出入国管理及び難民認定法 第22条の2(在留資格の取得)
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- 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
- 2.前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
- 3.第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
- 4.前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
在留資格の取得とは何ですか?
定義在留資格の取得とは、出入国管理及び難民認定法第22条の2に定められた規定で、「日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第22条の2(在留資格の取得)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の2の条文原文は「日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それ…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の2は第二節 在留資格の変更及び取消し等に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第22条です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第22条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法22条の2は、出生や国籍離脱で上陸手続を経ずに在留する外国人に60日の在留を認め、それを超えて在留するには30日以内の在留資格取得申請を義務付ける。
Q · 日本で生まれた外国籍の赤ちゃん、入管に何か手続きが必要なの?
生後30日以内に在留資格の取得申請が必要
入管法22条の2により、日本で生まれた外国籍の子は出生日から60日に限り在留資格なしで日本にいられますが、60日を超えて在留するには出生日から30日以内に地方出入国在留管理官署へ在留資格の取得を申請しなければなりません。市区町村への出生届(戸籍法49条)とは別の手続で、出生届を出しても入管申請は完了しません。永住者の在留資格を求める場合は永住許可の手続(22条)が準用されます。
解説
日本人の親から生まれた子ではない赤ちゃんが日本で生まれたとき、その子には在留資格が「ない」。これは手続きの遅れではなく、法律の設計そのものである。入管法22条の2は、そういう子や、日本国籍を離脱した人に対し、上陸手続を経ていなくても60日間だけ在留資格なしで日本にいてよいと定める。ただし、60日いられるのに申請期限は30日。この30日のズレが罠だ。出生届を役所に出せば入管にも伝わると思っている親は多いが、市区町村への出生届と、出入国在留管理庁への在留資格取得申請は完全に別系統である。30日を過ぎれば、生後1か月の赤ちゃんが法律上「不法残留」の状態に入り、将来の在留審査で不利な記録が残る。あなたの子が日本で育つかどうかが、産後の最も混乱した30日間の書類一枚にかかっている。
法的な位置づけ
在留資格の取得(入管法22条の2)とは、日本国籍の離脱または出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなった外国人が、法務大臣に申請して在留資格を得る手続をいう。当該外国人は事由発生日から60日に限り在留資格なしで在留でき、これを超えて在留するには30日以内の申請を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.二つの期限を起算日から書き出す 出生日(または国籍離脱日)を起算点に、申請期限の30日と在留可能期間の60日を家族カレンダーに記入する。出生届の14日期限(戸籍法49条)とも並べて管理する
- 2.市区町村に出生届を提出し証明書を取る 出生届を市区町村に提出し、受理証明書または出生届記載事項証明書を取得する。これが入管申請の身分関係書類になる
- 3.取得する在留資格を決め書類を揃える 親の在留資格に応じて子の在留資格(家族滞在、永住者の配偶者等、定住者など)を決め、親の在留カード・パスポート写し、在職証明、課税・納税証明など扶養能力の資料を揃える
- 4.30日以内に管轄入管へ申請する 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、法定代理人または申請取次者が在留資格取得許可申請を提出する。受付票は許可まで保管する
- 5.期限を過ぎたら即座に専門家へ相談 30日を過ぎてしまった場合は放置せず、入管専門の弁護士または申請取次行政書士に相談し、遅延の経緯を入院記録・診断書など客観資料で説明できるよう準備する
よくある質問 AI による整理
Q1在留資格取得許可申請とは?
日本で出生した外国籍の子や日本国籍を離脱した人が、上陸審査を経ずに在留資格を得るための申請です。入管法22条の2第2項が根拠です。
Q2在留資格取得許可申請の必要書類は?
申請書、出生届受理証明書などの身分関係書類、親の在留カードとパスポートの写し、扶養者の在職証明・課税証明などが一般的です。取得する在留資格で異なります。
Q3赤ちゃんの在留資格申請はどこでする?
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)です。市区町村役場では受け付けていません。出生届とは窓口が違います。
Q4赤ちゃん本人が入管に行く必要はある?
16歳未満の子は、親など法定代理人が代わりに申請するのが通常です。申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士に依頼することもできます。
Q5生後60日以内に出国するなら申請は不要?
条文上、申請義務は「60日を超えて在留しようとする者」に課されます。60日以内に出国するなら取得申請は不要ですが、出国手続と子の旅券は別途必要です。
Q6在留資格取得申請30日 数え方は?
起算点は出生日または国籍離脱日そのもので、出生届の提出日ではありません。日数の具体的な数え方は、念のため管轄の入管窓口で確認するのが安全です。
Q7申請しないまま60日を過ぎたらどうなる?
許可を受けずに60日を超えて残留すると、退去強制事由(入管法24条)に該当しうる状態になります。早急に入管専門家へ相談すべきです。
Q8取得申請が許可されたら何がもらえる?
許可されると在留資格と在留期間が決定され、中長期在留者には在留カードが交付されます。これで子の在留が正式に適法化されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本で産んだのに、どうして赤ちゃんに在留資格がないんですか?
日本の国籍法2条は血統主義を採るため、親が外国籍なら日本で生まれても子は外国籍になる。そして入管法22条の2は、上陸手続を経ていない子について60日の暫定在留を認めたうえで、30日以内の在留資格取得申請を義務付けている。実務のポイント:親の在留資格が就労系なら子は原則「家族滞在」だが、親が永住者・定住者の場合の子の扱いは在留資格の種類ごとに違う。申請前に、どの在留資格を取得するのかを先に確定させておくと、書類の準備が一度で済む
Q230日を1週間過ぎてしまいました。もう手遅れですか?
手遅れではない。60日の在留可能期間内であれば申請はでき、実務上も受理されている。ただし遅延の理由を説明する必要があり、在留状況の評価に影響しうる。実務のポイント:遅延理由書は「忙しかった」では通らない。母子手帳の入院記録、診断書、認知届の受理証明など、客観的に第三者が確認できる資料を添えるかどうかで審査官の心証が変わる。感想ではなく証拠を出す
Q3永住者の子どもでも、この申請は必要なんですか?
必要である。親が永住者でも、子は出生と同時に在留資格を得るわけではない。22条の2第2項の申請が要り、永住者の在留資格の取得を申請する場合は同条4項により22条(永住許可)の手続が準用される。実務のポイント:永住者の子が「永住者の配偶者等」を取るのか、永住許可そのものを取りに行くのかで審査の重さが全く違う。出生から30日以内という期限内に永住許可の要件立証まで整えるのは現実的に厳しいので、実務では先に別の在留資格を取得し、後から永住申請に切り替える組み立てが選ばれることが多い
Q4日本国籍を離脱したら、自分の家に住んでるだけなのに手続がいるんですか?
いる。離脱した瞬間からあなたは入管法上の外国人となり、22条の2第1項で60日の暫定在留、2項で30日以内の在留資格取得申請が課される。住居も仕事も変わらなくても、法的身分が切り替わっている。実務のポイント:国籍離脱の届出をした窓口(法務局や在外公館)は、入管手続の案内をしてくれるとは限らない。離脱の届出を出したその日に、在留資格取得申請の準備を並行して始めるのが安全側の動き方である
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で生まれた子どもだから、日本にいる権利は当然ある」という前提そのものが入管法の構造と噛み合っていない。日本は出生地主義ではなく血統主義(国籍法2条)を採る。日本で生まれても親が外国人なら子も外国人であり、在留資格は生まれながらに与えられるのではなく、申請して取得するものである
- 「出生届を出したから役所同士で情報が回る」と信じている人は多いが、市区町村への出生届(戸籍法49条)と出入国在留管理庁への在留資格取得申請は、根拠法も窓口も別である。役所は親切に入管申請を代行してくれない。二つの手続を自分で走らせる必要がある
- 60日いられるのだから申請も60日以内で足りる、と読んでしまう人が多い。条文は1項で在留可能期間を60日、2項で申請期限を30日と定めており、この二つは別の数字である。60日という安心感で30日を踏み越えるのが、この条文で最も多い事故のかたち
- 「30日を過ぎたらもう終わり、強制送還だ」と極端に怖がる人もいるが、期限を過ぎても申請の道が完全に閉ざされるわけではない。ただし遅れた理由の説明を求められ、在留状況の評価に影響する。深刻度の実体は「即アウト」ではなく「将来の永住申請や在留期間更新にまで尾を引く記録が残る」ことにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 入管法22条の2:出生・国籍離脱等で上陸手続を経ずに在留する外国人 | 入管法20条:既に在留資格を持つ外国人 入管法22条:永住を希望する在留外国人 |
| 手続の性質 | 在留資格が無い状態からの「取得」 | 現在の在留資格からの「変更」 永住者の在留資格への変更(永住許可) |
| 期限 | 事由発生日から30日以内に申請、在留は60日が限度 | 在留期間内に申請 在留期間内に申請 |
| 相互関係 | 永住者以外は20条3項本文・4項・5項を準用、永住者は22条を準用 | 本条3項の準用元 本条4項の準用元 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も血統主義を採るため、台湾で生まれた外国籍の子は居留の手続が必要になる。具体的な申請期限と条番号は移民署の最新規定で確認が必要
韓国も国内で出生した外国人に体留資格の付与申請を求める。日本より申請期間を長く設定している点が特徴
ドイツは国内で生まれた外国籍の子に、親の滞在資格に連動した滞在許可を付与する仕組み。一定の場合は出生により自動でドイツ国籍を取得する(StAG § 4 Abs. 3)
米国は出生地主義を採るため、国内で生まれた子は原則として米国市民となり、日本の本条のような在留資格の取得手続は生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格で働くあなたと配偶者の間に、日本で子どもが生まれた。出生届は病院の案内どおり14日以内に市役所へ出した。それで終わったと思っている。だが入管への在留資格取得申請はまだ一枚も出していない。生後30日のカウントは、産院を出た日ではなく生まれた日から動いている
- もし、産後の体調不良で入院が長引き、気付いたら子の出生から35日が経っていたら、どうなるか。60日の在留自体はまだ有効だが、30日の申請期限は過ぎている。この場合、申請そのものは受理されうるが、期限徒過の理由書が必要になり、審査官の心証は確実に悪くなる
- 日本人の父と外国人の母の子で、認知の手続が出生後に持ち越された。国籍法上の日本国籍取得が確定するまでの間、その子の法的地位は宙に浮く。日本国籍が認められれば入管法の適用外、認められなければ22条の2の30日が走っている。どちらに転ぶか分からないまま日数だけが減る
- 帰化していた人が本国の制度上の理由で日本国籍を離脱した。その瞬間から、自分の家に住む自分が「外国人」になる。離脱の日から60日、30日以内に在留資格取得申請。自宅も仕事も家族も変わらないのに、法的身分だけが切り替わり、放置すれば退去強制手続の対象になる
- あと5日。友人夫婦から「子どもが生まれてもうすぐ1か月だけど、入管に何か出すの?」と相談された。あなたがここで22条の2第2項と30日の期限を即答できるかどうかで、その子の在留履歴がきれいなまま始まるか、初手で傷が付くかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出生日または国籍離脱日を起点に、30日(申請期限)と60日(在留可能期間)を紙に書き出す2. 出生届の受理証明または戸籍関係書類、親の在留カード・パスポート、扶養能力を示す資料(在職証明、課税証明)を揃える3. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請(入管法22条の2第2項、法務省令所定の様式)を提出4. 30日を過ぎている場合も申請自体は行い、遅延理由書と裏付け資料を添える。放置して60日を越えるのが最悪の選択
訴えられた側:1. 期限徒過を指摘された場合、まず経緯を時系列で整理し、母体の入院・認知手続の係属・災害など客観的事情を資料化する2. 自発的に申請済みであることを示せれば、在留状況の評価は改善しうる3. 60日を越えて在留している場合は退去強制手続の対象となりうるため、入管専門の弁護士または申請取次の資格を持つ行政書士に速やかに相談4. 在留特別許可の余地を含め、家族の生活基盤(同居家族の在留資格、就学、就労)を立証する資料を先に揃える
時効(請求できる期限):日本国籍を離脱した日、または出生その他の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得の申請(22条の2第2項)。同じ起算点から60日を限度として在留資格なしで在留可能(同条1項)。起算点は届出を出した日ではなく、出生日または国籍離脱日そのもの
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