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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の19(災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)

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  1. 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、第十五条、第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
  2. 一重要物流道路
  3. 二重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの
  4. 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
  5. 3.第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例とは何ですか?

定義災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例とは、道路法第48条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の19(災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の19の条文原文は「国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案し…」で始まります。
  3. 道路法第48条の19は第八節 重要物流道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の19の前の条は道路法第48条の18です。
  7. 道路法第48条の19の次の条は道路法第48条の20です。
  8. 道路法第48条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の19は、災害時に自治体の要請があれば、国土交通大臣が重要物流道路とその代替路の啓開を自治体に代わって行えると定める。対象は啓開に限られる。

Q · 災害で県道や市道がふさがったら、国が代わりに道を開けてくれるの?

要請があれば、重要物流道路とその代替路に限り国が啓開を代行できる

道路法48条の19により、災害時に都道府県又は市町村から要請があり、地域の実施体制等を勘案して適当と認められるときは、国土交通大臣が自治体に代わって道路の啓開を行えます。対象は、自治体が管理する指定区間外の国道・都道府県道・市町村道のうち、重要物流道路と、国交大臣が道路管理者の同意を得てあらかじめ指定した代替路に限られます。代行の範囲は啓開のための維持に限られ、本格的な復旧工事は含まれません。

解説

大地震の翌朝、あなたの町の県道が土砂で埋まっている。片付けるのは県の仕事だ。ところが県の道路担当職員も被災していて、重機も業者も足りないことがある。本条はそういう場面のために置かれている。都道府県や市町村から要請があれば、国土交通大臣が地元に代わって道路の「啓開」(がれきや土砂をどけて、救急車や物資トラックが通れる道幅をまず一本確保する応急作業)を自分で行える。ただし対象はどの道でもよいわけではない。物流の幹線として指定された「重要物流道路」と、それが寸断されたときに代わりの道として前もって指定された道路に限られる。もう一点押さえておくべきことがある。国は勝手には入ってこない。地元の要請が出発点なので、首長がいつ要請するかによって、国の重機があなたの町に届く日が変わる。

法的な位置づけ

道路法48条の19は、災害発生時に都道府県又は市町村の要請を受け、国土交通大臣が、当該自治体の管理する指定区間外の国道・都道府県道・市町村道のうち重要物流道路及びその代替路として指定された道路について、啓開のための維持を代わって行える旨を定めた権限代行規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1重要物流道路とは何ですか?

平常時・災害時を問わず安定的な物流を確保するため、国土交通大臣が指定する物流上重要な道路網です。災害時には本条による国の啓開代行の対象になります。

Q2道路啓開とは何ですか?

がれきや土砂、放置車両などを除去し、救急車や物資輸送車両が通れる最低限の通行路をまず確保する応急作業です。本格的な復旧工事とは区別されます。

Q3指定区間外の国道とは?

国道のうち国土交通大臣が直接管理する指定区間以外の区間で、原則として都道府県又は指定市が管理します(道路法13条)。本条の代行対象に含まれます。

Q4国への啓開代行の要請は誰が出す?

道路を管理する都道府県又は市町村が要請します。要請が発動要件のため、首長や道路管理部局の判断の速さが代行開始の早さに直結します。

Q5代替路の指定はどうやって決まる?

国土交通大臣が、重要物流道路の寸断時に貨物車両の運行確保に必要な道路を、その道路管理者の同意を得てあらかじめ指定します(本条1項2号)。

Q6自分の町の道路が重要物流道路か調べる方法は?

国土交通省や各地方整備局が公表する重要物流道路の指定資料・路線図で確認できます。代替路の指定状況もあわせて確認しておくと安心です。

Q7国が要請なしに道路啓開することはできる?

本条に基づく代行は、自治体からの要請が要件のため要請なしには発動しません。国交大臣が適当と考えても、要請がなければ本条は使えません。

Q8国が啓開を代行中、道路管理者の権限は誰が持つ?

本条2項により、国土交通大臣が政令の定めるところにより道路管理者に代わってその権限を行います。代行範囲の細部は政令で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の市道が土砂で通れないんですが、国が片付けに来てくれるんですか?

その市道が重要物流道路か、それに代わる道として国交大臣があらかじめ指定した道路で、しかも市が要請した場合に限られます(道路法48条の19第1項)。普通の生活道路は原則として市の対応です。実務のポイント:国の代行は本条だけでなく、大規模災害時の別の法律に基づくこともあり、根拠条文は事案ごとに異なります。市に「どの制度で国に頼むのか」と聞くと、話の進み方が変わります

Q2国が道を開けてくれたら、その後の工事も全部国がやるんですか?

本条が対象にしているのは「道路の啓開のために行う」維持だけで、つまり車が通れる幅を応急的に確保するところまでです。本格的な復旧工事は本条の範囲外で、通常は元の道路管理者に戻るか、別の制度で対応します。実務のポイント:啓開が済んで道が「通れる」ようになると世間の関心は薄れますが、本格復旧の予算と主体の綱引きはそこから始まります。地元が声を上げ続けるべきなのは、啓開が終わった後です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大災害なら国が全部の道路を直しに来る」と思われがちだが、本条で国が代行できるのは啓開に限られ、本格的な復旧工事は含まれない。対象も重要物流道路と、あらかじめ指定された代わりの道に限られる。生活道路の多くはこの枠の外にある
  • 地元の要請が要件だということは知られているが、その重みは見落とされやすい。要請が出なければ、国交大臣が「適当」と考えても本条は発動しない。首長の判断の速さが、そのまま道が開く速さになる
  • 「国道だから国が管理している」という前提自体がずれている。国道のうち「指定区間外」のものは都道府県などが管理しており、本条はまさにその国道も代行の対象に含めている。国道の看板を見ても、平時の管理者が誰かは分からない
比較の観点この条文ほかの条文
管理の主体道路法48条の19:災害時、要請に基づき国土交通大臣が代行道路法13条:指定区間外の国道は原則都道府県等が管理
道路法15条・16条:都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理
発動場面災害発生時かつ自治体の要請がある場合のみ平常時を含む常時の管理区分
平常時を含む常時の管理区分
対象道路重要物流道路と、同意を得て事前指定された代替路に限定指定区間外の国道全般
各管理者が管理する道路全般
作業範囲啓開のための維持に限る(本格復旧は含まない)新設・改築・維持・修繕・災害復旧等の管理全般
新設・改築・維持・修繕・災害復旧等の管理全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・災害防救法

台湾も道路の管理を中央と地方で区分し、大規模災害時は災害防救法の枠組みで中央が支援する。物流幹線を事前指定して代行対象とする明文構造は日本ほど明確ではない

ドイツ
Grundgesetz Art. 35

ドイツは州の要請に基づく連邦の災害支援(Katastrophenhilfe)を憲法で定め、要請を起点とする点で本条と発想が近い

アメリカ
Stafford Act

米国は州知事の要請を受けて大統領が災害宣言を行い、連邦が支援に入る。地方の要請を起点とする構造は本条と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 震度6強の翌日、市の災害対策本部が「道路は県の管轄なので県待ち」と言っている。県も手が回らない。その道が重要物流道路に指定されているなら、県が国に代行を要請できる。誰がその要請を判断するのかを知っているかどうかで、議員や首長に何を求めるかが変わる
  • 物流会社の配車担当であるあなたは、被災地の倉庫へ向かうルートを組まなければならない。どの道路が重要物流道路で、どれが代わりの道として指定されているかを事前に把握していれば、国の啓開が優先される道を先回りして選べる
  • 県の道路課長であるあなたに、部下から「人も重機も足りない」と報告が来た。要請を出せば国の部隊が入るが、出さなければ自前でやるしかない。72時間を過ぎると救命率は一気に下がる。決断は今夜中だ
  • 国が啓開した県道で、作業中に沿道の塀が壊れたら、誰に文句を言えばいい? 第2項により国は道路管理者に代わってその権限を行うので、窓口がどこになるかは政令の定め方次第である
  • 市が「代わりの道」の指定に同意する書類を、平時に後回しにしていた。そのまま災害が来た。

取るべき行動

被害を受けた側:被災地の住民・事業者の立場なら次のとおり。1. 自宅や事業所の周辺の幹線が重要物流道路か、代わりの道として指定されているかを、国土交通省や地方整備局の公表資料で平時に確認しておく2. 被災時には、市町村の災害対策本部に、道路管理者が誰か、国への代行要請を出したかを確認する3. 指定外の生活道路は本条の対象外なので、自治体の通常の災害対応や、災害対策基本法に基づく緊急通行車両の手配に切り替える

訴えられた側:自治体の道路管理者の立場なら次のとおり。1. 平時に、代わりの道としての指定協議に応じるか、管内のどの道を候補にするかを整理しておく2. 被災時に自前の体制が足りないと判断したら、ためらわず早めに国へ要請する。要請しなければ本条は動かない3. 代行中も国は道路管理者の権限を代わりに行うので、沿道住民からの苦情の窓口や、後の引継ぎ範囲について地方整備局と取り決めて記録を残す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。代行に起因する損害を国や自治体に賠償請求する場合は、国家賠償法4条により民法が準用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年の期間制限(民法724条、724条の2)がかかる。実務上の時間圧は、救命率が急落するとされる発災後72時間である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法制定。国道・都道府県道・市町村道の管理区分を定める基本構造が成立(本条はこの時点では存在しない)
  2. 2.平成30年(2018年) 新設:道路法等の一部改正により重要物流道路制度が創設され、災害時に国が自治体管理道路の啓開等を代行できる仕組みが整備された(制定時の条番号は要確認)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節 重要物流道路

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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