道路運送車両法 第76条の25(職員の兼職禁止)
職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
この条文の基本情報
職員の兼職禁止とは何ですか?
定義職員の兼職禁止とは、道路運送車両法第76条の25に定められた規定で、「職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の25(職員の兼職禁止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の25の条文原文は「職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団…」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の25は第三節 管理に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の25の前の条は道路運送車両法第76条の24です。
- 道路運送車両法第76条の25の次の条は道路運送車両法第76条の26です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_25