車両の定期検験を公路監理機関が所管し、一部を委託代検廠が担う。日本のように軽自動車専用の検査法人と評議員会を法律で設ける構造ではない
ドイツでは主検査(HU)を TÜV・DEKRA 等の認定検査機関が担う。検査主体を民間・準公的機関に委ね、公的監督で統制する点は日本の協会方式と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽自動車の車検の手続が普通車とどう違うのか調べていたら、「軽自動車検査協会」という名前が出てきた。国の役所なのか民間企業なのか、誰がチェックしているのか? その答えの一つが、大臣の認可を経て任命される評議員会という仕組みである
- 行政書士試験や自動車関連法規の学習で、協会の組織規定を暗記する必要が出てきた。押さえるべき数字は「20人以内」、キーワードは「審議」と「国土交通大臣の認可」の二つである
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