道路運送車両法 第76条の23(評議員会)
- 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
- 3.評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、道路運送車両法第76条の23に定められた規定で、「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の23(評議員会)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の23の条文原文は「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の23は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の23の前の条は道路運送車両法第76条の22です。
- 道路運送車両法第76条の23の次の条は道路運送車両法第76条の24です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_23