地方公営企業法施行規則 第25条(経常損益金額)
- 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
経常損益金額とは何ですか?
定義経常損益金額とは、地方公営企業法施行規則第25条に定められた規定で、「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行規則第25条(経常損益金額)は、日本の地方公営企業法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行規則第25条の条文原文は「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」で始まります。
- 地方公営企業法施行規則第25条は第一節 損益の表示に置かれています。
- 地方公営企業法施行規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行規則第25条の前の条は地方公営企業法施行規則第24条です。
- 地方公営企業法施行規則第25条の次の条は地方公営企業法施行規則第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002073 - 本サイト収録
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002073/25