道路運送車両法 第96条の11(適合命令)
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国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、道路運送車両法第96条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の11(適合命令)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の11の条文原文は「国土交通大臣は、登録情報処理機関が第九十六条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をと…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の11は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の11の前の条は道路運送車両法第96条の10です。
- 道路運送車両法第96条の11の次の条は道路運送車両法第96条の12です。
- 道路運送車両法第96条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第96条の11は、登録情報処理機関が登録基準(第96条の4第1項)に適合しなくなったとき、国土交通大臣が是正措置を命じられると定める。
Q · クルマの登録情報を提供する機関が基準を満たさなくなったら、どうなるの?
国土交通大臣が基準に戻すための措置を命じられる
道路運送車両法第96条の11により、登録情報処理機関が第96条の4第1項の登録基準に適合しなくなったと認められるとき、国土交通大臣はその機関に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。いきなり登録を取り消すのではなく、まず是正を求める段階の監督措置です。命令に従わない場合の扱いは、同じ章の取消し等に関する規定を確認する必要があります。
解説
名前も聞いたことのない機関が、あなたのクルマの「戸籍」を電子データで配っている。道路運送車両法第6章の2は、自動車登録ファイルの情報を通信回線で提供する仕事を、国土交通大臣に登録された民間の「登録情報処理機関」に任せている。登録の条件を定めているのは96条の4第1項で、電子計算機などの設備や、業務を担う人員についての基準がある。本条はその後の話である。登録を受けた後で基準を満たさなくなった機関に対して、大臣は「基準に戻すための措置をとれ」と命令(役所が相手に直接出す、従う義務のある指示)を出せる。いきなり登録を取り消すのではない。まず立て直しを命じるという段階がある。あなたの氏名や住所につながる登録情報の流れは、一度入口で審査して終わりではなく、この条文によって登録後もずっと監視されているのである。
法的な位置づけ
適合命令(道路運送車両法第96条の11)とは、国土交通大臣の登録を受けた登録情報処理機関が、同法第96条の4第1項に定める登録基準に適合しなくなったと認められる場合に、国土交通大臣が当該機関に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずる行政上の監督措置をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
自動車登録ファイルの情報を通信回線で提供する業務を担うため、道路運送車両法第6章の2に基づき国土交通大臣の登録を受けた機関です。
Q2道路運送車両法の適合命令とは?
登録情報処理機関が登録基準を満たさなくなったとき、国土交通大臣が基準に戻すための措置を命じるものです。根拠は同法第96条の11です。
Q396条の4第1項の登録基準とはどんな内容?
登録情報処理機関の登録に必要な要件で、電子計算機などの設備や業務を担う人員に関する基準が定められています。詳細は条文原文で確認してください。
Q4適合命令を出せるのは誰ですか?
国土交通大臣です。条文上「命ずることができる」とされており、基準不適合を認めた場合に命令を出すかどうかは大臣の判断に委ねられています。
Q5登録を受けた後も基準を守り続ける必要はある?
あります。第96条の11は登録後に基準を満たさなくなった場合を対象としているため、登録基準は入口だけでなく登録期間中ずっと満たし続けるべき条件です。
Q6適合命令は行政処分にあたる?
相手方に義務を課す命令なので、一般に行政処分と考えられます。不利益処分としての事前手続や不服申立ての可否は、個別の適用除外も含めて確認が必要です。
Q7一般の人が国に適合命令を出すよう求められる?
行政手続法第36条の3の「処分等の求め」により、法令違反の事実を示して行政庁に処分を求める申出ができます。命令を出すかどうかは行政庁が判断します。
Q8車の登録情報は誰でも取得できる?
登録事項等証明書は道路運送車両法第22条に基づいて交付を請求できますが、悪用を防ぐため、請求時に車台番号の提示が求められるなどの制限があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関って、国の機関なんですか?
国の機関ではない。道路運送車両法第6章の2に基づき、国土交通大臣の登録を受けた法人である。登録には96条の4第1項の基準を満たす必要があり、満たさなくなると本条の適合命令の対象になる。実務のポイント:現在この役割を担っているのは一般財団法人自動車検査登録情報協会(AIRIA)とされる(最新の登録状況をご確認ください)。業者向けの登録情報提供サービスは、ここを通して利用されている
Q2適合命令に従わなかったら、すぐ業務停止ですか?
本条の命令そのものは、基準に戻すための措置を求めるものである。命令違反は、同じ章に置かれた登録の取消しや業務停止の事由として扱われうる(具体的な条番号は要確認)。実務のポイント:行政監督は通常、指導、命令、取消しと段階を踏んで進む。命令が出た時点で、所管官庁はすでに次の段階を視野に入れていると考えてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録さえ受ければ、その機関は安泰だ」と思われがちだが、そうではない。96条の4第1項の基準は入口だけの条件ではなく、登録を受けている間ずっと満たし続けなければならない。満たさなくなった時点で、本条の命令の対象になる
- ナンバーや登録情報の管理は運輸支局の窓口だけの仕事だと考えている人は多い。行政機関だけに目を向けるとそう見えるが、法律の上では、情報を電子的に提供する業務の一部は登録を受けた民間機関が担っている。だから本条のような、民間機関を監督する条文が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第96条の11:登録後に基準を満たさなくなった機関への是正命令 | 第96条の4:登録の基準(設備・人員など) 第96条の2:登録情報処理機関の登録(現行効力要確認) |
| 作用する時点 | 登録を受けた後(事後監督) | 登録審査の時点で満たすべき要件(登録後も継続) 登録を受ける入口の段階 |
| 行為主体と相手方 | 国土交通大臣 → 登録情報処理機関 | 登録を申請する者が満たすべき基準 登録を受けようとする者 → 国土交通大臣 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では車籍登記と情報管理を公路監理機関が直接担っており、民間の登録機関に情報提供を担わせて適合命令で監督する日本型の仕組みは確認できていない
ドイツでは連邦自動車庁(KBA)が中央車両登録簿を管理し、情報提供の要件や範囲を法律で直接規律している
米国は州が車両登録を管理し、連邦法が登録記録に含まれる個人情報の開示を規制する。提供機関の設備基準より、開示目的の制限が中心になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店の担当者が、査定のたびに登録情報の照会サービスを使っている。ある月、提供元のシステムに障害が続き、照会結果が数時間遅れるようになった。設備の基準を満たさない状態が続くなら、国土交通大臣は本条に基づいて機関そのものに是正を命じられる
- 提供機関の職員体制が縮小され、基準に定められた人員を置けなくなったらどうなるか? 大臣はまず適合命令で立て直しを求める。命令に従わなければ、登録の取消しなど、より重い監督措置の対象になりうる(取消事由を定めた条文の確認が必要)
学説
行政法一般理論(比例原則による段階的監督):登録制の機関に対する監督は、是正命令から取消しへと段階を踏むのが一般的な構造である。本条の適合命令は、より侵害的でない手段を先に用いる比例原則の考え方に沿った中間的な措置と理解できる。
- 道路運送車両法 第96条の4適合命令の基準となる登録要件
- 道路運送車両法 第96条の2登録情報処理機関の登録(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第22条登録事項等証明書の交付請求
- 個人情報の保護に関する法律 第23条事業者の安全管理措置義務
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