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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第62条(救急用具)

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さん

この条文の基本情報

救急用具とは何ですか?

定義救急用具とは、航空法第62条に定められた規定で、「さん」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第62条(救急用具)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第62条の条文原文は「さん」で始まります。
  3. 航空法第62条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第62条の前の条は航空法第61条です。
  7. 航空法第62条の次の条は航空法第63条です。
  8. 航空法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法62条は、省令で定める航空機に救命胴衣や非常信号灯などの救急用具を装備しなければ航空の用に供してはならないと定める。品目と数量は施行規則150条が決める。

Q · 救命胴衣が足りない飛行機は、そのまま飛んでもいいの?

飛べない。装備不足の機体は航空の用に供せない

航空法62条は、国土交通省令で定める航空機について、救命胴衣や非常信号灯などの救急用具を省令どおりに装備しなければ航空の用に供してはならないと定めています。何をいくつ積むかは航空法施行規則150条が、海上を飛ぶ距離や機体の種類、旅客を運ぶかどうかに応じて定めます。装備が欠ければ、その機体は法律上運航できません。

解説

座席の下にある救命胴衣は、航空会社のサービス品ではない。航空法62条は、国土交通省令で定める航空機について、落下傘、救命胴衣、非常信号灯などの救急用具を省令どおりに積んでいなければ「航空の用に供してはならない」と定める。つまり、決められた装備が一つ欠けた時点で、その機体は法律上飛べない。何を何個積むかは条文本体には書かれておらず、航空法施行規則150条が飛行の区域や距離、機体の種類ごとに細かく決めている。だから地方空港の小型機と、海を越える国際線とでは装備がまったく違う。知っておくべき点は二つある。一つは、出発の遅れや機材変更の多くはこの装備基準を守るために起きているということ。もう一つは、乗客であるあなたも装備を勝手に動かすと罰せられる側に回りうるということだ。機内の安全は、乗客と運航者の双方が守る仕組みになっている

法的な位置づけ

航空法62条は、航空機の救急用具装備義務を定める規定であり、国土交通省令で定める航空機について、落下傘、救命胴衣、非常信号灯その他の救急用具を省令の基準どおりに装備することを航空の用に供する条件とする。品目・数量の具体的基準は航空法施行規則150条に委任されている。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法62条とは何を定めた条文ですか?

省令で定める航空機について、救命胴衣や非常信号灯などの救急用具を装備しなければ航空の用に供してはならないと定めた条文です。

Q2飛行機に積む救急用具の種類はどこで決まっていますか?

航空法62条の委任を受けた航空法施行規則150条が、飛行区域や機体の種類ごとに品目と数量を定めています。

Q3救命胴衣は持ち帰ってもいいですか?

持ち帰ることはできません。機内の装備品は航空会社の財産で、持ち去れば窃盗罪(刑法235条)に問われるおそれがあります。

Q4救急用具の装備義務に違反するとどうなりますか?

その機体は法律上運航できません。違反した場合の罰則は航空法の罰則規定に置かれているため、最新の条文で確認が必要です。

Q5小型機にも救命胴衣の搭載義務はありますか?

機体の種類や飛行区域によって異なります。海上を一定距離以上飛ぶ場合などに求められ、すべての飛行に一律ではありません。

Q6救命ボートはどの飛行機にも積まれていますか?

いいえ。救命ボートは長距離の洋上飛行などに限って要求される装備で、短距離の陸上ルートでは求められないことがあります。

Q7機内の消火器や救命胴衣を勝手に触ると違法ですか?

正当な理由なく救急用具を動かすことは安全阻害行為として規制され、機長の命令に従わなければ罰則の対象になりえます。

Q8ドローンにも救急用具の装備義務はありますか?

ありません。ドローンなどの無人航空機は航空法上別の枠組みで規制されており、本条の装備義務は課されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1救命胴衣ってどの飛行機にも絶対積んであるんですか?

積む義務の有無と数は、航空法62条の委任を受けた航空法施行規則150条が、飛行区域や機体ごとに定めています。海上を一定距離以上飛ぶ旅客機には義務がありますが、すべての飛行に一律ではありません。実務のポイント:同じ航空会社でも、陸上ルート専用の機体と洋上ルート用の機体で装備が違うことがあります。機材変更の連絡が来たとき、裏で装備の条件を調整していることがあります

Q2救命胴衣が足りなくて遅延したら、補償してもらえますか?

62条自体は運航者への装備義務を定めるだけで、乗客への補償を定める規定ではありません。補償の範囲は運送約款で決まります。実務のポイント:約款では、機材不具合を「航空会社の責任による遅延」として扱うか「安全上の理由」として扱うかで対応が分かれることがあります。窓口では遅延理由の分類を書面で確認しておくと、後の交渉材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「救命胴衣や非常灯は航空会社がサービスで置いているもの」と思われがちだが、法律上の飛行条件そのものだ。62条は装備がなければ「航空の用に供してはならない」と定めており、積まないという選択肢は運航者にない
  • 乗客は救急用具を「使う側」だとは知っていても、「守る側」でもあるとは知らない人が多い。正当な理由なく救命胴衣や消火器を動かしたり持ち去ったりすれば、機長の命令の対象となり、従わなければ罰金刑もありうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「装備の基準はどの飛行機でも同じ」という前提自体が誤りである。施行規則は、海上を飛ぶ距離、機体の種類、旅客を運ぶかどうかで要求を変えている。大手の国際線で当たり前の救命ボートが、小型機の短距離飛行では求められないこともある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法62条:救命胴衣・非常信号灯などの救急用具航空法11条:耐空証明(機体そのものの安全性)
航空法59条:機内に備え付ける書類
欠けた場合の効果航空の用に供してはならない(運航不可)耐空証明がなければ航空の用に供してはならない
所定の書類を備え付けなければ航空の用に供してはならない
具体的基準の所在航空法施行規則150条(品目・数量)耐空証明の検査基準(省令・告示)
条文と施行規則で書類の種類を特定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・航空器飛航作業管理規則

台湾も法律で枠を置き、具体的な救生装備は下位規則に委ねる二層構造で、日本と考え方が近い

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 965/2012

ドイツを含む EU 加盟国では、運航上の装備要件の多くが EU 規則で統一されている

アメリカ
14 CFR Part 121

米国は連邦規則で運航形態ごとに装備を細かく定め、長距離洋上運航には救命胴衣や救命ボートなどの追加装備を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出発直前に「機材点検のため遅延」とアナウンスがあった。原因は救命胴衣が数着足りないことだった。乗り継ぎ便に間に合わないあなたにとっては腹立たしいが、62条の下では装備が足りない機体は飛べない。補償を求める先は法律ではなく、航空会社の運送約款になる
  • 記念に救命胴衣を持ち帰ったらどうなる? 窃盗罪(刑法235条)に当たるうえ、機内では救急用具をみだりに動かすこと自体が安全阻害行為として規制されている。軽い気持ちの土産が、前科と罰金に変わる
  • あなたは遊覧飛行会社の運航管理者で、明朝の湖上ルート便の出発まであと12時間。整備記録を見ると、救命胴衣の点検期限が昨日切れていた。交換が間に合わなければ欠航にするしかない。予約客への説明より、装備の確保を先に動かすべき局面だ
  • 友人が「小型機のチャーターなら安く海を渡れる」と言う。だがその機体が海上飛行に必要な救命胴衣や救命ボートを積んでいるか、誰も確認していない。安さの理由が装備の手抜きなら、事故のとき助かる道具が機内にない
  • 座席の下の救命胴衣が空っぽだった。客室乗務員に伝えるのは、乗客にできる最も簡単で、最も効果のある安全行為である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 機内で救急用具の欠落や破損に気付いたら、離陸前に客室乗務員へ伝え、座席番号と状況を記録する2. 装備不備による遅延や欠航で損害が出たら、搭乗券、案内記録、領収書を保管し、運送約款に基づいて航空会社に補償を請求する3. 装備不備で実際にけがなどの被害が出たときは、民法709条や運送契約上の責任として損害賠償を検討する4. 安全上の懸念は国土交通省の航空安全関連の窓口へ情報提供できる

訴えられた側:1. 運航者であれば、施行規則150条の装備表と自社機の飛行区域を照らし合わせ、不足があれば出発を止める判断を記録に残す2. 点検期限や数量の管理を整備記録で証明できるよう日々保存しておく3. 乗客として装備を動かしたと指摘されたら、正当な理由(体調不良時の確認など)を具体的に説明し、機長の指示には即座に従う。指示を無視する方がはるかに重い結果を招く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)、不法行為なら民法724条が適用される。国際線の旅客運送はモントリオール条約により、到着日などから2年の出訴期間がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、省令で定める航空機の救急用具装備義務を定める規定として設けられた

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 航空機の運航

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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