航空法 第13条の4
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型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等(航空機に係るものに限る。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第13条の4は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第13条の4の条文原文は「型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承…」で始まります。
- 航空法第13条の4は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第13条の4の前の条は航空法第13条の3です。
- 航空法第13条の4の次の条は航空法第13条の5です。
- 航空法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/13_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法13条の4は、国内に拠点を持つ型式証明取得者等に、自社設計機の航空事故等や耐空性基準に適合しなくなるおそれのある事態の情報収集と国土交通大臣への報告を義務づける。
Q · 飛行機の型式証明を取ったメーカーは、事故が起きなくても国に報告しないといけないの?
省令の事態に当たれば事故でなくても報告が必要です
航空法13条の4は、国内に住所または主たる事務所を持つ型式証明取得者と13条の2第1項の承認を受けた者に、自社が設計した型式の航空機について情報を収集し、国土交通大臣に報告する義務を課しています。対象は運輸安全委員会設置法2条2項の航空事故等に限られません。機体が10条4項の耐空性基準に適合しなくなるおそれがある事態として省令が定めるものも含まれます。報告の具体的な方法と時期は国土交通省令で定められます。
解説
飛行機の安全は、型式証明(国がその機種の設計を安全と認めるお墨付き)を取った日に完成するわけではない。航空法13条の4は、日本に住所や主たる事務所を持つ型式証明の取得者と、13条の2第1項の承認を受けた者に、二つの義務を課す。自社が設計した機体について、事故・重大インシデントなどの情報を集める義務と、国土交通大臣に報告する義務である。対象は、運輸安全委員会設置法2条2項の航空事故等に限られない。機体が耐空性基準(10条4項の安全・騒音・排出物の基準)を満たさなくなる、またはそのおそれがある事態として省令が定めるものまで含む。つまり、売って終わりは法律上許されない。設計者は、機体が世界のどこかで飛んでいる限り、その不具合情報を集めて国に報告し続ける立場にある。eVTOL(空飛ぶクルマ)や国産機の開発に関わる人にとって、型式証明の取得はゴールではなく、終わりのない報告義務の始まりである。
法的な位置づけ
航空法13条の4は、型式証明または同法13条の2第1項の承認を受けた者のうち本邦内に住所又は主たる事務所を有するものに対し、当該型式・設計に係る航空機の航空事故等及び耐空性基準に適合しなくなるおそれがある事態に関する情報の収集と、国土交通大臣への報告を義務づける規定である。
手順
- 1.不具合情報の受付窓口を一本化する 運航者、整備事業者、部品サプライヤーから届く事故・不具合情報を一元的に受け付ける窓口とデータベースを設ける。メールや電話で散らばった情報を同じ台帳に記録し、受付日時を残す
- 2.報告対象かどうかの判定基準を作る 航空法施行規則で定める報告対象事態の類型と、自社機の想定不具合を照らし合わせた判定表を作成する。迷う事象は報告する側へ寄せるエスカレーション基準もあわせて決めておく
- 3.事象を評価し判断経過を記録する 受け付けた事象について、耐空性基準への影響、同型機での再発可能性、類似事例の有無を評価する。判断の理由と担当者を時系列で記録し、後から説明できる状態にする
- 4.国土交通大臣(航空局)へ報告する 報告対象に当たる事態は、省令で定める方法と期限に従って国土交通省航空局へ報告する。該当性に迷う場合も期限内に照会し、照会した記録を残す
- 5.是正措置と再発防止を回す 報告後は原因究明、改修方法の検討、運航者への技術情報の発出を進める。当局の求めに応じて追加情報を出し、収集・判定フロー自体の見直しにもつなげる
よくある質問 AI による整理
Q1航空法13条の4とは?
型式証明取得者等に、自社が設計した型式の航空機の事故・不具合情報を集め、国土交通大臣に報告するよう義務づける規定です。
Q2型式証明とは何ですか?
航空機の型式の設計が安全性などの基準に適合すると国土交通大臣が証明するものです。航空法12条が根拠で、本条の報告義務はこの取得者に課されます。
Q3航空事故等とはどこまで含まれますか?
運輸安全委員会設置法2条2項に定める航空事故等を指し、本条では航空機に係るものに限られます。事故に至らない重大インシデントも含む概念です。
Q413条の2の承認を受けた者とは誰ですか?
型式証明を受けた型式の設計変更について承認を受けた者です。変更後の設計に係る航空機についても、本条の情報収集・報告義務を負います。
Q5報告はどこに出すのですか?
条文上の報告先は国土交通大臣で、実務上の窓口は国土交通省航空局です。報告の方法・時期は国土交通省令(航空法施行規則)で定められています。
Q6耐空性基準とは何ですか?
航空法10条4項に定める、航空機の強度・構造・性能に関する安全性、騒音、発動機の排出物の基準です。本条では報告対象事態を判断する軸になります。
Q7空飛ぶクルマにも報告義務はありますか?
eVTOL も航空機として型式証明を取得し、取得者が国内に拠点を持てば本条の報告義務を負います。事業化計画に報告体制のコストを織り込む必要があります。
Q8外国の型式証明だけを持つ会社も対象ですか?
本条は日本の型式証明等を受けた者で本邦内に住所等を持つ者が対象です。海外拠点のみの設計者の情報は、主に設計国当局との国際的な連携で扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事故じゃなくて、ちょっとした不具合でも報告しなきゃいけないんですか?
13条の4は、航空事故等に加えて、機体が10条4項の基準に適合しなくなるおそれがあるとして省令が定める事態も対象にしています。軽微に見えても、省令の類型に当たれば報告が必要です。実務のポイント:現場では「事故にならなかったから大丈夫」という感覚が報告漏れの典型的な原因です。判定基準を部署任せにせず、迷ったら報告する側へ倒すルールを先に決めている会社ほど、当局との関係が安定します
Q2ボーイングやエアバスみたいな海外メーカーにも、この義務はあるんですか?
本条の対象は、本邦内に住所(法人なら主たる事務所)を持つ型式証明取得者等です。海外メーカーの機体の安全情報は、主に設計国の航空当局と各国当局の連携を通じて流れます。実務のポイント:日本で飛ぶ旅客機の大半は輸入機なので、本条が直接効くのは国産機や国内開発中の eVTOL です。国産航空機産業の育成とセットで重みが増していく条文だと捉えるとよいでしょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告が要るのは事故が起きたときだけ」と思われがちだが、条文は航空事故等に加えて、機体が基準に適合しなくなる「おそれ」がある事態として省令が定めるものまで対象にしている。報告の中心は、まだ誰も怪我をしていない段階の兆候にある
- メーカー側から見れば、報告は自社の弱みを当局に差し出す行為に見える。法律から見れば、同じ型式の機体すべての安全を設計者経由で確保するための回路である。この見え方の落差が組織文化に入り込むと、報告の遅れや選別が起き、行政処分や信用失墜という形で会社を直撃する
- 「型式証明を取った会社なら、どこの国の会社でも日本に報告義務がある」と考えるのは条文の読み違いである。義務の対象は本邦内に住所(法人なら主たる事務所)を持つ者に限られる。海外メーカーの機体の安全情報は、本条とは別の国際的な枠組みで流れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 航空法13条の4:国内に住所等を持つ型式証明取得者・設計変更承認取得者 | 航空法111条の4:本邦航空運送事業者 航空法12条:型式証明を申請・取得する者(地位の付与) |
| 規律の対象 | 自社設計の型式の航空機に関する事故等・基準不適合のおそれがある事態 | 自社運航の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態 型式の設計が基準に適合するかどうかの審査 |
| 義務の性質 | 取得後に続く情報収集と報告(継続的義務) | 運航中に生じた事態の報告 取得時点の設計審査(一回的な証明) |
| 判断の軸 | 10条4項の耐空性基準への適合性 | 運航の安全上の支障の有無 10条4項の耐空性基準への適合性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も型別檢定を受けた設計者に故障・缺陷の報告を求める枠組みを持つ。民用航空局が所管する
韓国も形式証明制度を置き、国土交通部が所管する。具体的な報告条項の構成は日本と異なり得るため条文確認が必要
EU では型式証明の保有者に故障・欠陥の情報収集・調査・EASA への報告を求める。ドイツは EU 規則が直接適用される
米国は型式証明の保有者等に、所定の故障・不具合・欠陥を FAA に報告する義務を課す。日本の本条と機能的に最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 空飛ぶクルマのスタートアップに転職したあなたは、型式証明の取得を祝う社内イベントに出た。翌週、品質保証部が求めてきたのは、運航者から届く不具合報告を毎日拾う窓口と報告フローの構築である。華やかな認証取得の裏で、地味な情報収集体制がなければ会社は13条の4違反の状態になる
- 設計部門のあなたは、海外の運航会社から「同じ部位に亀裂が出た」というメールを三通受け取った。どれも事故には至っていない。報告対象外だろうと判断して放置したら、どうなる? 省令で定める「基準に適合しなくなるおそれがある事態」に当たれば報告義務が生じる。事故でないことは免罪符にならない
- 国内の機体メーカーで、ある不具合が報告対象に当たるかどうか部内で意見が割れた。省令上の報告期限が迫り、残された時間は数日しかない。迷ったまま期限を過ぎるより、先に国土交通省(航空局)へ照会しておくほうが、後で説明できる記録になる
- 航空ファンの友人に「海外メーカーの機体で不具合が出たら、日本の当局にも報告が来るの?」と聞かれた。13条の4が義務を課すのは、日本に住所を持つ型式証明取得者等に限られる。海外メーカーの機体は、主に設計国の当局を通じた国際的な情報連携の網に乗っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 運航者・整備士・部品メーカーとして同型機の異常を見つけたら、日時・機番・部位・写真を記録し、型式証明取得者へ書面で通知する2. 自分が航空運送事業者なら、111条の4に基づく自社の報告義務も別途確認する3. 取得者側の対応が鈍いと感じたら、国土交通省航空局に情報提供して通知記録を残す4. 社内で報告を止められた場合は、公益通報者保護法に基づく保護も視野に入れる
訴えられた側:1. 報告漏れや遅れを指摘されたら、該当事象を把握した日、評価経過、判断理由を時系列で整理する2. 省令上の報告対象と期限を条文単位で再確認する3. 漏れがあれば速やかに追加報告し、再発防止策(収集窓口、判定基準、エスカレーション)を文書化する4. 行政手続法上の弁明の機会が与えられた場合は、記録を添えて弁明する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。報告の時期・方法は国土交通省令(航空法施行規則)で定められているため、該当事態を知った時点から省令上の期限を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求が絡む場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 航空法 第12条型式証明、報告義務の前提となる地位
- 航空法 第13条の2型式設計変更の承認、義務主体の範囲
- 航空法 第10条耐空証明、第4項の基準が報告判断の軸
- 航空法 第111条の4運送事業者の安全上の支障事態報告
- 運輸安全委員会設置法 第2条航空事故等の定義を本条が引用
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